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CAの税金申告について

Ao-tanの回答

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  • Ao-tan
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回答No.2

タックスのステイタスは何で申告するのですか? レジデントかノンレジデントかでも違いますし。 ビザの種類で取れるステイタスも違ってきます。 ジョイントではなくても、マリッジですよね。 >私がこちらの世帯主になると主張したい 日本と違い、アメリカではあまり、世帯主は関係ないと思います。 基本的に個人。 夫婦の場合はジョイントで一緒に申告できますが、別々に申告する方も多いです。 別々に申告する場合、やはり子供はどちらか一方の扶養になります。 旦那様の源泉表に息子さんの扶養が入っているのであれば、質問者様の扶養にする事は難しいと思います。 税金の控除をすでに日本で受けているわけですから。 また、アメリカでのタックスレジデントは全世界での収入を申告する義務があります。 共有財産があり、お子さんがこちらで生活しているのであれば、夫婦間での金銭のやりとり(養育費・生活費等)があるとみなされてしまうのかもしれませんね。 実際に、アメリカ側がそれを確認する方法はありませんから。 それを決めるのは、私達でもCPAでもありません。IRSの専門家です。 稀なケースだと思います。 アメリカの税金はいろいろとややこしくて、面倒ですよね。 CPAにお任せしてしまうのがいいと思います。 故意の脱税とみなされてペナルティを受けるより、CPAに責任もって処理してもらう方が楽です。 うちも主人の日本での収入があるので、払ってばかりでリターンは一度もありません。 それでも自分で計算するより、CPAに任せた方が安くなってます。何でだろう? もしかしたら、ご主人の収入を入れる代わりに、ご主人が日本で払った税金も半分、控除として申告できるかもしれませんね。 状態がよくわからないので、一般的な話になってしまいました。 CPAの方とよくご相談されることをオススメします。

early_bird
質問者

お礼

とても分かりやすいご説明で納得しました。申告は既婚で、ジョイントではない個人でやっています。ビザもE1で、私と息子だけがレジデントです。確かにアメリカのこの税金がややこしい。息子は去年秋ごろに区役所での転出手続きをしましたので、昨年は大半主人の扶養になっていました。やはり私の扶養に難しいですね。来年CPAとよく相談してやりたいと思います。 早速ご丁寧に説明していただき、ありがとうございました!

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