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地下車庫は建築面積に入る?
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#2です。 別棟ですから、地下車庫の記述でOKです。 建築面積は、別棟であっても、別棟でなくても、関係無いのです。 地盤面(平均地盤)より1m以上出ていなければ、建築面積から除かれるのですよ。(建令2条1項( )書による。) 尚、別棟の場合の地盤面は、それぞれの建物ごとに算定しますよ! 地下車庫の場合、どうしても車庫入口部分は算定接地面が低く成りますので、自ずと算定地盤面(平均地盤面)の位置は下がってしまいます。 住宅部分の地盤面と車庫の地盤面の差が-990mmなのですね? であれば、住宅部分の地盤面より車庫の屋根部分が突出していなければ、建築面積には算入されない事に成りますヨ! 以上です。
その他の回答 (3)
- ebisubeer
- ベストアンサー率21% (41/193)
「建ぺい率」とありますが、地下に車庫がくるという事は、車庫の上には建物がくるわけですよね。 それは建築面積に入りますよ。 たぶん聞きたいことは、「容積率」のほうではないでしょうか。 容積率は建築面積ではなく、延べ床面積を敷地面積で割ったものです。 その場合、地上にある車庫でも延べ床面積の1/5までは算入しなくてもいいことにはなってます。 車庫と建ぺい率はあまり関係ありません。 簡単にいうと、地下の部屋は容積率には入りません。車庫でも居室でも。 地下の定義は別途調べてください。 調べるのであれば「建築基準法施行令第2条の4」を調べてください。
お礼
細かなご説明有難う御座います。 こんな私でも良く理解できました。
補足
申し訳ありません。 地下では無く地階車庫でした。(住居部分とは別棟の) 記入不足ですみません。追記致しました。
- cyoi-obaka
- ベストアンサー率72% (61/84)
2代目cyoi-obakaです。 まず、地下という概念の理解は判っているとしてお話しますよ。 建築面積から除外出来るのは、平均地盤面から1.0m以上突出していない事。 これがクリアー出来れば、車庫部分は建築面積に算入しなくてよい! あなたの質問文では、その点が記述されていないので、判断出来ません。 以上です。
補足
記述内容に不足や訂正があり申し訳御座いません。 地下では無く地階車庫でした。住宅とは別棟です。
- chie65535
- ベストアンサー率43% (8524/19375)
補足
有難う御座いました。大変参考になりました。 事例に直面した時に迷ってしまいます。まだまだ頑張らねばいけません
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