court143 の回答履歴

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  • 準備書面のかき方(調停)

    調停の申立人です。 相手方には弁護士がついています。 一回目の調停で相手方弁護士が答弁書を出してきました。 ほとんど嘘でした。それに対して私は 準備書面で反論すればいいのでしょうか? しかし水掛け論で双方とも証明できません。 この場合とちらが立証するのでしょうか? 反論すれは私が立証せなばなりませんか? また 「ここまで譲歩する」というところを記入した方がいいのか 反論だけ書いて 譲歩しようと思う部分は、次の調停のとき口頭で言うものでしょうか? そしてこの準備書面は 次の調停当日、提出すればいいのでしょうか? まったく 素人で解らないことばかりです どうか よろしくおねがいします。

  • 口座差し押さえに関する疑問

    債務者に対して差し押さえ命令が送達された日から1週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる(民事執行法111条1項)とあります。 「送達された日」とは、受取人又は同居の者もしくは社員等が受領した日で、不在票+期限内に配達できず戻った場合に書留郵便として再度送り、このときは発送した日が送達された日となる(民事訴訟法107条3項) と判断しています。 裁判官が正本であると「認めた日」、その数日後の「送達された日」、その1週間後の「取り立て可能になる日」のうち、 口座の残高が掌握できるのは「取り立て可能になる日」とそれ以降取り下げるまで、でしょうか。 認めた日に口座に残高があるものの、送達された日に引き出されたら無意味ではありませんか? 仮に残高がわからなくて差し押さえをかけても送達されたら債務者は引き出すと思うのです。 このことから債権者は予告せず差し押さえるか事前に残高を知らないと無駄になります。 このあたりはどのようになっているのでしょうか? 債権は、1回目の差し押さえ経費も含めて130万円ほどです。債務者は主婦で現在は2~4万円程度のパートをしていますが1/4を差し押さえて回収させてもらえるのでしょうか?5000円から1万円程度の額ですが130回、または260回払いで回収は気が遠くなりますが財力がないようなので・・・。債務者は賃貸、車無し、財産無しをを確認済みです。持ち物といえば数万円程度の廉価版パソコン数台と32インチデジタルテレビ(3万円で購入、利用歴1年弱)程度です。

  • 陳述催告の申立てで第三債務者を書く時に

    債務者の銀行口座を差押える場合、第三債務者は主に銀行になると思いますが、 申立書に債務者の名前を記入するだけで第三債務者は債務者の口座を特定できるのですか? 同姓同名の口座名義人が複数いた場合何から割り出すのでしょうか? 当事者目録の債務者住所でしょうか? 勉強不足ですみません。

  • 陳述催告の申立てで第三債務者を書く時に

    債務者の銀行口座を差押える場合、第三債務者は主に銀行になると思いますが、 申立書に債務者の名前を記入するだけで第三債務者は債務者の口座を特定できるのですか? 同姓同名の口座名義人が複数いた場合何から割り出すのでしょうか? 当事者目録の債務者住所でしょうか? 勉強不足ですみません。

  • 特別送達って二通も来ますか?

    先ごろ簡易裁判所で終結して判決が出た事件について、控訴があったので地裁から特別送達で控訴状が来ました。 不在配達でそれを受け取ると同時に、再度不在時に同じ地裁から特別送達が来ました。 2通目の特別送達の中身が何なのか分かりません。 受け取れば分かるのですが、受け取るまでに気になって仕方が無いので、このような場合、どのようなことが考えられるのか、ご存知の方がいらしたら教えて下さい。 よろしくお願い致します。

  • 訴訟告知書て何ですか?

    先日相続関係で弟が裁判をしました。 相手の弁護士から相続放棄、相続協議が出来ていないか等の訴訟告知が 来ました、これて何ですか?教えて下さい。又このままにしておいても イイのですか?

  • 相続放棄申立て受領証明書

    以前、父が死に兄弟全てで相続放棄をしました。 相続をしたのは、母だけです。 それから父に借金があった事がわかったのですが、 債権者から手紙で「相続放棄申立受領証明書」を提出しろと 言われました。 相続放棄申立受領証明書は家庭裁判所で取り寄せられるのでしょうか? それとも違う所での取り寄せとなりますか? どこで取っていいのかわかりません。

  • 新司法試験三振後(三回不合格)に考えられるリスク

    質問どおりです。 熱意があれば関係ないのでしょうが、知っておかなければいけないことだとも思うので… よろしくお願いします。

  • 建物明渡訴訟請求について

    建物明渡請求訴訟において、訴状に記載する「訴訟物の価額」ですが、これは建物の評価額だけで良いのでしょうか。土地も合わせての金額になりますか? また、建物図面が見当たらない場合、部屋の面積はおおよそでもよろしいでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 裁判所職員の職務の懈怠の対処法

