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瑕疵担保責任
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- 中古住宅、これは「隠れた瑕疵」になりますか?
------------------------------------ 【質問の要旨】 車庫の天井がたわんできました。 柱ではなく、外観上は、天井のボードがたわんでいます。 これは瑕疵になりますか? ------------------------------------ 1年ほどまえ、中古住宅を購入しました。築10年ちょっとです。 売主が業者のため、契約書には 「隠れた瑕疵が発見された場合には2年以内において、 売主に担保責任がある」とあります。 先日、この車庫の天井の不具合とは別に、 2階の寝室天井に雨漏りらしきものが見つかりました。 売主であるこの業者に連絡しますと、 「雨漏りは瑕疵にあたりますので対処します」とのことで すぐに対応してくれ、現在リフォーム業者の作業を控えています。 したがって、この売主の業者は、 雨漏りの瑕疵にはきちんと対処してくれるという姿勢を 見せていただいております。 以上が別件の雨漏りに対する売主の態度です。 そして、4日ほど前のことですが、 今回の車庫の天井部分の瑕疵(?)が見つかりました。 具体的な内容は、居間の下に位置しているビルトイン車庫の天井です。 シャッター開閉の完全密閉型の車庫なのですが、この車庫の天井のボードの 「ヒビ」と「たわみ」を発見しました。 ボードのヒビとたわみだけで済むならいいのですが、 もしかして、ボードの上に水平にあると思われる「梁の柱」が 腐食や亀裂などで下に反ったりたわんでいて、それでボードを下に押しているなら、 これは重大なことだと心配しています。 先日雨漏りで来たリフォーム業者についでに聞いたら、 「ボードのヒビから水が染みた跡が特にないので おそらく、柱の腐食というような心配はない。 柱が腐食するのは多くの場合、外壁から水が浸入した場合で、 もしそうなら、このボードにも水の染みたあとがあるはず。 が、きちんとチェックするなら このボードをはがしてみてみる必要があります」ということです。 以下、質問です。 1.ボードをはがして梁の柱をチェックしてみて、もし腐食なり、問題となるほどの大きな反りなど、不具合があった場合、これは瑕疵になりますか? 売主の担保責任が発生しますか? 2.梁の柱の不具合がなかった場合、単にボードが経年でたわんでヒビが入っただけということになりますが、これは瑕疵になりますか? 売主の担保責任が発生しますか? 以上、よろしくお願いします。
- 違反建築物とは知らず引き渡した場合。
1. 建設会社Aとマンション分譲会社Bとの間で、マンション建設請負契約が、締結された。 瑕疵担保責任は10年とした。設計・施工ともAが行った。 2. BはCさんと、101号室の売買契約を締結し、瑕疵担保責任は10年とした。 物件が完成しBはCに物件を引き渡した。 3. 築後15年が経過し、Cは不動産仲介会社Dを通じて101号室を売却することにした。 Dは買主Eさんを紹介し、CとEの間で売買契約を締結した。瑕疵担保責任は2年とした。 4. 築後20年が経過し、マンションの管理会社が専門業者に依頼し、建物の耐震診断をして もらった。診断の結果、建設時に建築基準法を満たさない、違反建築物であったことが判明した。 このとき初めてA、B,C,D,Eは違反建築物であることを知った。 5.建設会社Aに問いただしたところ、社内調査の結果、設計上のミスが判明し、原因は担当した従業員の技量・能力不足であった。違反建築物の認識はなかった。と釈明した。(これは真実とする。) 事象としては、以上です。 質問1.Eは誰に対して損害賠償請求ができるのでしょうか? 質問2.上記5.番の内容が、建設会社Aに問いただしたところ、「すでに退職した従業員であるが、建設費を節約するため、違反建築物になることを承知の上、設計したことが社内調査の結果、判明した。」とすれば、Eは誰に対して損害賠償請求ができるのでしょうか? よろしく、お願いいたします。
- システム受託の基本契約は必要か
ウェブシステムを受託することになりました。 開発期間は2カ月程度です。 この場合、基本契約は必要でしょうか? 受託契約で ・成果物 ・仕様の確定/変更 ・納品 ・検収条件 ・瑕疵担保責任 ・知的財産 について定めて、 保守は期間を1年として、その後は自動更新という形態をとりたいと考えております。
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- SE・インフラ・Webエンジニア
- hide_momiji
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- 損害賠償請求権との相殺手続
パソコンの納入業者が隠れたる瑕疵の修理に応じないため、契約上の瑕疵担保責任により、こちらで修理をし、かかった費用を損害賠償請求をします。ところで、別途、この業者との間に債務があるため、損害賠償請求権を自働債権として相殺するつもりでいます。 そこで質問ですが、損害賠償請求の通知をした後でないと、相殺はできないでしょうか?それとも、いきなり相殺通知書一本で、損害賠償額と債務を相殺することも可能でしょうか?
