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瑕疵担保責任

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  • 最高の家に出会ったけど、法面(斜面)付き住宅

    建て売りでマイホームを検討しています。 先日見に行った物件で最高に素敵な家を見つけました。 場所、立地、と坪数、家の作りとにかくお得で安いです。 日当りも、見晴らしも最高です。 ただ気になる点 ○家の裏が法面になっている事。 法面の上には住宅があります。 法面はコンクリートや釘やなんかで頑丈に作ってあります。 家のすぐ裏にどでかいコンクリートの壁もあります。 不動産屋が何度も大丈夫だと言い、 写真、説明、工事の様子、何度も説明してくれました。 そして下の二つを見せてくれました。 ☆地盤調査の紙 ☆保険付き保証書 この保証書の内容は 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 保険期間が10年 保険金額 2000万 免責金額 10万 です。万が一何かあったら10年間は保証があるのでしょうが… ○家がRC住宅 それでこの値段は安い マイホームは半年、一年後には決めたいと思ってますので、今すぐではないです。 これ以上の物件はないかもしれないと思うと 法面についてだけ、悩んでいます。

  • 新築マンションの欠陥

    新築マンションで完成して1か月しかたってないのに、リビングと天井のクロスがでこぼこしてます。天井はコンクリートに直接クロスを張ったと建設会社(売主)は言ってます。触ると弾力があり固いので、へたな左官が仕上げたコンクリートにクロス屋がクロスをそのまま貼り付けたのだと思います。 現場監督は、「これ以上直せない」の一点張りで、挙句の果てに「きれいじゃないか、ケーキだって少しは凸凹してるでしょ、人間がやることだから完璧はむりだ」、「他の所もあちこち直したでしょ?」って逆切れぎみです。 質問ですが、 まず、これって瑕疵担保責任に値するのではないでしょうか? 重要事項説明書には、耐力構造部は10年、その他の部分は2年の保障とあり、アフターサービス規準にも天井クロスや内装の左官は2年、って書いてあります。 もし、売主が直さない場合は債務不履行には値しますか? また、直す場合、クロスを剥いで左官のやり直しになった場合は、その間のホテルの宿泊代などの請求はできますか? 高い買い物だけに大変くやしい思いをしてます。よろしくお願いします。

  • 中古物件の売買契約、引き渡し後の欠陥の保障について

    私は電気工事業者で、依頼があったお客様の話なんですが、中古物件を仲介業者を通して購入し、引っ越し後に、保安協会が来て分電盤の試験、複数回路に不具合があり、不具合のある回路は使わずに業者に頼んで是正するように言われる。 この時点で購入時の瑕疵担保の契約してある2ヶ月は過ぎてます。(そもそも電気で瑕疵が適応されるかわかりません) そのお客様が業者に依頼し、不具合箇所を調査、しかし、壁、天井など壊してみないとわからないといい断念。そこで私が次の業者として、調査、壁天井などは壊すことなく不具合箇所を特定、修繕。まではよかったんですが、その不具合というのが普通に生活してるだけではまず気づく事はない内容で、しかも電気の使い方によっては発火してもおかしくないほどひどいものでした。 さらにそれは経年劣化ではなく施工不良による明らかな欠陥でした。(配線の接続ミス) 売主が売りに出す前にリフォームをしており、その際のミスなのか、リフォーム前のミスなのかは、わかりません。ただリフォームに携わった電気屋は不具合箇所を触っています。機器交換のみして漏電の確認などはしていないようですが、交換のみの依頼でその電気屋は責任はないと言っています。ただ同じ電気屋から言わせてもらうと確認は普通ならします。確認と言うのは保安協会がやったのと同じ試験です。この時点で試験していれば修繕もたやすかったと思います。ここで重要なのが、電気設備は使えるの使えるけど、安全ではないのです。だからその電気屋が知らなかったのか知ってて報告、修繕しなかったのかは、わかりません。 売主からすればリフォーム業者がやったことなので知らないとのこと。(本当は売主が住んでた頃から不具合はあったかもしれない) 色々と長くなりましたがポイントは 1、不具合は明らかなミスによる欠陥 2、瑕疵担保の期間は過ぎている 3、気づきようのない欠陥である 4、重大な欠陥 5、売主は知らないと言っている 6、不動産仲介業者、電気屋は非を認めない(一言の詫びもお客様に対してない) で、お客様の要望は調査修繕にかかった費用を請求したいようです。(本心はどうやら金よりも謝ってもらいたいようです。なんせその不動産の態度がムカつくんです!) 金額は3万もいかない程度のもんです どうにかお客様の納得のいくかたちで、解決させたいのですができますか? せっかくマイホームを買ったのにケチがついてかわいそうです。 どなたか詳しい方教えてくださいお願いします

