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燃油特別付加運賃について

GW前のハワイ旅行(JAL)を予約(料金支払済み)していたのですが、先日(5日程前)、旅行日程票と共に書面で燃油特別付加運賃5000円を追加で支払うよう指示がありました。 原油高騰で仕方ないと思いますが、申し込み時に言われておらず、旅行直前にお知らせが来たので困惑しております。ま、支払うつもりですが、5000円/人という金額は妥当なのでしょうか。

みんなの回答

  • ecco90210
  • ベストアンサー率22% (315/1382)
回答No.7

こんばんは~☆ 5000円っていうとノースウェスト航空等ですかね。各航空会社によって金額が若干様々ですが・・・ 妥当な金額ですね。 旅行会社によって違うのかも知れませんが、格安航空券のみ買った場合は、2月中に発券すれば取られないからと言われ、私は4月出発のアメリカ線のチケットを購入しました。(もちろん取られませんでしたよ)

  • shogayaki
  • ベストアンサー率44% (48/108)
回答No.6

すみません~! 下記 最初のところですが.... 「受注型企画旅行契約の部」X 「募集方企画旅行契約の部」○ です。 間違えました...(^^;すみません。

  • shogayaki
  • ベストアンサー率44% (48/108)
回答No.5

補足有難うございました~♪(^^; 私は、弁護士等ではありませんので、あくまで私の個人的(?)な 解釈となりますので、ご了承下さい。 パッケージの場合ですが、現在の約款で言うところの 「受注型企画旅行契約の部」 に基づいて契約を締結したとなります。 (旧約款の場合「主催旅行の部」ですが、 この件については名称が違うだけで同じ内容です。) その約款の第14条1~2項に下記の記載があると思います。 (旅行代金の額の変更) 第十四条 募集型企画旅行を実施するに当たり利用する 運送機関について適用を受ける運賃・料金 (以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、 著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に 明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、 通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、 当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、 又は減少することができます。 2 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって十五日目に当たる日より前に 旅行者にその旨を通知します。 となっていると思います。 (予約を申し込んだ旅行会社が標準旅行業約款を自社の約款としている場合) ですので、金額はともかく公示運賃等が値上げになったとの理由があっても あくまでkatti178さん(消費者)の方が申し込んだ旅行は、 パッケージツアー(包括旅行)であると思うので、 15日前迄に値上げの通告をしなかった場合は旅行会社は請求出来ないと思います。 (手配旅行契約の場合は、別です。) 上記についての私の個人的解釈(?)ですが... 15日前とはあくまで消費者に不利益になる事項を 事前に告知等しなかった場合 消費者保護法等では契約そのものが 無効になると思うのですが、運賃等は旅行会社そのもので 設定している訳では無いので旅行会社救済の意味もあり、 15日以上前に消費者に告知して旅行契約を解除出来る選択肢を与えた場合は、 旅行会社も免責としますよ.......みたいな意味だと思うのですが....... ...(^^;←すみません。あくまで個人的解釈です。 また、約款の第一章総則に 「この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。」 と言う大前提があるのですが、これまた私の解釈では社会通念上の常識的に考えて 「変だな?」と思う事は、「ダメなのでは?」と思っているのですが...(^^; 不明な点や疑問がありましたら、下記URLの日本旅行業協会等に相談された方が よろしいかと思います。 嫌な思いをした分 良い旅行になるといいですね!(^^)

参考URL:
http://www.jata-net.or.jp/index.htm
noname#11233
noname#11233
回答No.4

ほんの少し前に海外旅行をしました。 パック旅行と言うか 旅行会社を通じてエアとホテルで金額を提示してもらう手配旅行でした。 契約した時点で燃油サーチャージャーのことは知っていたので当然その分も提示金額に含まれているものと思っていたら 出発直前に別に請求されたので当然拒否したら 旅行会社も納得してくれて支払わずに済みました。 もうずい分前にわかっていることなのに 契約済みのパック旅行で今更請求されるのはおかしいと思います。

  • munecyan
  • ベストアンサー率10% (150/1421)
回答No.3

申し込み時にわかっていても、会社としてはっきりしていなかったのです。(このことは新聞とうで発表されていました) 法的な裏づけもありますので、支払い義務があります。 支払いたくない場合は、契約約款の例外処置でキャンセル期間がすぎても、無料でキャンセルができることぐらいだと思います。JMBのツアーでしたら、JMBへ一度問い合わせたらいかがですか。 値上げがが騒がれていないときの契約でしたら、相談にのってくれます。 それにしても、最近のJALは厳しいですから、話の持っていきようでは払わなくても済むかもしれません。 しっかりと、電話で理由を確かめてください。

  • shogayaki
  • ベストアンサー率44% (48/108)
回答No.2

すみません....補足要求です...(^^; 日本航空をご利用との事ですので、FUEL SURCHARGEはアメリカ方面について 1区間あたり¥2,500が認可されておりますので金額は問題ありません。 逆に問題があるとしたら、旅行形態ですね...。 日本航空でしたら、原則的に下記のいずれかだとおもうのですが...。   1.パッケージツアーをご利用される(契約済) 2.正規割引航空券を購入された 上記の旅行形態によって、契約方法が変わりますので、 法的な見解が変わってしまいますで....(^^; 再度 お知らせ下さい...。

katti178
質問者

補足

ネット申し込みで予約し、2月くらいに既に旅行代金はクレジット決済で支払済みでした。旅行形態は、1.パッケージツアーです。

  • matilda
  • ベストアンサー率32% (3069/9404)
回答No.1

こんにちは。 いつ旅行の申し込みをされたのか分かりませんが、JALのHP上では、1月19日付けで発表されていますから、期の境目でバタバタすることがあったとしても、つい最近まで連絡がなかったというのはちょっと遅いですね。 支払う前に『いつ頃決まったことですか?』と聞くなりしたほうがスッキリするかもしれませんね。 HPによりますとハワイの場合、一区間につき¥2,500ですから、¥5,000は正しい請求です。

参考URL:
http://www.jal.co.jp/other/info2004_1224.html

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