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- sarusaruta
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- 不動産売買でトラブルになりました。
不動産売買でトラブルになりました。 3年前に一棟アパートを売却しました。 で今になって買主から、地盤沈下のため戸が閉まらなくなったので 地盤の補修工事の費用を負担してくれと言われました。 以下事情説明です。 ●契約書には契約成立以後担保責任を負わない旨は記載していなかった。 ●契約に際し、買主に後々何も言わないから100万円まけて欲しいと言われ口頭で了承した。 (この事を言い正したら、担保責任の事ではなくアパートの借主の引継ぎ等の事だったと弁解された。) ●恐らく売却以後、地盤沈下による戸が閉まらないなどの被害が表面化した。 ●当方地盤沈下に対しては今回初めて知ったので、契約時には全くの善意です。 瑕疵担保または債務不履行により当方は責任を負わなければならないのでしょうか。 アドバイス頂けますと有難いです。宜しくお願い致します。
- アメリカカンザイシロアリ
日経ホームビルダー、2008/9/19の記事に、アメリカカンザイシロアリの食害について 『「その一帯がアメリカカンザイシロアリの生息地であるという情報は『隠れた瑕疵』に当たるだろう。売買後に問題が出たら原則的には売り主が瑕疵担保責任を負うべき。だがそれは、売り主がその情報を知っていたにもかかわらず、説明なしに売った場合に限られる。仲介業者も同じだ」 つまり今回、回覧板の回った地域なら売り主の責任を問える可能性もあるが、周知が徹底していない場合は、買い主は損害賠償を求める先さえないことになる。』 以上抜粋 という記事がありました。 現在食害発生地域はどのようになっているのでしょうか、大阪、京都南部、滋賀南部の流行地区をご存知でしたら教えてください。 また、不動産屋にあらかじめその地域が食害非発生地域での物件(住宅)紹介をお願いすれば、被害が出た場合に瑕疵を問えるのでしょうか。 以上2点お願いします。
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- takochann2
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- 重要事項説明書の瑕疵を担保・・・とは?
もうすぐ中古マンションを購入する予定です。 重要事項説明書のコピーを事前にもらったのですが、項目のひとつに『宅地または建物の瑕疵を担保すべき責任に関する保証保険契約等の措置』とあり、『講じない』にチェックが入っていたのですが、これはどういう意味なのでしょうか。 もし、分かられる方がいらっしゃれば簡単に教えて頂ければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
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- TURNERLIGHT
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- 売主不動産業者の物件で追加改築してくれない
売主が不動産業者のリノベーション中古物件を最近購入しましたが、一部リフォームをしたいと思い、リノベーションを行ったリフォーム業者に依頼しましたが、様々な理由を付けて行ってくれません。 瑕疵担保責任の問題を考えると、別のリフォーム業者に頼むのも躊躇われて困っています。 押入れなど特定の場所であれば、別の業者に頼んでも問題ないでしょうか…?
- 瑕疵担保10年保証義務化についてですが、2009年秋に義務化になります。当然地盤も基礎と起因するので関係してきますか?
建物瑕疵担保責任保証が2009年に施行される様ですが、地盤も 建物の基礎部分に起因するという意味では含まれるのではないかと 思いますが、その場合保証は、供託金を納めるか、保険法人に 入るか選択されると聞きます。 今後大多数の建設会社は保険法人に入ると思いますが、地盤のみしか やっていない保証会社の物は、利用できなくなりますか?
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- tomonokain
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- アスベスト使用の可能性は?
古屋付(解体前提)の不動産を購入しようと思っています。古屋に関しては 「昭和51年3月築、軽量鉄骨スレート2階建て、防火/準防火の指定なしの地域」 という内容で土地は気に入ってはいるのですが、重要事項説明書の「石綿使用調査の内容」で「調査記録:無し」「使用調査の内容:売主に確認しましたが不明です。」との記載に契約するか迷っています(瑕疵担保責任無しの物件)。 つまり古屋解体時にアスベスト使用が判明したら、解体費用が100万以上アップするからです。 不動産屋は、解体しないと分からない(多分使っていないでしょう)し、売主に調査依頼や瑕疵担保責任は難しいと言われました。 そこでお聞きしたいことがあります。 このような建物の場合、(解体費がアップするような)アスベストを使用している可能性はありますか? 傾向的にで結構です。 なお、昭和50年頃からアスベスト含有ロックウールに切り替わったのは似た質問から知りました。
- コーキングの剥がれ
申し訳ありませんが質問です。 平成13年12月に一戸建ての建て売り物件を新築で購入しました。 が以下の2点の問題が出ています。 1)普通の雨では問題ないが集中豪雨的な雨で出窓の上から雨漏りがする。 2)外装のコーキングが取れて下地のブルーシートが見えている所が数カ所あり年々増える傾向にある。 そこで「不動産契約証書」を確認すると以下の文書を見つけました。 (瑕疵担保責任) 第16条 売主は買主に対して本物件を現状有姿のまま渡すものとし、売り主は 引き渡し後に発見された雨漏り、シロアリの被害、建築構造上主要な 部位の腐食、給排水設備の故障の瑕疵等について買主に対して責任を 負う物とします。 売主は事故の責任と負担においてその瑕疵を修復しなければなりま せん。 (建築構造上主要な部位10年間、但し建具、住宅設備、消耗品等は 除き各保証基準に準ずる) とありました。 まだ新築で購入後10年未満ですので雨漏りは対応して貰えそうですが コーキングはどうでしょうか? 宜しくお願い致します。
- 中古マンションの入居後のチェックについて
中古マンションの入居後のチェックについて 来週、購入した中古マンションに引っ越します。 瑕疵担保責任が1週間なので、入居後すぐにチェックしようと思いますが、 入居後はどのような点をチェックすればよろしいでしょうか。 水周りなどは分かるのですが。 そういったチェックリストを公開しているサイトなどをご存知でしたら 教えていただけませんか。
- 瑕疵担保が付かない物件の注意点はありますか?
