yomikakiso の回答履歴

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  • 「剣と魔法」という名のTRPGを知りませんか?

    「剣と魔法」という名のTRPGを知りませんか? 検索をかけたのですが、搬出キーワードのようで違うものばかり出てきてしまうので断念しました。 ・約25年前に存在したモノです。 ・名前のとおりの剣と魔法の世界で、メインキャラクター(確か8人)もしくはサブキャラクター(30人だったと)の中から選びミッション(ゲームクリア条件)を数個設定してスタートします。 記憶しているのはバーサーカー(狂戦士)、森の精などです。 6角形のヘックスのマップをつなぎ合わせてマップを作ります。 ・結構分厚いマニュアルを読みました。 TRPGのサイトに行っても手がかりが無く、タイトル違いかとも思います。なにか手がかりをください。 最終的目的はこのゲームのキャラクターの設定集が手に入れたいと思っています。 バーサーカー(狂戦士)などは「自分より敏捷が高い者と戦闘になった場合(なにかデメリット)となる」 森の精などは、「抜け道を(発見の手間も不要で)移動できる」等の制約・能力がそれぞれいくつか有りました。 最近のなんでもありの能力ではなく、それぞれ納得できる内容で当時「よくできている」と感心したものです。

  • 「剣と魔法」という名のTRPGを知りませんか?

    「剣と魔法」という名のTRPGを知りませんか? 検索をかけたのですが、搬出キーワードのようで違うものばかり出てきてしまうので断念しました。 ・約25年前に存在したモノです。 ・名前のとおりの剣と魔法の世界で、メインキャラクター(確か8人)もしくはサブキャラクター(30人だったと)の中から選びミッション(ゲームクリア条件)を数個設定してスタートします。 記憶しているのはバーサーカー(狂戦士)、森の精などです。 6角形のヘックスのマップをつなぎ合わせてマップを作ります。 ・結構分厚いマニュアルを読みました。 TRPGのサイトに行っても手がかりが無く、タイトル違いかとも思います。なにか手がかりをください。 最終的目的はこのゲームのキャラクターの設定集が手に入れたいと思っています。 バーサーカー(狂戦士)などは「自分より敏捷が高い者と戦闘になった場合(なにかデメリット)となる」 森の精などは、「抜け道を(発見の手間も不要で)移動できる」等の制約・能力がそれぞれいくつか有りました。 最近のなんでもありの能力ではなく、それぞれ納得できる内容で当時「よくできている」と感心したものです。

  • 土地を交換する場合の所有権移転登記について

    次の例のような場合、どのような手順で進めていけばよいのでしょうか。 【経過】 1.土地が隣接しているAとBは、現況のブロックを境にそれぞれ自己の敷地として土地を使用してきたが、A所有の土地とB所有の土地が、双方の敷地に入り組んでいた。 2.AとBは20年前、現況のブロックを境界として双方にはみ出している土地XとYをそれぞれ分筆し、境界を確定させて登記した。 3.境界確定から5年後(今から15年前)、AはBに対し、差額の面積分として○○万円を支払い、BはAに対し、「約束の代金として金○○万円を領収した」という領収書を手渡した。 4.最近Aが死亡したことにより、Aの相続人Cが登記簿を確認すると、AB間で所有権移転登記がされていないことが判明した。 5.Cは、Aの生前に、Bとの土地問題はすべて解決していると聞いていたので、相続と併せて交換した土地の所有権移転登記を行いたいと考えている。 【質問】 1.登記簿や測量写真などからもAB双方合意の上で分筆等を行った事実関係はあるが、この領収書を根拠としてCはBに対し、土地の交換と所有権移転を申し出ることは可能でしょうか。また、どのように申し出ればよいのでしょうか。 2.所有権移転に際し、次の場合はどうすればよいのでしょうか。 (1)CはBに対し、土地XとYの固定資産税差額分として、前回支払から今日までの15年分を支払わなければならないのでしょうか。 (2)売買契約書を作成しなければならない場合、AがBに15年前に支払った金額だとすると、CはBに土地Xを●●円で売買、BはCに土地Yを◎◎円で売買として作成し、結果その差額として○○円をCがBに支払ったことにするのでしょうか。それとも任意の金額(例えば双方共に1万円など)でも良いのでしょうか。 (3)上記を含む登記費用は、BとCはどのように負担すべきなのでしょうか。 4.Cが自身で登記を行うことは可能でしょうか。それとも分筆したときに依頼した司法書士に任せたほうが、当時の事実も知っていることから安心でしょうか。 5.所有権移転と同時に合筆もしなければならない(したほうがよい)のでしょうか。 6.その他アドバイスがあれば、よろしく御教示ください。

  • 質権の効力

    設問 質権者は質権を実行してその被担保債権の全部の弁済を受けないときに限って、債務者の他の財産から満足を受けることができる。 この設問は正しいと思うのですが回答は、誤りとなっています。 この設問はどこが誤りなのか教えてください。

  • 登記地不明でも会社登記簿謄本入手できますか?

    ある会社の登記簿謄本を入手しようとしています。社名、代表者はわかっているのですが、登記している場所がわかりません。(オフィスのある所在地の法務局をあたりましたが、登録されていませんでした。) こういう場合、入手する方法はありますか?

  • 相続とはどう考えたらいいのでしょうか?

