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期限切れパスポートは絶対使えない?

 旅行前10日にパスポートの期限切れに気づきました  もうどうすることもできないのでしょうか   キャンセルはしたけど悔しくて ・・・やっぱり期限切れには入国審査官のかたから気づかれるでしょうか 当たり前ですね もしそれを使っていることがばれるとどんな罪になるのでしょうか また多くの審査機関の方は期限をあまり見ていないようなので期限切れのパスポートでも健康保険証みたいに使うことが出来たという方がいれば(いないでしょうけど)聞いてみたいです  最悪です 

みんなの回答

  • gongon009
  • ベストアンサー率17% (95/539)
回答No.8

無理だってことは、わかったね!? 大至急旅行のキャンセルを!少しでも早くキャンセルしないと、キャンセル料がどんどん上がるぞ!!!!! あと、その旅券は本来返還だが紛失扱いにして途上国の悪党に売るってことも・・・・日本の旅券は高く買取るそうな

  • denden_kei
  • ベストアンサー率23% (542/2278)
回答No.7

期限ぎれのパスポートは出入国には無効ですね。 ただし、パスポート自体の期限を超過して有効なビザが古いパスポートに貼ってある場合、このパスポートがないと該当国に入国できないそうです。海外在住している人でもなければ、あまりないことですが...。 古いパスポートが有効、というと、こういう時ぐらいでしょうか。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.6

私も新婚旅行の時に引っ越しの荷物に紛れてパスポートが見つからなかったことがあります。が、再発行してもらうことができ、何とか出発当日の朝、受け取ることができました。旅行に出かける予定があることなどを申し述べれば、短期間で発行してくれる可能性はあります。 なお、行き先によっては、残存期間が問われる場合があります。シンガポールなどは有効期間が3か月以上残っていないと入国できません。このような場合、連れてきた航空会社の責任で退去させなければならないので、空港のカウンターでのチェックイン時に、必ずパスポートをチェックされます。 また、航空券面に印字された氏名とパスポートが一致していないと、ダメです。

  • pachiku
  • ベストアンサー率40% (37/92)
回答No.5

残念ながらそのパスポートは無効です。 パスポートは旅券法という法律によって効力を有しますが、旅券法は国際条約に基づいていますので、単純に日本国内法だけの問題ではありません。 「最悪です」とのこと、ご同情いたしますが、まったくもってkaorukosanさんの不注意ということになってしまいますね。 また、前の回答で「決して捨てないように」というとても重要なアドバイスがありましたので、ちょっと補足します。 先ず、パスポートは誰のものか?という単純なことから。 よく勘違いされることですが、パスポートはその国民が自分の国家から「貸与」されている「身分証明書」です。 ですから、期限が切れたり不要になった場合には「VOID」の手続きをして、自分の国へ返却する、ということが求められています。 パスポートの裏表紙に「日本国外務大臣名で外国官憲への依頼文」が印刷されているのも、以上のようなことで、決して余ったページを埋めているのではありません。 堅いようですが、以上が本筋、実際は安易に廃棄すると偽造されたりして、結局自分に不利益になります。 偽造パスポート(当然、本人に知られずにあかの他人がなりすます)が外国で発覚して、その本人まで入国が不可能となるトラブルが発生しています。 このようなトラブルは、対処の方法が大変で、下手をすると一生その国へ入国できなくなる場合もあります。(空港の入管で拒否され強制出国させられるなど) kaorukosanさんのご質問で、期限切れのパスポートを使って、よしんば日本を出国できても、先方の入管で見つかると強制出国処分となり、往復の航空運賃をまるまる損することになるでしょう。 さらに、厳しい国ですと、一生入国を拒否されることもありえます。 パスポートは以上のように条約や法律で定められた「最高峰の身分証明書」なので、無効となった場合には「完全に無効」です。 運転免許のように、講習を受ければ多少期限が切れてもなんとかなる(この間に運転したら無免許になりますが)ということもできません。 ちなみに、パスポートを外国で紛失するとどーなるか。 現地の日本大使館(領事館)→外務省本省→警察庁→本人の居住都道府県警察本部→所轄警察署→交番→警察官が自宅で家族に本人確認→(これまでの逆で外務省)→財務省→官報に掲載→財務省→外務省→大使館→本人のパスポート再発行。 という手順です。この間約10日を要し、滞在費は全て本人負担です。 官報は日本政府が発行する新聞で、これに紛失したパスポート番号を掲載し、無効の「広告」を行い、官報に掲載された時点で「正式」に無効になります。この手続きをとらずに現地大使館は再発行をしてはならないのです。

  • Rikos
  • ベストアンサー率50% (5405/10617)
回答No.4

期限切れパスポートは使えませんが、10日間あればパスポートの発行が間に合うと思うのですが・・・。(旅券センターでの申請・交付の場合) 県によっても、受け取り日数がかわってくると思います。 http://www.pref.gifu.jp/s11129/kokusai/hakkou.htm 最近はすべてコンピューター管理しているようなので、有効期限もチェックしていると思いますよ。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 パスポートの期限切れは、いかなる理由があっても使用することはできません。通常、海外旅行の申し込み段階で、パスポートの写しを旅行会社に提示して、パスポート番号と有効期限を確認するはずです。旅行会社の確認も、怠っていたと思われます。ただし、航空券だけの申し込みなどの場合は、旅行会社は有効期限までは確認をしないと思われます。  出入国手続きの際も、当然に確認しますので、出国が出来ません。使っていることがばれるという状態以前に、使って出国をすることができませんので、空港の航空会社のカウンターで確認され、搭乗券への交換をしてくれないでしょう。  新規のパスポート申請は、最短で10日程度で受け取る方法があります。その場合は、受け取り場所が県庁所在地などに限定されますが、通常より早く受け取ることが可能です。

noname#8250
noname#8250
回答No.2

>健康保険証みたいに使うことが出来たという方がいれば 少々突っ込みを入れさせてください。健康保険証だって資格喪失をすれば使えません。何か勘違いされていませんか?

  • matilda
  • ベストアンサー率32% (3069/9404)
回答No.1

こんにちは。 海外旅行に必要なパスポートとしての効力は一切なくなります。 入国どころか、航空会社でのチェックインもできません。 もし失効済みのパスポートを所持した旅客を乗せてしまうと、航空会社も罪を問われます。 ですが、次のパスポートを申請するときの身分証明書としては有効ですし、提示(提出?)する義務もあります。 決して捨てたりしないようにして下さい。

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