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定時株主総会
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- 株主総会の開催について
当社(非上場)は、設立1年目(9月決算、11月申告)の非同族会社です。株主総会を開催するよう株主から要請があり、商法に基づき開催したいのですが、手続きその他が分かりません。 株主総会召集から教えてください。出来れば、その根拠法(商法○条)も一緒にお願いします。
- 株式会社創立後初めての決算期における役員の退任と重任について教えてください。
こんにちは。 質問させていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 昨年(H17年3月25日)に株式会社を設立しております。決算期は3月1日から2月末日迄です。 株主は私(代表取締役)一人です。 創立1年目では役員の任期が1年ということですので、手続きをどのように進めれば良いのかご教授いただければ幸いです。 質問内容を下に箇条書きにしてみました。 1.監査役も取締役(代表取締役もふくめて)全員1年でしょうか? 2.監査役も取締役(代表取締役もふくめて)も定款に氏名を記入しております、定款の変更が必要でしょうか? 3.順序的には取締役会→株主総会→定款→登記簿変更申請で良いでしょうか? 4.それぞれの時期(期限)はいつまででしょうか? 5.株主は私ひとりですので株主総会ではなく決議書で良いのでしょうか? 6.取締役会議事録の各役員の印鑑は実印(印鑑証明)が必要でしょうか? 7.取締役会議事録には退任する役員、新任の役員ともに記名、捺印が必要でしょうか? 質問が多くなってしまいました。恐れ入ります。 どうぞよろしくお願い申し上げます。
- 登記とみなし解散
「最後に登記を行ってから12年が経過した株式会社は休眠会社とみなされ、そのまま放置しておくと最終的には登記官の職権によって強制的に解散の登記がされてしまいます。」 とありますが、 とは言え 「役員の変更登記は任期満了後2週間以内に行わなければなりませんが、万が一その期間中に行われなかった場合は、会社法976条に基づき、100万円以下の過料が課せられます。」 なので、10年に1度は役員登記をしなければならないと思います。 みなし解散になる12年の経過というのは、過料の督促などが来てもそれすら放置しておくということなのでしょうか? それとも役員登記とは別の登記が何かあるのでしょうか?
- 役員の任期についての就任と選任について
役員の任期は、旧商法では"就任"のときからだったのに、会社法では"選任"のときからになりました。どうしてですか?会社法に詳しい方、ご回答をお願いします。
- 部長の給料不払いは合法?
四菱商事なる会社があります。 ・主力事業:パソコンの卸売。 ・資本金:5千万円 ・従業員数:500人 ここの製品調達部長は、月に50万円くらい給料を貰っていましたが、先月の給料日を境に給料が振り込まれなくなりました。それに気付き、この部長は社長に相談しました。 *部長:あのー、先月のお給料が振り込まれていないのですが。 *社長:うん、振り込みを止めるよう、経理部長に向けて私が指示したからね。 *部長:えっ?どうしてそんなことを? *社長:だって、僕は君のことが嫌いだから。 *部長:嫌いって、あなたのやっていることは給料の不払いですよ。払ってくださいよ。 *社長:君は役員だから、会社は君に給料を払う義務が無い。君が従業員ならば、給料の不払いに対して労働基準法の保護を受けるのだけどね。 *部長:そんなー。給料を払ってくれなければ、私は生活できませんよ。 さて、この部長は司法の力を借りて、給料を支払わせることが出来ますか?社長が給料を支払わないと言えば、無理なんですかね? 部長って、そういう職業ではあるけど、労働者ではないよね。その部で働く部下を顎でこき使って、部下の働きぶりの責任を負う立場なのかな。「労使」という言葉があるけど、部長は労使の使だよね。タイムカードとか有給休暇とかも無いでしょ。 だけど、部長よりも社長の方が偉いから、社長が給料の差し止めを命じたら、部長は従わざるを得ないよね? ってことは、気に食わない従業員が居たとき、ソイツのクビを切るには、、、 その従業員を1日だけ部長にする→クビを宣言するって感じにすればいいの?従業員を直接クビ切ると不当解雇だけど、部長はクビ切っても良いでしょ。
- 役員報酬の変更届は税務署と社保に必要なの?
役員報酬を5万昇給するための申請をする場合。 1 社会保険事務所に「被保険者報酬月額変更届」 2 税務署に事前確定届出給与の申請 (相談) この2件を提出しなければならないのでしょうか?
- 会社で取締役になれば給料はどうなりますか?
会社で取締役になれば給料はどうなりますか? 他の従業員と現場で同じように働いているかどうかでも違いますか? 給料は、役員報酬だけになりますか? 例えば、同じ従業員同士でも管理職になれば残業代の支給がない。とかありますよね? (それゆえ一時期、名ばかり管理職の問題も報道などでありました) よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 人事・総務
- takahiro2025
- 回答数3
- 当該事業年度が確定とは
当該事業年度が確定とは」 よく法人税等の支払で出てくる言葉なのですが 3月末決算の会社を想定した場合。5月末に税務申告をします。 その前提で、この「当該事業年度が確定」する月とは何時なのでしょうか?
