検索結果
瑕疵担保責任
- 全てのカテゴリ
- 全ての質問
- 中古建物の売買契約の現況有姿渡しと瑕疵(かし)担保責任について
不動産屋と選任仲介契約を結んで、YAHOOオークションにも出品し、不動産屋はホームページに載せてあって、結局買主様はYAHOOオークションを見て気に入り、不動産屋を通して売買契約を結んだのですが、その契約書の中に2項目あり、1.現況有姿での引き渡し。2.瑕疵(かし)担保責任を2年とする、とありました。不動産屋でありながら素人にも瑕疵なんて言葉はあまり分からないのに、勝手に2年と書いて、それが私どもの経営方針だ!と・・・、最近売り渡してから風呂場のコンクリートにひびが入って(築15年の丸太小屋)水漏れがする、木が腐食してきている、修理費17万円かかるから払ってくれと・・・、買主は小学校の校長先生と奥様も先生です。引き渡して登記が完了してから買主の手に渡っているのに、そんな二つの矛盾!そしてこれから2年間も恐れおののきながら暮らしていかなければならない。中古建物を売る時の皆様へのご注意と、何か売主に有利な条件等ありましたら教えて下さい。YAHOOオークションに「成約に感謝!」とお礼広告を含めてこんなことを、オークションで出品される方との勉強会をかねてと思ったのですが、先ずは良識ある、OKWebの会員の皆様方に教えて戴こうと思いました。よろしくお願いいたします。すでにいろいろと調べてみましたが2年間に出てきた問題については修理をしていかなくてはならないのかなと覚悟は決めているのですが・・・、貧乏人としては辛いよ!
- 築1年強の未入居物件、瑕疵担保責任とアフターサービスについて
築1年2ヶ月の建売戸建の購入を検討しています。 新築未入居ですが、1年を過ぎているので、品確法上では新築に該当しないとのことを知りました。 業者からは一般的な(クロスなど2年、外壁など10年・・その他)アフターサービスの説明は受けましたが、 品確法上の瑕疵担保責任との兼ね合いはどうなるのでしょうか? 瑕疵担保責任が中古としての2年であっても、アフターサービスが10年あれば 問題ないといえるのか? それとも、損害賠償権がないなど、買主にとって新築購入との大きな違いがあるのか? 物件自体はとても気に入っているので、この点が購入を妨げる要因には ならないのですが、納得した上で契約したいと思いますし、 また値引き交渉に影響できることであれば、有利に使いたいと思っています。 この点について業者からは説明を受けておらず(あくまでも新築として売り込まれいます)、 こちらの予備知識&交渉ポイントとして客観的なご意見を伺っておきたく、アドバイスをよろしくお願いします。
- 新築住宅の販売会社が倒産した時、工事会社の瑕疵担保責任は?
民法でいう瑕疵担保責任は、あくまで契約当事者間のことだと思いますが、新築住宅の購入先(直接契約関係にある販売会社)が倒産した場合、その販売会社の替わりに販売会社との契約で瑕疵担保責任を負っている工事会社に対して、直接瑕疵担保責任を要求することは可能でしょうか? 地位継承等の法的根拠とともに教えていただけるとありがたいのですが・・・。 まち、その場合は、損害賠償に止まるのでしょうか、それとも修補の要求ができるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- jyamamoto
- 回答数2
- http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=429748の瑕疵担保責任について
この問題文では一度AがBに別荘を売りそれが激しい傷みで使い物にならないくらいで、しかも両者とも善意であった。と言う場合は、BはAに対して損害賠償請求もしくは契約解除ができますが、Bが絶対に特定物であるこの別荘に住みたかった場合はこのBの願いは叶えられるのでしょうか?これは法定責任説か契約責任説に分かれると思うのですが、どう考えたらよろしいのでしょうか?