  • 中古住宅 契約後に不具合が見つかった場合の対応

    初めまして。 僕の妹の事なのですが、中古住宅(築21年、個人名義)を仲介業者を入れて9月に購入・契約しましたが、リフォーム中に (1)リビング床の傾き(修理に400万近くかかるらしい) (2)リビングサッシの開閉不良 (3)基礎立ち上がり部のクラック (4)雨漏り跡 を発見し、仲介業者に連絡しました。 すると、担当者より JIO日本住宅保証機構の点検報告書(17年7月点検)のコピーを渡され、「契約後すぐに渡しませんでしたか?」と言われました。ですが・・・そんな報告書は見せてもらった事が無く、その旨を伝えると「ポストに入れたはずです」との事でした。 一応、仲介業者の担当者を呼び協議したとの事ですが、担当者の発言に曖昧な点が多く、2点3点します。 「重要事項説明書」には、住宅については現状渡しとなっており、売り主の瑕疵は免責と書いています。瑕疵担保期間もありません。 (売買契約書には、売り主がその事を隠していた場合は責任を負える様には書いています。) また、売買契約書?には、売り主がチェックする住宅の状況項目がありますが、そこには「住宅の傾きはありません」「雨漏りはありません」などにチェックがしてあり、不具合は一切無いようになっています。 こちらとしては、契約時に聞かされていなかった事が判明し、「だまされた感じ」と、担当者の対応に怒りを感じているようです。 ただ、引っ越し等の準備も整っており、契約解除等はしたくない様で、損害賠償の請求等を考えているようです。 こういう場合、どういう対応方法がありますか?。 また、損害賠償等を請求するなら「だれに、どの程度」できるのでしょうか?。 よろしくおねがいします。

  • ご助言下さい。

    ご助言下さい。 念願だったマイホームが完成し引渡しまであとわずかだったのですが、 建築中に建物周辺(建物の北側)を掘った時、地中から建築廃材と思われる、コンクリの塊・針金・杭・ビニールゴミ等が沢山出てきました。 不動産屋の対応もよく、すぐに庭となる南側をほとんど掘り起こし廃材を撤去してくれました。 その際、建物ギリギリの線を掘った断面を見て分かったのですが、建物の下にも一部廃材が混ざっていることが分かりました。 建てたハウスメーカーによると、地盤調査や建築中も支障となる異常もなく、今後、建物にも影響はないと言いきっています。 私たち夫婦としては、大丈夫とは言われていても今後建物に何かあったらという不安や、ゴミの上で生活する不快感、地盤沈下等ないかと不安は拭いきれません。 不動産屋は「今後の対応もちゃんとします」と言ってくれています。 土地購入時の契約では、瑕疵担保責任24ケ月となっていますが、これ以上の年数や、対応の内容等、どのぐらい請求できるのでしょうか? ご助言頂けると幸いです。

  • 非常に困っています。売った車が盗難車

    今、非常に困っています。 3年前、業者(委託販売)から購入した車を1年後に個人売買で売却しました。その後、「この車両が盗難車」である事が判明し、買主が私に対して返金を求めて訴訟を起こしました。(170万円) もちろん私は盗難車である事は知りませんでした。私も売った相手(買主)も適切に名義変更は行われ、売買契約は成立。契約書の内容は瑕疵担保責任は無しの記載。しかし約2ヶ月後、買主から「この車両は車体番号が偽造されている」とクレーム。返金には応じないとしていたら、錯誤無効を主張され訴訟を起こされました。裁判が始まって10ヶ月経った今、警察で調査し盗難車と判明しました。現在、車両は警察に任意提出しているとの事。その際には訴訟を起こした相手(買主)に対して全額返金に応じなければならないのでしょうか?そうなると車両は返ってこない上に全額返金する事になるとかなりの損害になってしまいます。それとも何割かの負担で解決出来るのでしょうか?ちなみに私が購入した業者には現在連絡がとれません。 何卒、ご回答よろしくお願いします。

