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成年後見制度について

成年後見制度では、書類の管理、契約している保険証書等のその後の手続きなどはできますか?80代女性と、軽度の知的障害がある息子の二人暮らしのかたで、現在、判断能力はあるものの、以前から何社もの生命保険、火災保険、その他保険の契約をし、満期になっているもの、継続しているものなどの管理が全くできていない人です。

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回答No.2

ANo.1さんの回答に補足説明します。 「日常生活自立支援事業」(「地域福祉権利擁護事業」)については、認知症、知的障害、精神障害などによる判断能力の低下、契約による継続的な援助が条件となっています。(よって、このケースの高齢者の場合、判断能力もあり、民間保険会社の手続きという単発のことだけであれば対象になりません。)ただし一部の社会福祉協議会では独自に、必ずしも判断能力の低下が無くとも、高齢者、身体障害者にも対象を広げて、同内容でサービス提供をしていますが、地域によって対応が異なりますのでご確認ください。 また、支払いや手続きの援助についても、電話、ガス、水道、介護サービスなど公共性の高いものに限っている場合があります。今回の民間保険の場合、対象外としている社会福祉協議会もあります。 さらに、ANo.1のお答えのとおり、現時点で判断能力の低下な無い場合には、成年後見制度(法定後見)の利用は難しいでしょう。任意後見制度についても、将来の判断能力の低下を想定した制度ですので、すぐに発効するわけではありません。(任意後見受任者が親切で、民間保険の手続きの援助をしてくれるかもしれませんが・・・) つまり、最悪の場合、「日常生活自立支援事業」(「地域福祉権利擁護事業」)も、成年後見制度も現時点では利用できないことが考えられます。すると、親族や親しい友人・知人の援助によって、保険会社の営業担当を呼ぶようにしなくてはならないかもしれません。

回答No.1

成年後見制度には、大きく分けて「法定後見(後見、保佐、補助)」と「任意後見」とがあります。 (参考 ‥‥ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html) ごくごく簡単に申し上げますと、法定後見は裁判所を通さないと認められません(かつ「登記」が必要です。)から、その迅速性などの観点から見ると、適切とは言えないケースも少なくありません。 ご質問のようなケースの場合、「判断能力がまだある」ということですから、「法定後見」というよりも「任意後見」の対象として考えてゆくことになろうかと思います。 つまり、ある一定程度までは本人の意思による、ということです。 本人の意思に基づいて、諸契約の管理を他者に委任する、という形になります。 (現実問題として、重度の認知症や精神疾患・知的障害がない場合は、成年後見がまず認められませんので。) これを可能にするしくみは、既に存在します。 「地域福祉権利擁護事業」というのですが、最寄りの市町村の社会福祉協議会が窓口になっていますので、1度相談されてみてはいかがでしょうか? なお、下記参考URLでは「日常生活自立支援事業」と記されていますが、同じものです。 現在は「地域福祉権利擁護事業」に代わってこのように呼ぶ所が増えています。 (参考 ‥‥ http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/chiiki-fukusi-yougo.html

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