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ヤフーオークションの詐欺の加害者の賠償責任について

私はヤフーで詐欺に遭いました 金銭的にももちろん むかつきましたが お金よりも 加害者が憎くてたまりません 私の場合 小額でしたが 多額の被害に遭われた方のばあい  加害者本人や共犯の奴に返済能力がない場合 加害者や加害者の共犯 や その家族(子供が成人になってからを含む)や身内などから 取立て出来ないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.7

加害者の共犯でもない家族に追求できるかどうかは、加害者の年齢によります。 加害者がおおむね小学生なら、親に賠償義務があります。 中学生以上20才未満なら、親の監督義務違反と犯罪行為との間に因果関係があれば親に賠償責任があります。 加害者が成年なら家族には一切賠償義務はありません。現行法は個人責任主義ですから。ただし、加害者が死んで、財産を相続した場合は、債務も一緒に引き継ぐことになりますから賠償義務を負います。 ここから先は蛇足ですが、小額の損害なのに子供にまで責任追及しようとするあなたの姿勢には疑問を感じます。親が犯罪者というだけで子供もつらい目にあうでしょうし。 子供を目の前にして親の罪を糾弾し、金を取り立てるような人間にはなりたくないですね。ただのヤミ金と同じです。 「成人になってから含む」というのは、未成年に取立てしたくないという良心からですか? それとも、単純に成人になれば法的責任が発生すると思ったからですか? せめて、あなたが前者であってほしいです。

回答No.6

取立ては法的には出来ませんが よく パチンコ屋でオーナーが夜逃げなどした時に 店の看板に 身内や子供とかの居場所や連絡先を書いた張り紙がしてあるのを見かけますね  取立ては出来ないと思いますが そおいった行動を起こすのはいいのではないでしょうか? 詐欺の加害者やその共犯者も 子供がいるとか身内の事を考えないで 他人様にそのような侮辱行為をしているのですから それに 詐欺は下手すると執行猶予付の判決もありますし・・・・ だいたい ヤフーオークションで大金を騙し取る奴は 上手くお金を隠し 返済能力がないようにする奴も結構いますからね。  一番いいのは 債権回収屋さんに頼むとか 民事訴訟を起こすのが一番かと・・・・・

  • makopee
  • ベストアンサー率10% (6/55)
回答No.5

とりあえず詐欺については親告罪となりますから、あなたが訴え出なければ罪にはなりません。 これを踏まえて、ご両親と告訴するか示談で済ませるかの交渉をする余地はあります。

noname#41546
noname#41546
回答No.4

 法的に強制的に取り立てることはできません。しかし、相手を説得して任意に支払ってもらうことは違法ではありません。本人のしたことが明確な犯罪の場合、まともな親であれば、ある程度の金額は代わって支払ってくれると思います。感情的にならずきちんと筋道立てて事情を話してみましょう。

  • dog1234
  • ベストアンサー率66% (12/18)
回答No.3

質問者さんが聞きたいのは、 「加害者本人や共犯の者に返済能力が無い場合に、その家族や身内に取立てをできるか」 ですよね? これは結論から言うとできません。 なぜなら家族は、他の家族がしたことについて、法律に基づく連帯責任を負わないからです。 例えば、夫A妻B子供C,Dの家庭があるとします。 ここで夫Aが借金100万をして、全て消費したとします。 夫Aに財産が1円もない場合、借金の取立人は「BCDも連帯責任を負う」という特約が無ければ、BCDに請求できません。 そうは言っても、夫が行方をくらまして、家族が取立人に脅されている場面をドラマなどでよく見るではないか、とお思いになるかもしれません。 しかしあれは家にある家具や、家自体が夫の財産であるからなのです。 よって、夫の財産が全く無い場合にBCDに借金の返済を求めるには、BCDの良心に訴えるしかありません。 また、親が残した多額の借金を抱えて苦しむ子供、という設定もよく見かけますが、 親が生きている場合に子供が借金の返済をする義務はありませんし、 親が死んだとしても、すべての相続を放棄することによって、借金の返済は免れます。 考えてみれば、何の罪もない子供が、金銭に無頓着な親のせいで、莫大な借金を自動的に背負わされるのであれば、その子供の人生は終わってしまいます。 それはとても非情なことですよね。 ところで、ヤフーオークションの詐欺の場合は、ヤフーが被害額を保障してくれるはずです。 確かめてみてください。 また、単純に制裁をしたいのであれば、警察に相談して、詐欺罪として告訴するのが一番よいでしょう。 最寄りの警察署に一度相談してみましょう。

chigasaki-girl
質問者

お礼

詐欺罪で捕まりました YAHOOは補償はいろいろと言われて 結局してもらえませんでした  加害者の子供など 一生がどうなってもいいと思いますが。 その子供だって 親が人から騙し取ったお金で生活していたのですから。

  • sssg
  • ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.2

法律的にいえば、加害者が12歳程度以下である場合には、加害者の保護者に対しても請求することができると思います。 そうでない場合には、法律上は家族などに請求することは難しいです。 ただ、家族が良識ある社会人であれば、立て替えて支払ってくれると思います。

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.1

犯罪による損害賠償は、加害者から(共犯を含む)しか請求できません。 また、ヤフーに著しい落ち度があった場合には、ヤフーに請求できることもあります。

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