誰を相手に取引するのかで違ってきます。
日本が相手であれば、引けない大事な取引は、印鑑登録した印を使いますね。
これは朱肉の印鑑以外に考えられません。印鑑証明ができます。
だけど、海外の国の場合はそこの商習慣のありようで違ってきます。
ペンで書く署名の場合は、筆跡というものを鑑定すれば偽物はわかりますから、信頼するというのが欧米式です。
東南アジアだと、一応英米式の考えをうけついでいますが、おかしい。
前に何かの詐欺的なことがおきたときテレビを見ていました。
弁護士が「自分の署名のある書類だ」と言って見せた署名なるものがゴム印だったので驚きました。
確かに手書きのものを薬品かなにかで空白部をゴムの腐食させてつくったものなので、筆跡はその人のものかもしれないけど、誰でもコピーできます。
これを認めて平気な国もあるのです。
ここまでひどくはなくても、パソコンで作図ソフトみたいなもので印影を作って、印刷する書類につけて形を付けている人がいます。
これもゴム印レベル、あるいは角印レベルではいいですけど、法的な問題がおきたら日本では無効ですね。
電子署名の場合、それを保証する機関が存在し、それが印鑑証明にあたることをしてくれるのですね。だから、おそらく印鑑登録のものに準じる信頼性はあります。
しかし、その認証機関が大丈夫かどうかが問題になります。印鑑登録は役所ですからまあ統治機構が保証しますが、この認証は得体のしれない団体がやるのです。
もし、相手と完全な合意ができていてその信頼を互いに担保できるという意識を共有できるなら電子署名は有効でしょう。
ただ、後日何か法的なことが発生したとき、その認証機関が間違いなく存在しているならいいですが、消滅してしまったらそれきりです。
お礼
ご回答ありがとうございます。