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会社の債務整理 弁護士費用が払えない
会社の資金繰りが限界に達しており、破産申立を検討しているのですが、 弁護士に支払う報酬や予納金を準備できません。 おそらく数百万が必要になります。 このお金を準備できなければ弁護士に依頼することは不可能なのでしょうか? 売掛金が1億円ほどあるのですが、ここから弁護士費用を後で支払うことは 可能なのでしょうか? ちなみに顧問弁護士はいません。
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>このお金を準備できなければ弁護士に依頼することは不可能なのでしょうか? 不可能です。 弁護士は「営利企業」であり「独占企業」です。 ボランティアで活動するのは、社会的に注目を浴びている事案だけです。 山口県光市の母子殺人暴行事件の海外者であるFの事件では、約20名のボランティア弁護士が集合しました。 が、質問者さまの事案の場合「何ら、メリットが無い」のです。 >売掛金が1億円ほどあるのですが、ここから弁護士費用を後で支払うことは可能なのでしょうか? 直接は、出来ません。 が、債権売却で得た現金を用いて弁護士費用に充てる事は可能です。 ただし、債権譲渡の場合は「額面の50%以上だと、万々歳」です。 会社経営では、明日の1万円より今の1千円です。 ポンコツ民主党政権では、中小企業・個人企業は相手にしていません。 既に、融資規正法などで多くの中小企業は「黒字倒産」となっています。 「年収1500万円は、金持ちで無い。庶民だ!」と、海江田大臣が言っています。 庶民だから、子供手当てを支給しなければ駄目なのだそうです。 子供手当て財源確保の為に、消費税率UPが必要とも・・・。(笑) 子供手当てよりも、中小企業対策・農業対策・介護施設対策など重要な資金対政策が多く存在するのですがね。 しかし、弁護士に依頼できないことはありません。 弁護士会が、金銭貸借業務を行っています。 もよりの弁護士会に「弁護費用を貸して!」と依頼すれば(金利を付けて)貸してくれますよ。 四国にある不動産管理会社。2億円弱(修繕積立金・管理費)の横領事件を起こして倒産しました。 「会社・経営者の財産は、1円も無い。経営者を刑事・民事で訴えても無駄だ。今後の事を、考えよう」 と、債権者集会で2名の弁護士と1名の破産管財人が説明していました。 1円のカネも無くても、3名の弁護士が担当しているのです。 真面目に破算費用を計算すると、確かに数百万円必要です。(負債が1億円の場合) が、上記例のように「裏では、何とでも出来る世界」が存在する様です。
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弁護士費用については、大まかな金額の前もっての預け金が必須事項の一つですので、弁護士への依頼は全く出来ません。 要するに、会社の債務整理なども全くのお手上げとなることでしょう。