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死刑執行について

裁判所で死刑判決が確定すると半年以内に法務大臣は死刑執行許可をしなければならないという法律があるそうです。 これは法務大臣なのに法律に従っていないことになりますよね? 過去に「執行の許可は出さない。」といった大臣がいたそうですが、法律家として恥ずかしい発言ではないのでしょうか。 それに執行しないのは行政が司法にたてついているのではという気がします。 再審の可能性がないこともないとはいえ、執行を否定的に騒いでいる人たちは(最高)裁判所と法律を軽視していると思います。 皆さんはどう思いますか?

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noname#94983
noname#94983
回答No.1

>法務大臣なのに法律に従っていないことになりますよね? ならんはずだが。 刑事訴訟法第475条第2項は法的拘束力のない訓示規定とされていたはず。いわば「最終的にそうできるのが望ましい」というものでなかったか? 世間的にはそう解釈されているはずだが。 そもそも死刑のための法的手続きは猛烈に煩雑なもので、半年で執行までこぎつけるのは至難の業だ、といわれてる。だからこその訓示規定じゃないのか。

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