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O、未成年動画や児童ポルノは購入し、見た人も罰か?

O、「未成年動画や児童ポルノは、購入し、見た人も処罰の対象にあたるのでしょうか?」 O、「買おうとした動画」があるんですが、どうも、(時に)「未成年のように、或いは、児童のように思えます。 O、「<(動画を)販売した人>が書類送検だとか、逮捕だとかされる話」は聞いたことがあるんですが、 O、「<購入して見た人>も書類送検だとか、逮捕だとか」されるんでしょうか? O、おひまでしたら、教えてください。 O、それでは、お願いします。 O、OK WAVEの皆様へ・・。

みんなの回答

noname#127707
noname#127707
回答No.4

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」が該当します、全文は下記の通り http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html 法律の条文を見る限り、単にもっているだけ、或いは買っただけでは処罰対象にはなりません。 ここからは法律論を離れて個人的な意見ですけど、私は児童ポルノは嫌いです、大概の性癖はOKな人ですけど、これと同性愛だけはどうも受け付けません、他人の趣味趣向にけちはつけませんけど。 それでこの法律がなぜ所持が違法ではないかですが、実はわが家にも少年少女の裸体画像はあります、子どもがいますから、小さい頃に一緒にお風呂に入ったり、ビニールプールに入れたりしていました、子どものいる家庭では1枚くらいこの手の写真があるのが普通ですし、子どものいない家庭でも、自分の生まれた頃の写真くらいはあると思う、私自身が幼稚園に入る前にフリチン状態でバスタオルをかけられて昼寝している写真もあり、児童ポルノの所持を禁止されたら、警察が徹底的に家捜しして別件逮捕の口実に押収される可能性もある。 これでは堪らんので、一応所持しただけでは違法ではないですが、何か犯罪を犯したときに児童ポルノが出てくると、裁判で恥ずかしい思いをしたり、不利になるのでこの手はもたないほうが無難と思う。

noname#156725
noname#156725
回答No.3

現在の日本国内法で?正規に料金を支払って購入する映像や画像を 例え?それが、未成年動画や児童ポルノで有っても、個人取得する 事を罰するものは、有りません。 日本国内法では、無償若しくは、犯罪にて映像や画像を取得する事 を禁止する罰則規定は存在します。 海外では、正規、不正規購入を問わず未成年動画や児童ポルノを取得 する事に罰則を設ける先進国(一部第三国)が有り、先進国に分類され る日本がヤリ玉?にされています。 他国の場合、売春や回春行為を法律で保護する国が存在しますが? 未成年動画や児童ポルノと違い、問題提起もされません。 国連加盟国に?娼婦を公務員とする国が有ります。 国連加盟国に?未成年の性的行為を事実上黙認する国が有ります。 しても?いいが…見ては、ダメ。…見ても?いいが…しては、ダメ。

回答No.2

AN01さんが答えている通り。 「触らぬ神に祟りなし」。 質問者の目的は不明ですが回答者に「責任転換」しようと考えているのでは? 貴方の質問内容からすれば児童違法ポルノと思われます、自己責任で購入しましょ。

noname#140269
noname#140269
回答No.1

『購入』しただけでは刑事罰の対象にはなりません。刑事罰になるのは、それを「複製して販売した」、「友達や知人を集めて見せた」時です。 違法裏風俗や違法カジノが摘発されたというニュースを聞きませんか?警察に踏みこまれれば、「違法と知りつつしていた」客も逮捕されます。違法はあくまで違法。違法かな?と思ったら「触らぬ神に祟り無し」を決め込んだ方が良いという事です。

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