  • 中古車買取業者への売却について

    6月初旬、引越予定のため初めて車を売却致しました。 (1)車の売却価格の相場について   買取業者より「未使用に近くても新車販売価格×0.74以下」との発言がありました。   この発言はもっともなのでしょうか? (2)買取価格について   車検は年度末まで、9,000km超の走行距離で新車販売価格×0.68で売却したのですが売却価格(税金等含)としては適正なのでしょうか?印象はどうでしょうか?((1)の発言もあり、天井額付近で売却できたのが不安です。) (3)瑕疵担保責任の遡及期間について 売却代金は査定、契約、車両引渡(同日)後、1週間で振込入金されました。   不具合・修復歴等の発見で契約の取消もしくは減額分代金の返還要求の旨が契約に記載され   ていますが、期間の記載がありません。   (一般的に)私はいつまで瑕疵担保責任もしくは返還要求は請求されるのでしょうか?   修理歴・修理内容を査定時に伝えましたが、「修復歴には該当しないはず。AAで何か発覚すれ   ば納得いく説明する」とのことでした。   ※もし返金を持ち掛けられてもローン返済等全ての手続は完了しているので困ります。    他のケースの回答にもあるように突っ撥ねるしかないのですが。    1週間空けて全額渡してしまったのに後で返してなんていうのも緩いような気がしますが。 (4)(3)に関連しますが売主(私)と買取業者はいつが関係の終わりなのでしょうか?   業者とは売却時に1日会っただけで、その後電話等ありません。エンドが判らず不安です。   ※代金受領後、早急に自動車保険も解約・差分返金も済ませ、保険契約証書も処分してしまいましたので、もう、手元に残っているのは買取業者のとの売契と車両引渡覚の2枚だけです。    (関係が終了しているのであればすぐにでもシュレッダーしたいぐらいです。) (5)リヤに突っ込まれたことがあり相手の保険で修理しています。  事故状況、修理内容は伝えましたが、聞かれなかったため修理費用は伝えませんでした。  相手と保険屋任せでうろ覚えですが届けたディーラーさんが20~30万かけて直したと言っていました。金額で判断するものではないようですが、この金額だと修理と修復どちらに近いでしょうか? (6)売却のためだけに間に合わせで印鑑登録や証明の発行等行いました。引越手続と同時に印鑑登録も削除、変更等してしまう予定ですが、買取業者が引越後の私になんらかの苦情で辿りつくことはあり得るんでしょうか? 査定人が恐かったこと(見た目)、友人が金額や内容を怪しむこと、業者のネット評判がよろしくないことから不安が残っております。ご意見よろしくお願い致します。

  • 土地取引の瑕疵担保について(地中埋設物撤去)

    土地取引の瑕疵担保責任により、両親が損害賠償400万円を支払わないといけない 可能性があります。契約を白紙解除にできるよい方法はないでしょうか? 経緯は次の通りです。 1先月両親が土地売却の契約をしました。 2その土地は、古くから持っている土地で、昔は田でしたが、  昭和40年ごろに、借地とし、借地人がその土地に工場を建てていました。 3借地関係が終了しました10年前に、借地人から買い取り請求を受け、  上に建っていた工場を買い取り今に至ります。 4解体更地渡しの契約でしたので、契約終了と同時に解体に着手しました。 5解体してみると、18本の地盤補強のためのパイルが地表から1mのところから  3.6m埋まっていることがわかりました。 6そのうち9本は撤去したのですが、東西両サイドの9本が撤去できませんでした。 7理由は、両サイドともに建物があっており、東側は、隣地ブロック塀の下に一部がもぐりこむ  ような形で、旧建物の基礎の残骸があり、その下にパイルが一部かかっていること、  (隣地にまたがって、基礎があったようです。借地人は東側隣地も一緒に借りていたので   私の両親の土地からはみ出して建築していたようです。解体してみて、はじめてわかりました)  西側も、隣地のブロック塀に接近しすぎており、無理に撤去すると隣地ブロック塀を破壊する  恐れがあることがあります。 8ここまで、解体に200万円、パイルを撤去するのに100万円の費用をかけております。  東西両サイドのパイルも撤去可能であれば、撤去する予定でしたが、  掘ってみた結果現状では撤去不可能という結論に至りました。 9買主さん(建売業者)にその件仲介業者さんを通して報告したところ、  瑕疵担保責任の違約になる、という見解でした。 10ブロック塀を壊して、パイルを撤去してもう1度ブロック塀をこちらの費用で作りなおしては?   という提案を受けましたが、費用がどれくらいかかるかも、ブロック塀を壊して作り直す   同意が得られるかも、壊したら、確実に撤去できるかもわかりません。 こちらとしては、できる限りのことを誠意をもってやってきたのですが、 契約書の条文に地中埋設物等に撤去ができなければ違約金が発生するとあれば、 それは逃れることができないのでしょうか? 原始的不能とまでは言えないかとは思いますが、 両親も全く知らなかったことであり、事実上解決することが困難なことであり、 原始的不能に準じて考え、契約を無効とすることは不可能なのでしょうか? 違約金をと言われても、解体・撤去費用にすでに300万円を使い、 これ以上費用は用意できません。 なんとか知恵をお借りできないでしょうか? よろしくお願いいたします。