- 新設法人の役員報酬の目安を教えて下さい!
今年4月に法人成り致しました。 取締役2名のみの会社です。 納期の特例は申請済みです。 売り上げを見ながら徐々に報酬を決めて行こうと甘く考えていたのですが 役員報酬は定額でないといけないと知り、慌てています(><) 現在の売り上げは200~300万位 仕入れ・経費等(役員報酬除く)を引くと50~80万位です。 役員の内1名はパート的な存在で、報酬も3~5万位にしようと考えています。 そこで、もう1人の役員(代表取締役)の報酬は、どの位の金額に設定したらよいでしょうか? もちろん、今後売り上げは上がっていく見込みではありますが それほど急激な上昇はないと思います。 おおよその目安で構いませんので、ご指導頂けると助かります。 よろしくお願い致します。
- 一人会社 株主総会召集
お世話になります。 以下、取締役会設置会社ではない会社の設定です。 一人会社の場合に株主総会の召集手続きが不要な事は調べて解りました。 では、株主=取締役でない場合に、取締役に関与されることなく、一人の株主が株主総会を開き、その取締役を解任する事は法律上できると考えて宜しいでしょうか? それとも株主総会で決議すべき事項を取締役が決定しないと(会298条1項2号)、株主総会を開くことはできないのでしょうか? 宜しくお願いいたします。
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- noname#189529
- 回答数5
- 役員報酬の定期同額給与の支給
役員報酬として支給する定期同額給与の報酬額決定は会計期間開始後の日から3ヶ月を経過する日までとありますが、一期目の場合いつ決定し、いつから支給を開始するのでしょうか?
- 役員重任登記の期限について
有限会社で3月決算の会社です。 平成19年11月の日付の定款があり、その中で役員の任期について5年と明記がありました。 この場合の役員重任登記は今年平成24年になるかと思いますが、具体的に何月何日が提出期限と なるのでしょうか。
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- mocchann
- 回答数1
- 取締役になる事のメリット・デメリット(リスク)とは
今、小さなベンチャー企業の取締役営業部長として働いてます。 もともと、この会社で働いていて有限会社から株式会社になるときに役員になりました。役員になった成り行きは株式会社が成立するのに最低3人の役員が必要な為、役員に名前を入れて欲しいとのことだったので役員登記しました。 役員ではありますが、株主として出資はしていません。又、業績不振の為役員報酬はもらってません。(給与としての月給はもらってます。) とまあ、名ばかりの役員なんですが、このままの状態で役員として働いていた場合の、メリット・デメリット(リスク)はどういう事があげられるでしょうか? ちなみに、現在4人の人間が役員登記されているため、円満に役員からはずしてもらう事は可能です。
- 勝手に監査役にされてしまった
ある日、母親から健康診断に行くように言われ、その勤め先の欄に「監査役」と書くように言われました。どうも知らないうち、監査役にならされていたようです。私は会社に関係したくないので監査役を辞めたいのですが、母に言ってもダメです。会社は母が代表者で、他に取締役は4ヶ月行方不明の父と何年も前から役員を辞めさせて欲しいと言っている祖母です。監査役を辞めるにはどうしたら良いですか。
- 有限会社から株式会社に改組した場合の取締役、監査役の任期
昨年2月に有限会社から株式会社に改組し、新しい取締役、監査役をその直後に選任いたしました。会社設立時の取締役及び監査役の任期は1年を超えることができないと言う商法の規定はこの改組時直後に選任された取締役、監査役にも当てはまるのでしょうか?どの法律のどの条文をどのように解釈すればそうなる、又はならないと言うことまで含めてご教授いただければ幸いです。よろしくお願いします。
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- blackvelvet
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- 優先株と普通株の違いについて
優先株が利益の配当と会社の解散時の残余財産を優先的に受け取れることは知っているのですが、ほかに違いはないのでしょうか?大学院入試の過去問にこのような問題があったのですが、上で書いたようなことだけを答えにするのでは少なすぎるような気がします。よろしくお願いします
- 社長の退職金の損金算入の時期について
3月決算の会社(同族会社)です。 今年の2月に社長が退職しました。 社長に退職金を支給したいと思い退職金について調べてたところ、 原則として(1)株主総会の決議で退職金の額が決定したときに損金に算入する(2)ただ、実際に退職金を支給したときに損金に算入してもよい、 とありました。 (1)なら株主総会は毎年5月に行っていることにしてるので(同族会社なのでおこなってませんが)退職金は来期の損金になるということですか? できたら今期の損金にしたいのですが、そうするためには(2)のように実際に社長に退職金を支給しなければならないのですか?
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- bokunioshiete
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