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解雇予告手当てについて
始めまして、早速なのですが質問させていただきます。 現在会社に入り半年がたちまして、会社の予算削減のため契約社員を リストラするということが決まりました。 その中に契約社員である私も含まれるのですが、6月中旬まで様子を見、その中から契約をきるものを選ぶとの事でした。 この場合なのですが、まだ様子を見るといっているところから解雇予告には当てはまるのでしょうか? 中旬で見切りを付けられた場合6月末での退職になることは確定のようです。 すみませんが宜しくお願い致します。 必要な情報などあれば可能な限り記載いたします。
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- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
>現在会社に入り半年がたちまして 契約内容によります。 有期であること、その終期が6月末である、更新条項がない場合、 →質問者さんは何らの権利はありません。その日付で、はい、さようならです。 ご質問に契約内容が明らかでないので的確な回答ができません。参考URLをどうぞ。 それでも不明な点は、契約が有期なのか無期なのか、有期なら期間と今度くる終期日、更新条項の有無、何回目の更新をしてきたのかを補足に明らかにしていただけたら、お答えできるかも知れません。 期間の定めのない正規職員の解雇対応はあまり参考にならないでしょう。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 解雇予告には当てはまるのでしょうか? 会社は「解雇予告した」って主張するでしょうから、 「言った」「言わない」「そんなつもりで言ってない」 の水掛け論になると思います。 労働者の立場としては、解雇予告ではない、具体性が無いって事で突っぱねて解雇予告手当てを請求するだけです。 > もし予告をされた場合、書面にて提出させたほうが良いのでしょうか? > あと、口頭での連絡もボイスレコーダなどに隠し撮りしたほうがいいのでしょうか? そのほか、一連の経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名、直近3ヶ月の賃金明細など、ガッツリ記録しておいて下さい。 ICレコーダーも有効です。 そういう物を持っているだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 万が一、解雇された場合のシナリオだと、そういう団体の支援を受けた上で、 解雇予行手当てを請求。 指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない場合、そちらが確認できる通帳のコピーを取得。 上記2点を会社の管轄の労働基準監督署へ持ち込み、行政指導を依頼。 並行して、支払い督促や少額訴訟と、淡々と処置を進めます。
- katyan1234
- ベストアンサー率18% (347/1849)
契約しての通算がない場合は契約社員とならないケースもあります。 またリストラのような会社都合はそう簡単には無理というのが労働法の判例があります。大きな労働団体もしくは都道府県の労働相談に行ってください。絶対に承諾しないこと。不当解雇でまずがんばることです
- denden015
- ベストアンサー率27% (40/147)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない,と労働基準法第20条に記載されています.契約を切るものを選ぶと言う事自体,単に全体に対する告知であり,本人に対する予告ではないと解します.契約を切られない人もいる訳ですよね.ですので,中旬に実際に予告があった時点で解雇予告になると思います.
お礼
早速の回答ありがとうございます。 はい、契約を切られない者もいます。 自分でも色々調べた結果、たぶん予告にはなっていないとは 解釈していたんですが不安になり投稿させていただきました。 もし予告をされた場合、書面にて提出させたほうが良いのでしょうか? あと、口頭での連絡もボイスレコーダなどに隠し撮りしたほうがいいのでしょうか?