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リメイク映画と権利・利益について

 今公開中の「ALWAYS 続・三丁目の夕日」を見に行ってきました。上映中、何度も涙がぼろぼろこぼれてきて、大変感動しました。  その際に、映画館の切符売り場で、織田裕二さん主演で「椿三十郎」が公開されることを知りました。私は、三船敏郎さんの「椿三十郎」(と、その前編とも言える「用心棒」)が大好きなので、切符売り場にあったモニターで、織田裕二さん演じる浪人ものが、古びたお寺のお堂から階段をゆっくりと下りてくるところを見て、ピンときました。「またリメイクかあ」と思ったのが正直な感想です。パッと思いつく限りでも、「無法松の一生」(坂東妻三郎版と三船敏郎版)、「ビルマの竪琴」、「魔界転生」などがあります。  そこで質問なのですが、リメイク映画がいろいろ作られていますが、それによる利益とか、関わる権利に関してはどうなっているのでしょうか。リメイクされた映画が好評だったとしても、それはオリジナル版の脚本なり演出なりが素晴らしかったものの恩恵をこうむっているわけで、オリジナル版の「手柄」が少なからずある、と言えると思います。特許については、独占が保護される「権利期間」は、20年に限られていて、その後は誰が作って売って儲けてもよいことになっています。映画のリメイクについても、そのように「権利期間」のようなものが定められているのでしょうか。収益が上がったら、それはリメイクの方を作った関係者で全部分けてしまってもよいのでしょうか。お詳しい方、ご教示願います。

みんなの回答

回答No.1

著作権法によると、 「著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。」となっています。 映画の最後のスタッフロールを良くチェックして頂ければライセンス表記が有るはずです。 映画のリメイクに関しては、その関係者に利益分配を行っても、それを上回る成功がのぞめると考えて製作されているのです。 (あなたが、どう思おうとも…ね。) 総務省法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html

参考URL:
http://www4.kcn.ne.jp/~fkdmsm/remake/
utu-ne
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  権利うんぬんについては、映画の最後のスタッフロールに表記があるんですね。よく分かりました。また、利益に関しての考えもよく分かりました。  また、ご紹介頂いたサイト、興味深く拝見しました。沢山あるんですね。ありがとうございました。

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