    • hghdtt
    • 回答数2
  • 売買における法律・法令違反の売主責任について

    以下の文でおかしなところがあったら教えてください。  売買における法律・法令違反の売主責任について、例えば 『Nさんは、念願のマイホームのための振興住宅地の造成地を、Iさんから購入した。ところが、購入後に大した雨風もないのに、造成地の1部が崩れ落ちてしまった。NさんがIさんに文句を言っても「造成業者の責任だから知らない」というばかりである。』といったような事例を考える。確かにIさんが言うように、欠陥は造成業者の責任であって、直接Iさんが引き起こしたわけではないが、自分の物を売った以上は、その物に対して責任を負うべきであると考えられる(瑕疵担保責任)。したがって、この場合、民法570条により、NさんはIさんに対して損害賠償を請求でき、崩壊の程度が激しく、Nさんの目的であるマイホームの建築がかなわない場合などによっては、売買契約を解除することもできると考えられる。  一方、民法415条にあるように、『Iさんは欠陥のある物を給付したのだから、そもそも債務の本旨に沿った履行ではないので、債務不履行としての、履行遅滞ないし不完全履行ではないのか』とも考えられる。しかし、特定物債権と不特定物債権の違いに着目した場合、一般にこの事例のような土地の売買は、別の個性に着目した特定物の売買であると考えられる。特定物の売買における履行の要件は、引き渡すときの現状にてその物を引き渡せばよいということである。したがって、特定物の売買においては、そのものに欠陥があっても、期限どおりに引き渡しさえすれば債務不履行にはならないし、買主は欠陥のない別のものを要求することができない。もし仮に、不特定売買であったならば、欠陥のある物の履行は債務の本旨に従った履行ではないので、買主は債務不履行を主張して、欠陥のない完全な物の履行を求めることができる。

    • rankle
    • 回答数1
  • 土地の瑕疵認定と契約解除の可能性について

     私は去年2009年9月にマイホームを建てる前提として建築業を持つA不動産から現金1000万でA不動産が整備した土地(3画区の1つ)を購入しました。土地の契約をしてから家の契約をすることはA不動産の勧めでした。その理由は「建築する時に何とかやりやすい」と言うよく分からない説明を受けた。土地の契約した後、私はA不動産がもしかすると約束を守らない場合を想定して、土地契約の10日後「建築仮契約」みたいなものに判子を押してもらいました。  しかし土地の契約後、A不動産の態度が豹変して、家つくりが消極的になりました。土地の契約をして半年後、やっと家の設計が終わって、建築確認が許可された後、今月(2月)中に地盤調査を行いました。その結果、テストした5箇所全部地下の0.75mから4.48mまで地盤の弱い粘性土でした。A不動産は地盤改良(プラス150万円)すれば家が建てられると私に説明しました。非常にショックを受けたため、インターネットなどを調べて、もしかするとA不動産は土地の瑕疵を事前に知っているのではないかと疑います。その責任転嫁のためにて土地の契約を先にさせられたかもしれません。今は非常に後悔しています……  後で土地の契約書を調べたら、購入した土地は2009年3月まで「田」でした。契約する時にA不動産に田のことを説明されていないし、もちろん田の上に家を建つ場合の話も聞いていません(もしその話を聞いたら契約しないでしょう)。私は地盤が大丈夫ですかとA不動産に聞いたら「隣が建ているから大丈夫です」と答えた。最近他の「教えて!」の記録を調べて分かったことは、田の上に家を建つのは地震や水や湿気などの危険があってやめた方がいいとのことが分かってさらにA不動産の悪意を感じました。  不動産売買契約書に「瑕疵担保責任」の節があります。契約書に田に対する注意事項や記述などは一切ありません。重要事項説明書に書いてある「説明する宅地建物引取主任者」は契約当日の説明者ではありません。重要事項説明にも瑕疵があるようですね。A不動産が指定した一級建築士とのやり取りの複数回があったが、建築士から何にも説明を受けていないまま、建築確認の申請をした。建築士や市役所は建築確認の申請と許可するときに「田」の確認はしないでしょうか?  私は代理人を立ててA不動産と「契約解除と返金」の旨を伝えたが、無視されました。以上の状況で私はA不動産に対して契約解除することは可能でしょうか?この購入した土地は瑕疵があることを言えるでしょうか?

