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爆竹 火薬 ほぐす

花火や爆竹などのパッケージには必ず「火薬をほぐさないでください」と書いてあるのですが、ほぐすことにどのような危険があるのでしょうか。ほぐすだけで爆発するのですか? それと、インターネットで「爆竹」を調べると「カエルにくわえさせてカエルを粉々にした」とか「うんこに突っ込んで爆発させて飛び散らせた」とかいう風にして遊んでいた人が結構いるようですが、あんな小さな爆竹で(束から切り取って1本だけを突っ込むのですよね?)帰るやうんこが吹っ飛ぶのですか?

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  • ultraCS
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回答No.3

昔、いろいろ事故があったことの名残です。 もう、数十年前ですが、爆竹や2B、クラッカー、紙火薬などをバラして詰め直し、威力のある物を作るのは当時の悪ガキ(自戒を込め)ならやっていた遊びです。時には途中で爆発して子供が指を吹っ飛ばしたり、失明などの事故がありました(新聞報道やテレビニュースで見ました)。まあ、当時はモデルガンだって、ちょっといじれば実弾が撃てるようなのが売られていましたから、時代が違います。 以前は業界の自主規制が甘く、かなり威力のあるものが販売されていました。爆竹にしても、もっと太い物があり、これだと蛙はバラバラになります(現行の物でもそうなるかはやっていないので不明)。うんこを吹き飛ばすくらいなら現行の爆竹でも十分でしょう。 私達が遊んだ中で一番危険だったのはコーラ瓶を吹っ飛ばすもので、破壊されたガラスの破片が飛散するので大変危険です(怪我した者も射ます)。今やっていたら、確実に補導でしょうね。 また、爆竹のような導火線着火ではなく、マッチの紙にするだけで着火する物(2B弾)などもあり、これは容易に着火するため、ポケットで爆発などの事故もあり、こういったことなどから威力は徐々に小さくなっています。

その他の回答 (3)

  • gerappa
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回答No.4

ご注意申し上げます。 大分以前、私は「乙種火薬類取扱保安責任者免許」なる資格を所持しておりました(資格が必要なくなったので、大分以前に失効させておりますが)。 火薬類取締法では、一般無資格者の火薬の所持を厳しく禁止しています。 一般無資格者の人が、所有が無許可・無届で認められるのは「黒色煙火火薬(玩具花火等)」のみで、その認められる保有量は、確か市販されている花火の量ぎりぎりです(具体的な規定量は忘れてしまいました)。 ですので、興味本位で空き缶等に、爆竹の火薬(爆竹に限らず、他の花火の火薬も含む)をほぐして詰め込んで持っていたりすると、悪意はなかったとしても、「火薬類取締法」で罰せられますので、注意してください。

noname#72861
noname#72861
回答No.2

 ほぐすこと自体にはさほどの危険はないでしょう。  ですが、ほぐして取り出した火薬を集めて手製爆弾などを作られては困りますよね。  といって、火薬を集めて爆弾を作らないでください、とは書けませんから、 製品本来の使用目的以外のことには使わないでくれ、という意味をこめて 「火薬をほぐさないでください」と書いてあるのではないでしょうか。

  • ferretlove
  • ベストアンサー率26% (331/1267)
回答No.1

ほぐすだけでは危険は少ないです。 でも絶対安全とは言えません。 ほぐす過程で静電気や火気で発火する可能性もあります。 ちなみに、ほぐした状態では燃焼する程度で拍子抜けします。 爆竹のようにきつく紙で巻きつけてあると激しく爆発します。 もちろん爆竹1本でも威力は凄いですよ。

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