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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ネット上でついやってしまった「うかつ発言」
)
ネット上でついやってしまった「うかつ発言」
このQ&Aのポイント
- ネット上でついやってしまった「うかつ発言」による罪に問われる可能性とは?
- チャットサイトで行った警告発言が逆に脅迫罪に問われることもある?
- 正義感から行った「うかつ発言」が逆に自分に返ってくることも!
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質問者が選んだベストアンサー
とあるやり方でチャット荒らしの住所と会社と年齢と下の名前を暴き知っていたのですが、 それを公の場(パブリックなチャットルーム)で言いそうになったことがあります。 思いとどまりましたが、危なかったです。
その他の回答 (2)
- cucumber-y
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回答No.2
>こんなことを民事で訴えてくるバカはいないだろう? そうでしょうか、ネット上での脅迫罪、名誉毀損等であれば精神的苦痛に対する損害賠償請求の方が裁判所で争われている件数が多いという認識です。 刑事で立件したところで実刑は難しく、警察は動きにくいと考えれば慰謝料をもらって示談にする方が一般的ですね。
質問者
補足
そもそもこの質問は匿名同士のやり取りを題材にしている。 他人の実名を挙げた中傷は想定していない。 ネット上でいくらHN同士の中傷合戦をし合っても、 相手側が実社会で社会的損害を被らなければ、 名誉毀損は成り立つ訳もないのは知っているだろう?
- cucumber-y
- ベストアンサー率17% (1846/10420)
回答No.1
アドバイスです。 ご質問者さんのケースは「時効が成立している」とハッキリされているようなのでネックにはならないのでしょうが、民事の不法行為による損害賠償請求権の行使期間は「不法行為の時から20年を経過したときにも消滅する」と定められていますので20年以上前のネット上の話となると経験者が少ない上に忘れた方も多いのではないでしょうか。 ご質問の形を変えれば回答が集まりやすいと思います。
質問者
補足
民事の話なんかしていない。刑事の話をしている。 こんなことを民事で訴えてくるバカはいないだろう?
お礼
ご回答ありがとうございました。 >とあるやり方でチャット荒らしの住所と会社と年齢と下の名前を暴き知っていたのですが、 >それを公の場(パブリックなチャットルーム)で言いそうになったことがあります。 確かに法律家のに言わせると、それらを公表すると、 名誉毀損罪に該当するという見解を示すでしょう。 (ただし名誉毀損罪は親告罪なので先方の告訴が必要。) ただ、法律の条文や判例に詳しいだけの法律家の中には、 社会バランス感覚に欠いた「専門バカ」も多いので、 私も疑問に思うことがあります。 “荒らし”に警告したりしただけで 脅迫罪で検挙されてしまうようでは、 ハッキリ言って日本も終わりです。 車で逃げる強盗犯を車で追いかけて捕まえた者が、 道路交通法違反で強盗と一緒に捕まってしまっては、 法律の存在目的を無視した本末転倒な結果を招きます。 でも日本人ならやりかねません。それと同じですよ。 実際に立件される可能性はまずないと思いますが、 (立件したら警察が非難されるのではないでしょうか?) 戦略的・大局的な物事の考え方に乏しく、 枝葉末節に囚われる日本社会の貧しい発想の下では、 刑事事件となる可能性もゼロではない気がします。 相手が「腹いせ」に被害届を出す可能性もありますよね。 だから私も心配なのです。 ネット上における匿名同士のやり取りとはいえ、 むやみな発言ができないので面倒ですね。