売主が管財人で任意売却の物件で瑕疵担保責任が付かない 物件の購入を考えています。注意点はありますか? よくあるのが雨漏り、シロアリ、給排水設備の故障、構造上主要な部分の腐食が想定されますが比較的新しいマンションの区分所有で上記の リスクは少ないと思われます。 実際どの様な点を注して見ればいいですか?
- 買主から建物売買契約に数年後売主が買い戻す特約をつけて欲しいと言われた場合
こんばんは。市役所のあっせんで、築50年程度で3年ほど空家になっている持ち家を、田舎に住みたい方に貸してあげてほしいという話が浮上してきました。ただ、何せ老朽化しているので賃貸借で貸主の瑕疵担保責任を負わされると責任が重いので、売買契約にして売主の瑕疵担保責任を負わない特約をつけようと思っています(土地は賃貸借を予定。建物売買金額も安値で)。この考えを相手側に伝えると「数年間は借りるが数年後はそのまま住むかわからない。買うと最終的に建物を壊す場合に費用を負わないといけないので困る。数年後に買い戻してくれる(買い戻し代金は0円でもよい)特約をつけてくれるならば一旦買い取ってもよい」と言われてしまいました。別にこちらが望んだ取引行為ではないので、このまま話をなかったことにしてもよいのですが、法的あるいは実務的に可能であれば、その特約をつけて売買してもよいかなとも思います。買戻権付売買契約を売主が望むケースはわかりますが、 買戻義務付売買契約なんて聞いたことがないので、どなたか教えてください。そのほかに良いアイデアがあればご教授お願いします。
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- hamster999
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- 地下から産業廃棄物
購入した宅地から産業廃棄物が大量に出てきました。 この場合、売主Aの瑕疵担保責任を問えるのでしょうか? また、宅地造成業者Bの責任(あるいは犯罪かも?)はどのようになるのでしょうか? 状況です。 (1)今年1月に土地の売買契約を結び、購入しました。 契約書には2年間の瑕疵担保責任が明記されています。 (2)4月中旬に地盤調査を行ったところ、表層改良が必要との診断で、下旬に改良工事に着手しました。 すると、深さ1.5mの表土の下から、産業廃棄物を大量に含む真っ黒の地層が出てきました。 建設機械の能力一杯の3.9mまで掘り進みましたが、黒い地層はまだ続いています。 つまり、少なくとも1.5mから3.9mまでは産業廃棄物の層があります。 産業廃棄物の内容は、コンクリートがら、ビニールや缶の破片などです。 (3)この土地は2005年に造成され、同年10月に売主Aが宅地造成業者Bから購入しました。 それをさらに私が購入しました。 (4)表土は新しい盛り土なので、 宅地造成業者Bは産業廃棄物の存在を認識しながら、盛り土を行い、宅地化した可能性が高いと思います。
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- living-simply
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- マイホーム購入後物置小屋で前の家主が自殺
マイホーム購入3年後、前の家主の夫が付属の物置小屋で自殺したことを、今日隣の住人から知らされました。マイホーム購入時、物置小屋で自殺したとは知らされずに購入しました。住宅ローン支払い中です。これって、瑕疵担保責任を問えますか?不動産屋が仲介しております。自殺の件は近隣住民の方は皆知っているそうです。賠償等は問えますか?ご存知の方はご助言お願いします。
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- caring0301
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- 販売業者が既に破綻した中古マンションの購入
現在、中古マンション購入を検討しており、有力候補として今春に破綻した「ジョイントコーポレーション」の物件があります。すでに販売(建築)されてから4年が経過しておりますが、販売業者が破綻していることにより、住民が影響をうけることはあるのでしょうか?これからは、販売業者の瑕疵担保責任等もあるとのことですが、昔のマンションは関係ないのでしょうか?詳細をご存知の方、教えてください。よろしくお願いします。
- ネットショップでの不良商品の扱いについて
先日某大手ネットショップAよりサンダルを購入しました。自分としては長持ちするだろうと思い皮サンダルを奮発して買いました。そうしたところ、半年もたたないうちに、かかとの部分が左右とも皮がほずれてきました。Aに問い合わせたところうちはそのような保証はしていない。メーカーのほうに問い合わせてくれといいました。自分としては 仮にそのような契約がなくとも、民法上瑕疵担保責任や債務不履行の 責任がAには生ずると思うのですがいかがでしょうか?
