試用期間中の労災と本採用について
- 試用期間中の労災で休業している私に対して、会社は解雇できない状況になりました。
- しかし、会社側は試用期間終了後に私を切りたがっているようです。
- 今後の会社側の行動について教えていただきたいです。
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試用期間中の労災と本採用について
私はもうすぐ3か月の試用期間を迎えるのですが、先日、人事担当者に呼ばれ「人間関係がうまくない」、「社内を脅かしている」、「備品を故意に壊した」といわれました。 人事担当者はしきりに試用期間の3か月を迎える日時を気にしており、私は上記の根も葉もない私に対する言いがかりを全否定いたしました。また、同じ部署の上司などにも連絡いたしましたが、電話に出ていただけませんでした。 人事側はもう一度社内で聴取してみるとはいうものの、「こういった社内の評判ではやっていけないだろ」と陰に退職をなんども勧めてきます。 このままでは嘘の情報でクビにされてしまうと、地域のユニオンに相談・入会しました。 ところが、こういったいきなりの会社側からの裏切りに、とても夜も眠れなくなってしまい、疲労からか帰宅時にホームからうっかり転落し、足と腕を捻挫、腰を強打いたしました。 救 急搬送され、現在は歩くのが困難なため、労災で休業しております。 そこで質問なのですが、会社側がかなり私を試用期間中で切りたがっておりましたが、労災になってしまい、復帰後も30日間は解雇できません。 これからの予想される会社側の行動をお教えいただけないでしょうか?
- dominngo88
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 先ず、試用期間とは解雇権を行使して本採用を拒否することが出来る期間です。 ですから、通勤途上の不注意で労災を起こして休業災害になったら、職場復帰後に注意散漫で社員としては不適格者という理由で1ヶ月の解雇予告手当を支給する代わりに本採用を拒否されて予告解雇されることが予想されます。
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- buke7
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すみません下の回答は間違いです 無視して下さい
- buke7
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復帰後じゃなくて怪我した日から30日間は解雇出来ない
- moha91
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質問者様が書かれていることを見る限りでは、会社側は試用期間満了を以て質問者様を解雇するという正式な通達を質問者様にされているわけではないようです。 ですので、本件において質問者様がまずされるべきことは、会社に対して試用期間満了を以て自身が解雇されるのか否かを確認することです。そもそも試用期間であろうと、会社は従業員に対して解雇通告を行うためには30日前に行う義務があります。 とりあえず、会社側は質問者様を解雇する、という仮の前提において下記記します。 現状、労災を認められて休業中とのことですので労災復帰後の30日間は書かれている通り会社側は解雇できません。 ただし、労災休業期間及び労災復帰後30日間の間は、客観的に見て試用期間の趣旨に照らし期間を延長する相応の理由が有るものと考えられますので、この期間分試用期間が延長されるものとみなすことができます。 そのため労災復帰直後に解雇通告、30日後に解雇という事になろうと思われます。 質問者様が、自分自身に間違いなく解雇される客観的事由が存在しないと考えるのであれば、加入されたユニオンに会社から伝えられている内容を相談して、ユニオンとともに解雇不当を訴えればよろしいでしょう。
お礼
詳細なが回答を頂き、誠に有り難うございます。 確かにはっきりと解雇を伝えられたわけではありませんが、経営陣が私を切りたがっているのは伝わってきます。 まずは治療に専念し、ユニオンや関係機関と連携していきたいです。 有り難うございました。
補足
その後、私の症状などに一切興味が無いのか、一方的に解雇を告げられました。ユニオンや弁護士とともに戦いたいと思います。
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