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実質の勤務期間が6ヶ月未満だと失業給付は受けれないでしょうか?
先月2年程在籍していた職場を退職しました。 この間妊娠、出産で実質勤務についていたのは5ヶ月ちょっとです。 先日『資格喪失確認通知書』が届いたので、失業給付の受給延長の申請に行こうとハローワークに問い合わせをしました。すると「離職票でないと手続きができない」と言われたので、以前の職場に離職票を送ってきてくれるように依頼したところ「実質5ヶ月ちょっとの勤務なので失業給付は貰えないと思う」と言われました。 とりあえず離職票は送ってきてもらえることになったのですが、この場合受給資格はないのでしょうか? この職場の前に違うところに3年間勤めていたのですが、すぐに再就職したので失業給付は受けませんでした。 すみませんがどなたか教えてくれたら幸いです。 宜しくお願い致します。
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合算があるのであるいはもらえるかもしれませんね。 2種類あって、 1ヶ月労働(週30時間以上で14日以上の労働)→退職(離職票必須)→1年以内に新たな労働(週30時間以上で14日以上の労働)→退職、、、合計6個以上 1ヶ月労働(週20時間以上30時間未満で11日以上の労働)→退職(離職票必須)→1年以内に新たな労働(週20時間以上30時間未満で11日以上の労働)→退職、、、合計12個以上 というのがあるのですが以前のと合わさる可能性が考えられますので職安で合算の対象になるか相談してみてください。 どちらにしろ離職票はちゃんともらっておいた方が良いです。 また、すぐに再就職したのなら3年間勤めていた分が受給期間内かも知れませんし、なんにせよ相談した方が早いです。
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- abo55
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前回の受給期間は切れていても合算はされるはずです。前の職安の方の「今回失業給付を受けないからこれを次に使えるからね」というのはおそらくそういう意味です。
- abo55
- ベストアンサー率56% (228/407)
>先月2年程在籍していた職場を退職しました。 この間妊娠、出産で実質勤務についていたのは5ヶ月ちょっとです。 #3です。すみません2年程の部分失読してました。 この場合3年間の方は受給期間は切れてます。(1年間なので)
お礼
再三のお返事ありがとうございます。 やはり前回の分の受給期間は切れているのですね。。。 離職票が届いてから、一度ハローワークの方に問い合わせをしてみようと思います。 ご親切にありがとうございました。
- mugi-choco1
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ハローワークの受給要件によると <一般被保険者の場合> 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。 とありますので、6ヶ月未満ですと受給は無理だと思います。 それと失業保険は「求職状態でありながら仕事がない場合に支給される保険」ですので、すぐに再就職できた場合は失業保険は受取る事が出来ません。しかも前の職場を辞めて今の職場で2年在籍ということは、2年前の失業給付はできないか、ということですよね。HPには離職して30日以上経っても就職できなかった場合、それから起算して1ヶ月以内に離職票を持って管轄のハローワークで手続きを・・・とありますので、すでに手続きが出来ない状態であると言えます。ただ会社より離職票をもらえるのであれば、一度内容を確認して本当に勤務が6ヶ月以内だったのか確認してみて下さい。もしかしたら6ヶ月以上だったという可能性もありますので・・・
お礼
お返事ありがとうございます。 離職票が届いたら一度内容を確認してみようと思います。 詳しく教えてくださりありがとうございました。
- amiisa
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はい、6ヶ月勤務からです。 その前に3年勤務がありますが、その失業給付は貰える期限があって、定かではないのですが確か1or2年だったような・・・あやふやですみません。 ハローワーク雇用保険手続きのご案内のURLを載せておきます。参考にして下さい。
お礼
お返事ありがとうございます。 詳しく載っているURLを教えてくださりありがとうございます。 やはり6ヶ月以上勤務していないといけないようですね。。。 前回失業給付を受けずに再就職したときに、ハローワークの職員の方から「今回失業給付を受けないからこれを次に使えるからね(?)」のようなことを言われたので大丈夫とばかり思ってました。これも期限があったってことだったのですね。。。 ありがとうございました。
お礼
再度ありがとうございます。 受給期間が切れていても合算はされるのですね! 離職票が届き次第、職安に確認してみます。 ご親切にありがとうございました。