    • tlsai
    • 回答数3
  • マンション売却後、トラブルにならないためには?

    築古(ペット可)のマンションの売却を予定しています。 このマンションは個人の不動産屋さんで購入したのですが、住民とのトラブル等いろいろ問題のある 物件でしたが、不動産屋さんも期待したほどでは、トラブル解決に動いてはくれませんでした。 ただ、売却の相談をすると、希望の値段でほしい人がでたといいます。ただ、心配なのは、問題が多かったために、売却後、後々クレームがこないか心配です。  もちろん、ペット可だが、飼っている動物が問題ないか不動産やさんや購入希望者の方からも確認してくださいと伝えたり、瑕疵担保責任なしの条項をいれるのはもちろんですが、トラブルにならないため他になにかできることはないでしょうか。  購入希望の方は不動産屋さんの知り合いの方だそうで、今までの経緯を知っている友人は 私が騙されていてまたあとで、お金を請求されたりするんではないかと半分冗談でいわれました。 私本人は そこまで、疑っているわけでは、ないですが、初めての売却で何もわからないので、 後々、問題にならない方法、または、クレームを言ってきても、解決しやすい売り方または契約の仕方などございましたら、教えてください。(特に心配なのは、ペット可のはずだが、他の住民に買うなと いわれたから、賠償しろといわれないか等が心配です。)

  • 土地売買に関する専門知識をお持ち方がいらっしゃいましたらお願いします。

    土地売買に関する専門知識をお持ち方がいらっしゃいましたらお願いします。 土地購入において重要事項説明に記載している内容と実際の内容に相違が見つかりました。 具体的内容:下水処理における「公共下水道」と「個別浄化槽」の誤り 購入した土地「第一種住居地域」「建築条件なし」 記載 汚水・生活廃水 「公共下水」 実際 汚水・生活廃水 「個別浄化槽必要」←市役所で確認しました。 建物の建築業者に書類を見せて建物の計画段階で発覚しました。 個別浄化槽の設置には50万から70万程の費用が必要になるそうです。 尚、土地契約において「瑕疵担保責任は無し」となっていました。 土地はイターネットで見つけて、不動産屋にコンタクトして購入したのですが、 購入前に見た情報(インターネット及び不動産屋の資料)には「本下水」と記され、 重要事項説明にも上記の様に記載されていました。 土地自体は気に入っているので、契約解除を申し出る気は無いのですが、 不動産屋(仲介業者)ともめた場合、「契約解除」は可能でしょうか? もしくは、売主に対して申し出るべきでしょうか? 又、契約解除を行わないまでも、誤記載による「浄化槽設置に伴う費用」 の負担を申し出る事は出来るのでしょうか? はたまた、購入前に事前調査を怠った私自身の過失になるのでしょうか? 何方かお力をお貸し下さい。 宜しくお願いします。