    支払督促事件に関して書記官が、債権者の住所地を誤って記載してしまったところ、これについて更正決定の話になると、肩透かしな応答ばかりをして、 これより先に申請した送達証明申請、正本再交付申請を3週間も放置し、いっこうに、処理を使用としません。 私の考えでは、この担当書記官が、支払督促発布に関して、住所地の誤記、不適法な送達など致命的なミスをし、これを隠そうとしているのではないかと考えています。 通常、訟廷記録掛で、同様の申請をすると、15分くらいまたされて、即日交付が普通だと思うのですが。 ただ、上述の件は、郵便請求ですが、それにしても、担当書記官の不誠実な対応に、よい対処法はないでしょうか。 処分をしていない以上、裁判所書記官の処分に対する不服申し立てもできず、 あと考えられるのは、同書記官の忌避の申立くらいでしょうか?

  • 遺産相続について

    私の両親は25年ほど前に離婚しました。 私は父親に付きましたが、その父親が昨年早々他界しました。 昨年の暮れに25年消息のなかった母親から連絡があり、私としても母の安否が気になっていたため会うことになったのです。 母の話のよると離婚後しばらくして再婚していたのだが10年程前に再婚相手が亡くなり今は1人で暮らしているとのことでした。 そこで母の言う事には自分が死んだときに住んでいる土地、家、預金を私に贈与したいと言うのです。 そこで気になるのが、はたして私が遺産を貰う事が出来るのでしょうか? 母は私の父と離婚した時に当然籍を外していますし・・ 母は自分が亡くなった時に遺産を兄弟に取られるのを心配しているのです。 やはり一番いいのは遺言状として残しておいた方が良いですか? もし遺言状もなく母が亡くなったら遺産は国?に没収されるのでしょうか? どなたか詳しい方宜しくお願い致します。

  • 遺産相続

    私の両親は私が小さい頃に離婚をして、名前が変わるのを気遣い、15年以上たった今でも父親の籍で性がそのままです。その父親も他界し、葬儀にも出席せず、遺産も放棄しました。 しかし、一切関わってないといっても母親方の父親が亡くなった場合、籍に入ったままなので、遺産相続の時に私の父親側の親族も関係してくるのでしょうか? 向こう側の親族が何かその相続の事で言ってきたら、こちらは籍がそのままなので拒否をする権利はないのでしょうか?

  • 相続放棄について

    相続関係は下記の通りです。 被相続人A 配偶者B 子供C  被相続人の両親はAより先に死亡 被相続人の兄弟 甲・乙・丙 質問1 Aが借金を残し死亡。B・Cが家庭裁判所にて相続放棄をした場合、この借金は甲・乙・丙にかかってくる。甲他2名も相続放棄をしたいが、生憎B・Cとの仲が悪く、相続放棄をすると言っていたのは聞いているが、いつその手続きをしたのかわからない。死亡も借金の存在も知っているので3ヶ月以内に相続放棄をしたい。B・Cに確認するのが一番いいが、家庭裁判所に直接問い合わせて教えてくれるでしょうか?もしB・Cが相続放棄をしていなければ、甲他2名は相続人ではないわけですから。 質問2 上記の場合、甲他2名の相続放棄をする3ヶ月という期間はいつから始まるのでしょうか?当方は、B・Cが相続放棄をした時点から始まると思うのですが。 以上2点につきよろしくお願い致します。

  • 競売物件の購入について

    私の父親が借金を背負い、結果自己破産する事になりました。 よって、自宅(マンション:築26年の5階建エレベーター無し・駅から徒歩25分)は 近い将来に競売にかけられる事となります。 そこで教えていただきたいのですが、 (1)競売にでた実家マンションを、息子である私が入札に参加し落札することに問題があるのか? (2)売却基準価格を下回る入札額では入札できないのか? (3)誰も入札がなかった場合、その物件はどうなるのか?(次回の入札に繰越になるだけか?) (4)母は父とは仲が悪く「(父が知らないところで勝手に背負った)借金など知らない。  なぜ家を失わないといけないのか。異議申し立てをする」と言ってますが、  そんなことが通用するのか?またそんな物件でも競売されるのか?  確かに母に全くの落ち度はないのです…。 競売について全く知識が有りません。 勿論勉強しますが、よくご存知の方がいらっしゃいましたら是非お教え下さい。 宜しくお願いいたします。