- 瑕疵担保の問題で質問があります。
瑕疵担保の問題で質問があります。 以下の2問 詳しく教えてください! 売主の瑕疵担保責任に関する以下の記述のうち、適当なものはどれか。 1. 瑕疵担保責任は法定責任であると考えると、給付物に瑕疵があった場合に買主は催告なしに売買契約を解除することができる。 2. 瑕疵担保責任は債務不履行の特則であると考えると、給付物に瑕疵があった場合に買主は瑕疵の修補を請求することができない。 3. 瑕疵担保責任は債務不履行の特則であると考えると、不特定物売買には瑕疵担保の規定は適用されない。 4. 瑕疵ある物が給付された場合に、瑕疵の存在を認識した上でそれを履行として認容 して受領したときには瑕疵担保責任を、その受領以前には債務不履行責任を買主は主 張できる、とするのが判例の立場である。 A が電気製品の量販店B からテレビを購入した場合に関する以下の記述のうち、適当 なものはどれか。 1. テレビに瑕疵があったときに、A は直ちに契約を解除することができる。 2. テレビに瑕疵があったときに、A は同一の型の別のテレビを引き渡すようにB に対して請求することができる。 3. B が設置したテレビの映りが悪いときに、A はB に対して調整を請求できるが、修理を請求することはできない。 4. そのテレビが展示品であり、そのために格安の価格でA が購入したときには、そのテレビに瑕疵があってもB は瑕疵担保責任を負担しない。 瑕疵担保について勉強中なのですが、いざ問題解くと全然できなかったです!
- 「瑕疵担保責任の履行に関する措置⇒講じない」普通は講じるものなのでしょうか?
造成された土地を購入します。 瑕疵担保責任は業者が2年負いますが、瑕疵担保責任の履行に関する措置は講じないとのことです。 普通は講じるものなのでしょうか?
- 民法における瑕疵担保責任について、できれば専門の方、教えてください
つい最近、造園業者さんに外構工事をしてもらいました。 コンクリートの基礎に天然石を積み上げた塀、同じく天然石の門柱、そして石貼り舗装です。 契約は工事請書一枚に金額(500万円以上です)と名前を記しただけの簡単なものです。 見積り書は比較的細かく出されており、同時に施工してもらった植栽に関しての一年間保障が記載してありました。 ここで質問したいのですが・・・ 民法における瑕疵担保責任というものを調べた所、石で造った建造物は10年の期間があるというような事が書かれてありました。 最初に説明したとおりの契約内容の場合、植木以外には10年間瑕疵担保責任が続いていると解釈して良いのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- definitely
- 回答数2
- 瑕疵担保の問題です! わかりますか?
瑕疵担保の問題で質問があります。 以下の2問 詳しく教えてください! 売主の瑕疵担保責任に関する以下の記述のうち、適当なものはどれか。 1. 瑕疵担保責任は法定責任であると考えると、給付物に瑕疵があった場合に買主は催告なしに売買契約を解除することができる。 2. 瑕疵担保責任は債務不履行の特則であると考えると、給付物に瑕疵があった場合に買主は瑕疵の修補を請求することができない。 3. 瑕疵担保責任は債務不履行の特則であると考えると、不特定物売買には瑕疵担保の規定は適用されない。 4. 瑕疵ある物が給付された場合に、瑕疵の存在を認識した上でそれを履行として認容 して受領したときには瑕疵担保責任を、その受領以前には債務不履行責任を買主は主 張できる、とするのが判例の立場である。 A が電気製品の量販店B からテレビを購入した場合に関する以下の記述のうち、適当 なものはどれか。 1. テレビに瑕疵があったときに、A は直ちに契約を解除することができる。 2. テレビに瑕疵があったときに、A は同一の型の別のテレビを引き渡すようにB に対して請求することができる。 3. B が設置したテレビの映りが悪いときに、A はB に対して調整を請求できるが、修理を請求することはできない。 4. そのテレビが展示品であり、そのために格安の価格でA が購入したときには、そのテレビに瑕疵があってもB は瑕疵担保責任を負担しない。 瑕疵担保について勉強中なのですが、いざ問題解くと全然できなかったです!
