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失業給付金 受給期間の延長
体の調子が悪く退職をしました。すぐに仕事につくことが難しく、ハローワークのの方で受給期間の延長を勧められ現在に至ります。(1年半) 体調が回復し、病院の先生より仕事復帰の許可が出た場合、書類を持ってハローワークへ行くと思います。 自己都合の退職の場合、給付金は3ヶ月待って、4ヶ月目より受給開始になりますが、受給期間延長をしていた場合はどのようになるのでしょう?すぐに受給の開始になるのでしょうか? また、現在は任意保険に加入しています。任意資格喪失後、主人の扶養に入ろうと思いますが可能でしょうか?
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扶養についてです。 扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税(103万円の壁) 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。 受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。 上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。
- ushiuma
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受給期間の延長の手続きを勧められ、延長の手続きをしているとして、 県や安定所によりますが、概ね1年とか延長した後であれば、自己都合であっても給付制限がなくなってすぐ支給が開始されるようです。 あと、ご主人の扶養に入りたいとのことですが、あくまでご主人の会社がわの規則になりますので、 「失業給付をもらいたいのだけれど、扶養に入れてもらっれいいですか?」とご主人の会社にきかないといけません。 ほとんどのケースは、扶養(ご主人に養ってもらう)ということと、失業給付の手続きをとる(安定して働いて収入を得る。)ということが両立しないため、扶養に入れてもらえないことが多いと思います。 ただ、失業給付の金額によっては入れる場合もあると聞いたことがありますので、この辺はご主人の会社に質問してみてください。
お礼
助かりました。ありがとうございます。会社のほうへも一度問い合わせてみます。
お礼
細かな情報ありがとうございました。