    • 584215
    • 回答数4
  • 示談書の評価をお願いします

    リフォーム工事を行った結果 杜撰な工事だった事により契約解除となりました。 当初の契約は140万(支払いはしていない) 先日提示された予定補修費用は125万(支払う義務はない) 交渉の結果、契約解除となり、相手方より示談書が提示されました。 その内容についてご指導ください。 リフォーム工事の一部不良があったことに関して 甲、乙が和解により次の通り解決する事により双方の意思が合致した。 1、乙は甲に対する工事代金(140万)の工事契約を解除する 2、乙は甲に対し示談金20万を12月末日に支払う。(銀行振り込み) 2、本示談書以外には甲乙間に一切の債権債務のない事を確認する。 3、示談成立後は今後本件に関しては裁判上、裁判外を問わず 一切異議の申し立て請求を行わない事をお互いが制約する。 「一部不良」では無いと考える 2について 債務債権は消滅するのか?(瑕疵担保責任はどうなる) 3について 契約時に紛争時の対処説明も無く(契約詳細、約款など一切無し) 示談後の申し立て条項をつけてきた 2、3は削除させるか「乙は」とつけさせる? 不利にならないような内容にしたいのですが どのように変更させたらいいのでしょうか? よろしくお願いします。 工事経緯 http://okwave.jp/qa3203224.html http://okwave.jp/qa3229153.html http://okwave.jp/qa3555578.html

    • kiapolo
    • 回答数1
  • 任意売却物件の購入のチェックポイントと契約書について教えて下さい

    任意売却物件の戸建の購入を検討しています。 問(1)瑕疵担保責任が免責なので、白蟻と給湯の確認はしました。 債権者は市町村と銀行2行でした。 不動産業者は、弁護士が債権処理をしていて、間に入っている業者 (不動産業者)も信頼できるので心配はないと言っています。 他に何をチェックをしたら良いか分かりません。 私は何をしたら良いですか? 教えて下さい。 問(2)不動産業者に契約書を2枚書いて欲しいと言われました。 (業者が言うには良くある事で)、今回の場合は、一枚は購入金額で、二枚目は 購入金額から100万円(不動産業者が売主に諸費用のため立替えてある金額との事)を差し引いた金額でとの事でした。 契約書が2枚あるのは心配と伝えたところ、契約書は購入金額から100万円を引いた金額で、残りの100万円分は売主から領収書を発行してもらうとの事でした。 一枚の契約書ならば、私の購入金額での契約書は作成できないとの事でした。 不動産を購入した事がないので、通常が分かりませんし、任意売却物件の取引というのは、こういうことが普通なのでしょうか? 買主が、わきまえておかなければならない事を教えて下さい。

    • gon333
    • 回答数6
  • シャンプードレッサーの水漏れ

    1年半前に購入した中古住宅、その際売主となる不動産会社がシャンプードレッサーを新品にしてくれておりました。(TOTO製) 本日床と接する部分に水が染み出ているのを発見、下台の中の物を全部取り出してみると明らかに水漏れしている様子で下の合板は染み&ぐにゃぐにゃ。 更に合板を外して見ると床(クッションフローリング)は水溜りに。 何処から水漏れしているか探ると、シャワーホースの根元(シャワーホースと洗面台の結合部分)から水が浸入していることが判明。 下台に頭を突っ込んでライトで照らしてみると、シャワーを下から固定するナットとパッキンが完全に緩んでおり、ダダ漏れになるのは当然という状態でした。 ここで質問ですが、 (1)この部分が勝手に緩むなどということが有り得ますか? (その可能性が少なければ当初から緩んでいた?) (2)不動産屋=売主ですが、これは瑕疵担保責任を訴えれる内容ですか? (3)いつくらいから漏れていたか不明ですが、クッションフローリング下の床材にも影響及ぼしている可能性ありますか?(不動産会社にCFを剥がして見る様要求すべきですか?)

  • 新築マンション フローリングの軋み

    はじめまして。  先々週契約し、現在ローン審査中、今年3月に完成した新築マンションについて一点気になる点があり質問させて頂きます。 建物の構造については自身で調べた範囲で、特に問題なく、完成後の物件ということもあり、実物で確認できたのですが、台所のフローリング、 一部「きしきし」と軋む音が気になります。 リビングなど他の箇所」は全く問題ないのですが、 「床下収納」の上、30cm位、軋みます。 妻も、「毎日歩くところなので気になる」と言い、その点を売主(ディベロッパーです)に言った所、「ご容赦願いたい(?)」との返事。 実は、家具付のモデルルームで、しかも、交渉の末幾らか値引いた物件ですので、正直、強気の発言がしずらい状況なのですが、営業マンの言葉の真意が分かりません。 妻は、「瑕疵担保責任の範疇だし」と、再度の入居前工事を求めたいようなのですが、 これは、売主に工事負担を求めてもよいものなのでしょうか。 いろいろなサイトを見ましたが、フローリングの軋みに関しては「自然木材だから仕方がない」という記述も見ましたので・・・ ご教授、どうぞ宜しくお願い致します。

  • 土地購入時の契約内容と違う場合の瑕疵にあたりますか?