  • 和解後の強制執行はどのように

    知人への借金の返済のため支払督促(1回目)を簡易裁判所で申し立てをしました。初めての裁判で裁判官の横の席の審議員?(弁護士の方)の調停で出来る範囲での返済を相手が約束したので和解(取下書の提出)をしました。その後、2回目(各月返済)までは約束通り振り込まれたのですが、3回目は半額での返済、4回目はさらに半額(約束の1/4)となり、そのご4ヶ月は全く返済がされなくなりました。相手へ催促しても今は都合がつかないとか言い訳ばかりです。 この場合、強制執行(預金等の差押え)をしようとした場合にはどの様にしたらいいのですか。 前回、支払督促(1回目)を出して取り下げましたが、このまま仮執行付支払督促を提出できるのでしょうか。それとも再度、支払督促を出して、次に仮執行付支払督促を出す必要があるのでしょうか。

  • 支払督促、少額訴訟、仮差押えの送達先について

    先日、別の質問でもお聞きしたのですが、 ・現住所不明(以前住んでいたが住民票が存在しなかった住所のみ明らか) ・勤務先はパートタイムで出勤まばらで、勤務日が減少傾向にあり(飲食店) ・銀行口座は確認済み という元友人に対して貸した金を返してもらいたいと思い、以下の手段を考えています。 1.支払督促 2.少額訴訟 3.訴訟 1や2の場合、公示送達以外の方法で訴状や督促が送達される必要があるということは知っているのですが、この送達先は、どの程度のあて先を求められるのでしょうか。【質問1件目】 たとえば、週1程度で出勤している飲食店に送達して、飲食店が受け取った場合、それは送達と認められるのでしょうか?(もちろん、飲食店側は届いたことを知らせて渡そうとするとは思いますが・・・) またそれが送達と認められる場合、「住所:不明 勤務先:○○飲食店 A田B子」という相手に対して支払督促なり、少額訴訟を行うとおもうのですが、結果異議がでなかったり、欠席で判決が確定した場合など、その結果、私の知っている銀行口座に強制執行はかけられるものなのでしょうか?【質問2件目】 つまり、住所不明の相手に執行文が出たとして、銀行口座に強制執行できるのかどうかという点が疑問となっています。 また、相手は銀行口座から現金を引き出してしまう可能性もあるので、仮差し押えを事前にしたいと思っています。この場合、差し押さえる資産(銀行口座)と氏名の情報だけでできるものでしょうか? 確かに送達される住所が必要でしょうか?【質問3件目】 また、送達の問題で、支払督促、少額訴訟をあきらめ、通常の訴訟を選択した場合、公示送達を行って判決と執行文を得た結果、同様に銀行口座に対して強制執行はできるでしょうか?【質問4件目】 以上、細かな点で申し訳ありませんがよろしくおねがいします。

  • 小額訴訟から地方裁判所への格上げ申立

    民事で小額訴訟を起訴しましたが、被告が拒否して通常裁判に移りました。4回の口頭弁論が終わり、後2回で裁定しますと裁判官が言われた後、被告代理(弁護士)から、地方裁判所への移送申立が出されました。 ここまで審議して移送するのは単なる裁判の長期化ですが、これを却下する手段はあるのでしょうか?また、回避できないとなると何か条件を付けることは可能でしょうか?例えば、訴訟経費はすべて移送を申し立てた被告側が負担するとか・・・。 よろしくお願いいたします。

  • 裁判の内容を調べることができますか

    近親者で訴えられている人がいます。判決内容とかは調べることができるのでしょうか。裁判所で教えてもらうことができるのでしょうか。事情があって本人とは連絡できません。また,損害賠償が確定した場合,いつまでにどのような形で支払うのでしょうか。 専門的なことは,まったくわかりません。お願いします。

  • ★不動産業者です!家賃滞納訴訟でポカをしました!★

     不動産業者です。よろしくお願いいたします。    家賃滞納訴訟つまり建物明渡訴訟を従業員が、会社の代理人として本人訴訟をやっております。家賃を、平成16年10月分から17年の1月分を滞納している借家人がおりまして、10月分を今年の1月に収納いたしました。訴訟係り社員は、1月分の収納の報告票をどうしたことか「16年の10月分から17年の1月分」と解釈して和解調書に、平成16年10月分から17年の1月分を受け取ったと記載して作り、裁判所に提出して、裁判かを交えて被告と同意をして、互いに送達されて決定されました。(和解調書はいつも3部作り、裁判所に提出して、書記官がチェクして交付されます。)  ところが、このポカが今月になって発覚しました。領収書や電算上の記録では、昨年の10月分しか受け取っていないのは明白です。  当社は泣き寝入りしかないのでしょうか?手遅れでしょうか!

  • 仮処分ってどういうこと??

    よく新聞で見る仮処分とは具体的にどのようなことをさすのでしょうか。 裁判所がとりあえず、審判を下して「抗告」するまでの期間をいい、法律的にはまだ判断が公に認可されていないことをいう・・・というような解釈でよろしいですか。