- 締切済み
- その他(法律)
- sinokei239
- 回答数3
- 民法 不特定物売買と瑕疵担保
判例によると、不特定物売買も 瑕疵の存在を認識した上で、これを履行として認容し、受領した場合は、瑕疵担保責任を追及できるそうです。しかし、不特定物売買の買主は、より強力な完全履行請求権が認められるたるめ、瑕疵担保責任の追及を認める必要性が感じられませんし、瑕疵担保を認める理由は何でしょうか また、判例が採用する法定責任説によっては、不特定物には瑕疵担保責任を認めることができないはずです。なぜ認められるのでしょうか。
- 瑕疵担保免責について
現在、土地を購入し家を建てようと検討しているのですが、古民家有りの土地を購入後、古民家の取り壊しを考えています。 ただ、当物件は「瑕疵担保免責」となっています。 そこで、質問させてください。 ・古民家有りの土地は一般的に「瑕疵担保責任免責」は通例なのでしょうか? ・なにか、この瑕疵担保責任免責の土地について保証してくれるような財団や会社、機構などはありませんでしょうか。 ・瑕疵担保責任免責の土地の買主として、ありうる被害などを教えてください。 すみません画、宜しくお願い致します。
- 中古住宅購入におけるシロアリ被害の瑕疵責任担保について教えたください(長文です)
築40年の木造二階建で住宅および土地を昨年10月に購入しました。 引き渡し前に不動産会社はシロアリの防除を施し、室内のリフォームをして引渡しになりました。その時、「シロアリがいたから駆除したんですか?」と聞いたら、「中古物件売買時には防除工事が義務付けされているのでしただけで、シロアリはいません」という回答でした。 今年5月、室内にシロアリが発生しました。 保障期間内だったので駆除してもらいましたが、二週間ぐらいで違う所からシロアリが発生しました。(その後、3回出ました) 和室の床柱は何箇所も穴が空き、敷居に一部はボロボロで指で押したらつぶれてしまう状態になってしまいました。家族一同、呆然の状態です。 業者も信用出来なくなり、自分で床下を見てみると、柱の一部がシロアリに食われ1/3程スカスカになっていました。また土台の柱等、各部に古い蟻道が見られました。 担当者に瑕疵担保責任について確認しましたら「住宅に重大な欠陥があった場合に適用させる」と言われ、今回のようなケースは重大な欠陥では無いようなことを言われました。 私どもからすれば十分瑕疵担保責任が発生すると思うのですが、解釈的にはどうなのでしょうか。 また、不動産会社には瑕疵担保責任においてどんなことが要求出来るのでしょうか。 教えてください。 素人考えですが 1)損害賠償として購入金額の何%か金額を返還してもらう。 2)外部の第三者に床下を確認してもらう。(不動産会社は自分のところの大工さんに見てもらうと言っていました) 3)シロアリ被害の場所の完全な修復 (補修ではなく床柱等を新しく交換を要求する。) 4)シロアリの保障期間の延長、及び何年後かに再度、防除工事を約束 5)担保責任期間の延長 等を要求するつもりです。 長文で支離滅裂な文章で申し訳ございませんがよろしくお願い致します
- 瑕疵担保責任について~中古マンション契約前にしておいたほうがいいこと~
この度、築32年の中古マンションを購入することに決めました。 築年数が古いのは承知です。 管理状況、修繕積立金がきちんとあることを確認しておりますので、その点は了解済みです。 契約は来週の木曜日ですが、瑕疵担保責任について疑問があります。 だいぶ年数が経っているため、現状有姿は仕方がないのでしょうか。 ちなみに売主さんも個人です。 色々と調べていると個人でも2~3ヶ月はつけてもらえるという記載があったりもしますが… 物件紹介には「お部屋は綺麗にお使いです」とありましたが、私が内覧した際には手を入れずにはとても住めない状況で、同伴した不動産屋さんの方もびっくりしていました。(初めてご覧になったそうです) これを根拠に多少値引きしてもらいました。 同じく広告には「リフォーム履歴」として「平成20年9月に浴槽と給湯器交換(追いだき機能付き)と記載されています。 この部分に関してのみだけでも3カ月の瑕疵担保責任をつけてもらうことは可能でしょうか。 また、契約前にきちんと動作するかどうか実際に使用してみたいのですが、このような申し出は非常識でしょうか。 あと、かなり旧式のエアコンが設置されたままになっていましたが、我が家にはすでに3台のエアコンがあり不要です。 物件はすでに空き家状態ですが、売主さんに交渉して撤去してもらうことは可能でしょうか。(明らかにゴミっぽいです…) 契約前にしておいたほうがいいこと(重要事項説明書などの事前確認や付帯設備表を売主に作ってもらう)などもございましたらご教授ください。よろしくお願いします。
