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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故の損保会社対応についてです(携行品補償))
損保会社対応について-携行品補償の範囲とは?
このQ&Aのポイント
- 交通事故で携帯が損壊した場合、損保会社の補償対象になるかどうかについて友人が悩んでいます。友人は東京海●日●の自動車保険に加入しており、メガネの損傷は補償されるものの、携帯は補償されないとの回答を受けたそうです。
- 友人が気になっているのは、東京海●日●の約款に携帯の補償が含まれているかどうかです。現在の保険会社は補償しないと回答していますが、他の保険会社では携帯の補償を受けた例もあるのでしょうか。
- 保険会社の約款は会社によって異なることがありますが、一般的には携帯の補償範囲が限定されることが多いです。友人は自動車保険に加入しているため、携帯の補償には限定がある可能性があります。
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- n_kamyi
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お礼
n_kamyi様、ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、 友人は昔から眼鏡をかけていたので視力矯正用だと思います。 眼鏡も携帯電話も携行品ではない事、私自身も勉強になりました。 (でも、保険会社の記載も不親切ですよね。。。 眼鏡は携行品除外の箇所に、「視力矯正用眼鏡は自賠責保険からの補償が可能な場合があります」と記載すれば親切な会社だと消費者は判断すると思います) この度は有益なご回答、ありがとうございました。 早速友人にその旨連絡してみます。
補足
携帯電話は携行品扱いでないということはわかりましたが、 物損としての対象にならないのでしょうか? 私方/相手方保険会社から補償を受けられないものでしょうか? 自分でも検索して探してみます。