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外国人が日本で運転する時、
アメリカなどに行って車を運転する時、国際免許証をもって行かねばなりませんが、私の知り合いのアメリカ人は日本で車を運転する時 アメリカが発行した国際免許証を携帯しておらず、アメリカの免許証で大丈夫だといって運転しています、ジュネーブ条約加盟国内では大丈夫と言ってますが、これは違法ではないのですか、 仮に違法ではないとしたら、何故日本人はアメリカで運転する時国際免許証を携帯しなければいけないのでしょうか?
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- Tada_no_shirouto
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下記の警察庁の「運転免許関係諸手続」の「外国の免許をお持ちの方」には,『日本で運転するためには、下記の何れかの免許証を所持している必要があります。』とあります。 上げられている免許証は,「日本の免許証」,「ジュネーブ条約に基づく国際免許証」,「国際免許証を発給していない国であって日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国(スイス連邦,ドイツ連邦共和国,フランス共和国)の免許証(政令で定める者が作成した日本語による翻訳文が添付されているものに限る)」の3種類だけです。 アメリカの免許証ではダメな様です。 ・http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/home.htm 運転免許関係諸手続
- 9arabi
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たぶん、違法なんじゃないでしょうか? その理由は、参考URLのPDFファイルと、以下を参照してください。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/licence/ ↑ ここに外国運転免許を持つ人が、日本の運転免許を取得するときの試験免除の方法が書かれています。 日本以外の国では、たとえばヨーロッパなどは、ヨーロッパ共通で使えたり、アラブ諸国でもアラブ諸国内ならどこでも使えたりということがありますので そういうのと誤解されているとかじゃないでしょうか? 私は専門家じゃないので、他の方のご意見もご参考ください。
お礼
やはり違法だったんですね、良くわかりました。 今度からは国際免許証を持ってない場合は 自動車は貸さないようにします。 どうもありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。おかげさまで大変参考になりました。