    平成20年3月に土地を契約して、同年9月に住宅が完成しました。 土地は通り抜け出来ない私道(位置指定道路)に接しており、全11区画の造成地です。また道路には融雪装置が付いており、維持管理や補修は造成地購入者全員で負担することが契約内容に入っています。 融雪装置の重要事項説明で最初の運転時に融雪装置の水が出ず、砂が詰まっていたが、修理をして今は問題ないという説明を受けた。 今年(22年1月)になっても水と一緒に土砂の出る量がおさまらず、逆に悪化しているため、契約時の「修繕された」という説明を不審に思い売主(仲介業者と他4社合同の協同組合)に確認。 すると実際は、融雪のための地下水をくみ上げるポンプの深さに問題があり ポンプの埋め込み施工をやり直さない限り症状は治らないとのこと。昨年は対処療法で砂の除去を行ったらしく、経費は不動産業者が負担したが、来年からは造成地の住民が毎年点検と砂の除去費用を負担しなければならないと一方的に言われた。またこの症状は治らないなしい。 土地購入時に問題ないといわれていた融雪装置が、実際には初めから土砂が出る不具合を抱えた施工ミスというのは、瑕疵にあたるのでしょうか。 土地の地盤も弱く、水みちは深さ2m付近と浅く、砂の層からどんどん砂がくみ出され、最近はその上にある粘土層の土が水と一緒にくみ上げられている様子です。 発見、告知してまだ半月、冬は2シーズン目で契約からは1年11ヶ月経っています。これは、契約にある住民負担の維持管理や修繕には該当しないと思います。くみ上げポンプのやり直し施工を売主負担させ症状を改善させるにはどうしたらよいでしょうか? 契約には瑕疵についての明記はありません。 宅建業法の2年以内の瑕疵担保責任とは、2年以内に正式な交渉しなければいけないのでしょうか。それとも2年以内に業者に欠陥である旨を告知すれば、修繕請求の具体的な交渉は2年経過後でもいいのでしょうか? ちなみに造成地の為、最後の入居者は昨年の11月です。土地購入は昨年の3月ごろなので1年未満です。

  • バイクの購入時のことです。

    新車バイクの購入を決め、ローンを組むため、審査を申し込みました。 審査は承認され、書類を準備し送ってくださいと指示がありましたので準備していたところ、お振込口座確認書 (弊社指定様式)を販売店印鑑付きで用意するようにと書かれていました。 それには、代金振込先の口座番号、店の所在地、印鑑とともに下記の内容を同意するよう 書かれています。 店の店長がこの下記条文だとうちは書けないと言い出しました。 今回バイクの所有者は本人名義で、ローン会社ではありませんでした。 それで店長は、抵当権がない代わりに、この条項がある種の抵当権代わりになる。 店が債務不履行の責任を負わなければならないので、この書類には同意できないといいました。 条文の6と8のことを言っているのだと思います。 これは果たして、不払い時に店の責任を問うものなのでしょうか。 お振込口座確認書(以下、[本確認書」という)の発行をもって、甲は下記事項を承認したものとします。 1. 甲は、丙に自動車及び二輪車(付帯する役務等を含む。以下これらを総称して「商品」という)を販売するに際し、特定商取引法の適用を受けない  販売方法であることを確約します。 2. 甲は、本取引に限定し、乙と提携し乙と丙との間で締結するクレジット契約により自動車売買契約に基づく当該商品代金の支払いのうちクレジット  契約の対象となった商品代金(以下、「クレジット代金」という)につき、丙に代わって乙がこれを支払うことに同意します。 3. 乙は、クレジット契約が成立した場合、クレジット代金に対する甲へのお支払を、上記口座に丙の名義により行うものとします。 4. 本確認書に係るクレジット契約の丙に対する一切の債権は、乙が所定の方法により回収するものとし、甲は当該債権及び丙のクレジット債権に  つき請求し、弁済を受領してはならないものとします。 5. 甲及び乙は、商品のクレジット契約及び販売活動で収集した個人情報の取扱に関して個人情報保護法等関係法令及び業界が定める自主ルール  等により厳格に取扱うものとします。 6. 甲は、クレジット契約の商品について丙及び乙に対し、法令に従い売主の瑕疵担保責任及び債務不履行責任を負担するものとします。 7. 甲は、商品の保守、修理、アフターサービス及び商品に付帯する役務の提供並びに前項の瑕疵担保責任については、丙がクレジット契約を締結  した目的に支障の生じないよう誠意をもって行うものとします。なお、丙と甲との間でクレーム等が発生したときは、乙に速やかに連絡をするととも  に甲の 責任におい て、これを解決するものとします。また、乙が必要と認める場合は、甲は乙が行う調査に協力するものとします。 8. 甲は、自動車売買契約並びにお振込口座確認書に定める債務の不履行・不備不完全及び消費者契約法による自動車売買契約の取消、その他 関連法令の違反、抗弁権の接続等、甲の責に基づく理由で、乙に損害が生じたときは、直ちに甲がこれを負担するものとします。 9. 甲は、暴力団その他の反社会勢力との関わり(取引を含む)はないことを表明し、かつ将来にわたっても関わらないことを確約するものとします。

