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日帰り旅行のキャンセル料

 日帰り旅行の申し込みをしたのですが、 行くのをやめようということで、 翌日が祝日だったので その次の日にキャンセルの電話をしました。 すると、「10日前だし、もう書類は送ったのでキャンセル料を払ってください。」と言われました。 しかし翌日には振込用紙は届かず、 さらに翌日に取消料と書かれた振込用紙が送られてきました。 もう送ったと言っていたのは嘘でだったようです。 この場合やっぱり、10日前だったいうことで キャンセル料は払わなければいけないのでしょうか? 払わせるために、送ってもいない振込用紙を 送ったと言ったようにしか思えないのですが、 どうなのでしょうか? 詳しい方教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.1

旅行業約款 主催旅行契約の部 別表第1 取消料(第15条第1項関係)1 国内旅行に係る取消料 イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の 20%以内 とあります。 振込み用紙は関係ありません。単に言葉のあやです。手続きが進んでいるという証明だけにすぎません。 あなたが旅行会社に10日以前にキャンセルを申し出ないかぎりキャンセル料は発生します。(休業日を除く) >10日前だし これだけがポイントです。 以前か以後だけが問題点になります。

tomapu
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ちょうどキャンセルの電話を入れてから 11日後が旅行当日でした。 この場合は10日以後になるんですか? 度々すみません。

その他の回答 (5)

  • matilda
  • ベストアンサー率32% (3069/9404)
回答No.6

こんにちは。 他の方も書かれていますが、店頭での申込みではなく電話やメールでの場合、代理店側が申込みを受け付け、また申込者側がその旨を受け取った場合には、契約は成立します。 電話やオンラインで旅行の申込が簡単に出来るようになった現在、申込金を払わなければ契約が成立しないようでしたら、旅行業界は潰れてしまいますよ。 契約が成立している以上、キャンセルを申し出たのが10日前ならキャンセルチャージを払う義務があります。 また祝日云々と書かれていますが、約款に休業日に関する取り決めも書かれています。通常は休業日は含まず、営業日のみを数えるので、申込日当日がキャンセル期限だったということです。 >もう送ったと言っていたのは嘘でだったようです。 この場合やっぱり、10日前だったいうことで キャンセル料は払わなければいけないのでしょうか? 払わせるために、送ってもいない振込用紙を 送ったと言ったようにしか思えないのですが、 どうなのでしょうか? 揚げ足を取っても意味がありませんね。 この場合契約の成立とキャンセルした日だけが問題になるのであって、振り込み用紙を送ったかどうかなんてどうでもいいことで、キャンセルチャージを支払わなくてもよい理由にはなりません。騙されたなんてこともありません。わざわざ振り込み用紙を用意し、送ってくるだけ親切な代理店だと思います。 今後の為にもよーく約款に目を通して、キャンセルポリシーについて知っておかれることをお勧めします。

tomapu
質問者

お礼

 回答ありがとうございました。 いろいろな方の意見が聞けて参考になりました。

  • koma24
  • ベストアンサー率56% (1976/3487)
回答No.5

こんにちは、 契約成立の時期について。 郵送で振込用紙をまっておられたようなので、店頭での申し込みではなさそうですね。 確かに、店頭だと申込金を払った時点で契約成立なのですが、FAXや電話、ネットなどで申し込みをした場合は、代理店から申し込み受付したとの通知を申込者が受け取った時点で、契約成立となる場合が最近はほとんどでしょう(基本になる旅行業約款が変更になったため)。 参考URLには大手代理店の約款(第2章-8参照)をだしましたが、ほかもほぼ同じだと思います(中には従来どおり予約金をもらった時点での契約とするところもあるようですが少ないと思います)。申し込んだ代理店の約款で確認されるとよいです。 日帰りツアーに限らず、ホテルや旅館などでも申し込むときは必ずキャンセルポリシーの確認をしておくのは基本です。特に、海外旅行などの場合は、金額もそれなりにいけば、時期や会社によって請求されるキャンセル料も違うことも少なくないです(事前に会社としての規定あり)。 契約が成立しているなら当然、キャンセル料は払わないとダメでしょうね。

参考URL:
http://www.nta.co.jp/yakkan/nta/syusai2.htm
tomapu
質問者

お礼

 回答ありがとうございました。 参考URL見させていただきます。

  • ecco90210
  • ベストアンサー率22% (315/1382)
回答No.4

パンフレットの裏に取り消しの約款が書かれていると思います。 取消料はかかります。 もし、規約で、申込み金を払ってからと例えば書いてあったとしても、私の利用する旅行会社さんでは、何度も振込みをするのは大変ですから、一括でいいですよ~ってよく言ってくれたりします。 質問者さんの頼んだ旅行社さんの主催でやってる日帰り旅行なら、きっと大手だから、申込み金が!!なんて、正論で通しても良いかもしれませんが、町の代理店なんかだったら気の毒にも思います。きっと誰かが(その会社か担当さんかが取消料をかぶるわけですからね) だってキャンセル対象日範囲の取り消しには間違いないから・・・って思ってしまいます。 偏見的な答えになってごめんなさいね。 チョットそう思ってしまったものですから・・

tomapu
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。 実はこの件は私の母のことなのですが、 新聞のチラシにあるような旅行記事で、 電話で申し込んでその翌々日にキャンセルの電話を入れたそうです。 その時点で、書類送ったのでお金払ってくださいと言われたそうです。 それが来てみたら‘キャンセル料‘とあちらで修正されたものが送られてきたということで嘘をつかれた!と憤慨しています。 きっときちんと説明をしてキャンセル料が必要と言われれば納得したのだと思いますが・・・ とにかく電話でまくし立てないように理解して話そうと思っています。

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.3

蛇足ですが。 申し込み金は払いましたか。 まだ払ってなければキャンセル料は払いません。 なぜなら申し込み金を払って初めて契約が成立します。 契約が成立していないのにキャンセル料は請求できません。 もし申し込み金を払っているならわずかでも戻ってくるとおもいます。 なぜなら申込金以上のキャンセル料は請求できません。

tomapu
質問者

お礼

 度々回答ありがとうございます。 申込金は払っていません。 下の日にちで行くとキャンセル料を払わなければいけないのですが、 そういった場合でも発生しないのでしょうか? 色々と参考になる意見ありがとうございました。

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.2

>前日から起算してさかのぼって たとえば9/30出発は9/19からかかります。 ただし休業日だとその前日までです。

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