    父の体調が悪く、母は亡くなった後のことを心配している状況なので、質問させていただきます。父の財産というと、預貯金と戸建住宅だと思います。借金などもありません。現在父と母がその家に暮らしています。父から見て子どもは、二人。どちらも結婚し独立しています。下の子は戸建住宅を持っています。上の子は賃貸住宅です。 母が心配しているのは、亡くなった後の自分の生活と戸建住宅についてです。母の希望としては、どちらかの子どもと一緒に暮らしたいようです。現在住んでいる戸建住宅を壊して、二世帯を建ててはどうかと考えているようで、持ち家のない上の子との暮らしを望んでいるようです。 持ち家のある下の子も、上の子がそこに家を建てるのがいいのではないかと言っています。父の土地を売って他人のものになることもできたら避けたいとも。財産はまったくいらないといっています。下の子は持ち家を建てる時に父から300万円もらっています。 上の子は母の願いもあるので、一緒に住むことを前向きに検討しているところです。ただいくら下の子が今はいいと言っていても、これから先もずっとその気持ちでいるとも限りませんし、もめたくもなく悩んでいます。 こういう場合、どういうことを考える必要がありますか?まったく知識がなくわかりません。感情的な問題もでてくる可能性がありますが、どういう方法があるのか、どういう問題があるのかなど教えていただけるとありがたいです。ちなみに戸建住宅は売却しても1500万円~2000万円程度かと思われます。数年前に不動産屋さんに見てもらっています。(実際に相続の際には不動産の価格とはどのように決めるのでしょうか?)相続税はかからないと思うのですが、相続する一連の流れでかかる税金や経費などありましたら、教えていただきたいです。 またもし父が亡くなった場合戸建住宅を相続するのは、母と上の子、どちらが相続するべきでしょうか?母が亡くなったら上の子が相続することになるのだから、父が亡くなったときに上の子が相続すればいいのでは話になっています。なお、母は父と結婚する前に別の方とも結婚し、その方との間に子どもがひとりいます。年賀状の付き合いや数年に一度くらいの割合で会うこともあるようです。 よろしくお願いします。

  • 根抵当権の登記済み証となるのは?

    根抵当権の抹消登記をしたいのですが・・・ 1.最初の土地Aに極度額1000万円の根抵当権を設定しており、受付第  ○○○○号の登記済み証が作成されています。 2.その後、極度額2000万円にする極度額増額登記がなされ、受付第×  ×××号の登記済み証が作成されています。 3.続いて、土地Aが分筆されて、A‐1、A‐2に分かれました。 4.現在のA-1の登記簿を見たら、受付第○○○○号、極度額2000万  円の根抵当権となっており、××××号は出てきていません。 A-1の土地についてこの根抵当権を抹消するには、どの登記済み証を添付すればよいのでしょうか? 金融機関からは○○○○号の登記済み証も、××××号の登記済み証も両方もらっていますが、両方つけないといけないのでしょうか?

  • 土地を交換する場合の所有権移転登記について

    次の例のような場合、どのような手順で進めていけばよいのでしょうか。 【経過】 1.土地が隣接しているAとBは、現況のブロックを境にそれぞれ自己の敷地として土地を使用してきたが、A所有の土地とB所有の土地が、双方の敷地に入り組んでいた。 2.AとBは20年前、現況のブロックを境界として双方にはみ出している土地XとYをそれぞれ分筆し、境界を確定させて登記した。 3.境界確定から5年後(今から15年前)、AはBに対し、差額の面積分として○○万円を支払い、BはAに対し、「約束の代金として金○○万円を領収した」という領収書を手渡した。 4.最近Aが死亡したことにより、Aの相続人Cが登記簿を確認すると、AB間で所有権移転登記がされていないことが判明した。 5.Cは、Aの生前に、Bとの土地問題はすべて解決していると聞いていたので、相続と併せて交換した土地の所有権移転登記を行いたいと考えている。 【質問】 1.登記簿や測量写真などからもAB双方合意の上で分筆等を行った事実関係はあるが、この領収書を根拠としてCはBに対し、土地の交換と所有権移転を申し出ることは可能でしょうか。また、どのように申し出ればよいのでしょうか。 2.所有権移転に際し、次の場合はどうすればよいのでしょうか。 (1)CはBに対し、土地XとYの固定資産税差額分として、前回支払から今日までの15年分を支払わなければならないのでしょうか。 (2)売買契約書を作成しなければならない場合、AがBに15年前に支払った金額だとすると、CはBに土地Xを●●円で売買、BはCに土地Yを◎◎円で売買として作成し、結果その差額として○○円をCがBに支払ったことにするのでしょうか。それとも任意の金額(例えば双方共に1万円など)でも良いのでしょうか。 (3)上記を含む登記費用は、BとCはどのように負担すべきなのでしょうか。 4.Cが自身で登記を行うことは可能でしょうか。それとも分筆したときに依頼した司法書士に任せたほうが、当時の事実も知っていることから安心でしょうか。 5.所有権移転と同時に合筆もしなければならない(したほうがよい)のでしょうか。 6.その他アドバイスがあれば、よろしく御教示ください。

  • 住宅借入金の完済後の抵当権の抹消について

    昭和63年8月に住宅を購入するため、仕方なく当時の住宅金融公庫から若干借り入れました。しかし、本来借り入れたくなかったので、1ヶ月後に完済しました。今月に入り、某銀行より、抵当権の抹消について話があるとの連絡がありました。私としては、完済時点で抵当権は、抹消されたものと思っており青天の霹靂でした。完済時点で、抵当権抹消の話しもありませんでした。完済の領収書はあります。20余年前のことを何を今更という気持ちです。この間銀行として、何をしていたのかと強く言いましたが、ただ申し訳ないの一点張りです。この様な場合はどうなるのでしょうか