- 個人情報
マンション分譲会社A 住宅性能評価会社B 瑕疵担保責任保険会社C マンション分譲会社Aは住宅性能評価会社Bへ住宅評価書の発行を依頼しました。 また、マンション分譲会社Aは瑕疵担保責任保険会社Cと瑕疵担保責任保険を結ぶ為、保険代理店でもある住宅性能評価会社Bへ依頼しました。 どちらも、書類は後日マンション分譲会社Aの営業マンが持参しました。 住宅評価書については、マンション分譲会社Aが一括申請の為、部屋番号まででした。 瑕疵担保責任保険については、マンション分譲会社Aと購入者の契約の為、名前まで入っていました。 後日、住宅性能評価会社Bより一部評価書の間違いがあったということで、 直接郵便で、自宅へ書類が送ってきました。 ここの住所については、住宅評価書で知っていたと思うのですが、名前までは知らないはずと思い、 問合せを入れてみると、「瑕疵担保責任保険会社Cの瑕疵担保責任保険の時、名前を知りえていたので直接送りました」と説明されました。 これって、個人情報の目的外使用にはならないのでしょうか。
- 瑕疵担保特約の内容について
不動産売買時の瑕疵担保特約についてです。 売主が宅建業者のケースで、瑕疵担保について以下のような契約条文が記載されている場合、そのまま有効となりますか。 <条文> 1.売主は、買主に対し、建物の専有部分における次の隠れたる瑕疵についてのみ責任を負い、それ以外の建物の瑕疵及び土地の瑕疵並びに共有部分に原因がある瑕疵について責任を負わないものとする。(1)雨漏り(2)シロアリの害(3)給排水管の故障 尚、買主は売主に対し、本物件について、前期瑕疵を発見した時、速やかに通知して、修復に急を要する場合を除いて立ち会う機会を与えなければならない。 2.売主は買主に対し、前項の瑕疵について引渡し完了日から2年以内に請求を受けたものに限り、責任を負うものとする。尚、責任の内容は、修復に限るものとし、買主は、売主に対し、前項の瑕疵について修復の請求以外、本契約の無効、解除または損害賠償の請求をする事ができない。 このまま有効となりますか? それとも買主に不利な条項として、万が一争いになった場合、民法上の規定通り、解除や損害賠償が認められるのでしょうか。 宅建業者売主の場合、瑕疵担保責任の期間には縛りがあると思いますが、責任にたいする内容にも縛りがあるものでしょうか。 どなたかご教授ください。 宜しくお願いいたします。
- 贋作の売買で、売主が負う責任
絵画等の売買において、目的物が贋作だったとき、売主は瑕疵担保責任を負うでしょうか。 このような事例で問題になるのは主に錯誤、あとは詐欺や不法行為位だと思っていたのですが、 先日友人から指摘を受け、解らなくなってしまいました。 個人的に瑕疵担保とはちょっと違う気がするのですが、自信はありません。 売主が瑕疵担保責任を負うか否か、理由も含めて教えてください。 他に問題になる責任があればそれについてもお願いします。 なお、売主買主の両者が、真作であることを前提として契約した場合を想定しています。
- 引き渡し後のガスコンロの取り替えについて
8月20日に売買契約をして9月13日に築20年の自宅を買主に引き渡しをしました。ところが、買主が今になってビルトインガスコンロが点火しづらいので取り替えろ、瑕疵担保責任だと仲介業者を通じて言ってきました。 仲介業者は買主に対して、無理なことは言わないようにと説得をしたようなのですが、この場合はこちら側に瑕疵担保責任はあるのでしょうか。 こちらがとしては、住宅の雨漏りや、白アリに対して瑕疵担保責任があって、付帯設備に関してはないと思っていたのですが・・・ 売買契約時には、特約条項として、付帯設備の確認書の添付書類は付さないとなっています。