  • 不動産売買(土地)当事者間契約か仲介か

    ある会社に土地を売却することになりました。 以前から買い手を探しており、知人の紹介で話しが決まったのですが、 不動産業者の方に仲介してもらうか で悩んでいます。 測量や登記は自分で手配できますので、売買契約書だけだと思い 司法書士の方に相談したところ、作成はしてくれるそうなのですが、 後々トラブルがあった場合は当事者同士で話し合うということ になるのは不安があります。 契約内容は 売買の目的    甲は乙に~を売り渡した~ 売買代金     いくらをいつまでに~ 引き渡し、登記  代金受領と同時にいつまでに所有権移転して登記完了          甲は境界線を明示し、乙は確認する 権利負担の除去  甲は売り渡しまでに抵当・質・借地権等の除去 売買面積     実測との差額をm2当たりで計算 公租公課     今年度分は甲が負担 費用       登記、測量等の費用は甲が負担 瑕疵担保責任   乙は甲に責任を問わない と、売主としては 費用や今年度の固定資産税はこちらで持つので、 売却後は一切なにも応じませんという感じにしたいのですが、 何かトラブルがあれば対応できるのか?と考えてしまいます。 知人は当事者間でも大丈夫でしょ。と言ってるのですが、 仲介を依頼した場合、 万が一、もめて裁判になった時に業者さんはどういった 対応をしてくれるのでしょうか? また、契約書作成のみ仲介してくれる業者さんはあるのでしょうか? その場合、仲介料を安くしてくれるのでしょうか?

    • ba789
    • 回答数3
  • 2012宅建試験の民法問題について

    今年の宅建試験で解答が割れてる問題なのですが 予備校では、3社が4としており、他は3が解答となっているのですが 【問 5】 次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、明らかに誤っているものはどれか。 (判決文)  請負人が建築した建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかはない場合に、当該建物を収去することは社会経済的に大きな損失をもたらすものではなく、また、そのような建物を建て替えてこれに要する費用を請負人に負担させることは、契約の履行責任に応じた損害賠償責任を負担させるものであって、請負人にとって過酷であるともいえないのであるから、建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることを認めても、民法第635条ただし書の規定の趣旨に反するものとはいえない。 3 請負の目的物が建物であって、民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除をすることができない場合には、その規定の趣旨に照らし、注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない。 4 請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は、請負人が当該建物を引き渡した時から1年以内にしなければならない。 1と2は省きます。 3派から言えば、民法+上記判決文からいって、3は損害賠償請求できないと正反対な事を 言っている 4を正解とすると判決文を読まずに解答できてしまう 4も誤りだけど民法と判決文から明らかにどっちが誤ってるか?というと3という 単純なものとなっています。 一方4派は、民法の規定に明らかに違反している 上記判決文は、例外的に損害賠償請求を認めたことなので 選択肢3は、例外的ではなく原則論だけしか話していない 民法の規定及び判決文なので これは、国語的にも民法の規定に違反しているので4が明らかに誤りということです。 自分は、4にしました。 この上記判例は、例外的に損害賠償を認めたものであり 3は原則しか述べていない事 また、民法の規定及び判決文なので 3は、民法の規定に違反せず判決文も原則しか述べていないので誤っておらず○ 4は、民法の規定に違反して明らかに誤ってるので×です 国語的にも4が正解と思うのですが ボツになるとも言われています。 そこで、お聞きしたいのが 実際問題としてこれって普通4を選びますよね?