ANo.1さんの回答に補足説明します。
「日常生活自立支援事業」(「地域福祉権利擁護事業」)については、認知症、知的障害、精神障害などによる判断能力の低下、契約による継続的な援助が条件となっています。(よって、このケースの高齢者の場合、判断能力もあり、民間保険会社の手続きという単発のことだけであれば対象になりません。)ただし一部の社会福祉協議会では独自に、必ずしも判断能力の低下が無くとも、高齢者、身体障害者にも対象を広げて、同内容でサービス提供をしていますが、地域によって対応が異なりますのでご確認ください。
また、支払いや手続きの援助についても、電話、ガス、水道、介護サービスなど公共性の高いものに限っている場合があります。今回の民間保険の場合、対象外としている社会福祉協議会もあります。
さらに、ANo.1のお答えのとおり、現時点で判断能力の低下な無い場合には、成年後見制度(法定後見)の利用は難しいでしょう。任意後見制度についても、将来の判断能力の低下を想定した制度ですので、すぐに発効するわけではありません。(任意後見受任者が親切で、民間保険の手続きの援助をしてくれるかもしれませんが・・・)
つまり、最悪の場合、「日常生活自立支援事業」(「地域福祉権利擁護事業」)も、成年後見制度も現時点では利用できないことが考えられます。すると、親族や親しい友人・知人の援助によって、保険会社の営業担当を呼ぶようにしなくてはならないかもしれません。