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本中に出てくる問題文の引用

いろいろ調べてみたのですがよく分からないため質問させてください。 自分が持っている本の中に分からない演習問題があったのですがその問題文を引用して質問してもいいのでしょうか? 当然出所などはきちんと明示しますし、丸投げのような質問でなく自分の考えも書くつもりです。 しかし気になるのは「本文が主、引用文が従の関係にあるもの」、「引用することに必然性があるもの」(禁止事項より)この二つです。 自分としては問題文なので引用文が主になってしまっている?また、必然性があるとは言い切れない?と思ってしまいます。 実際はどうなのでしょうか?どなたか分かる方、お教えいただければ幸いです。

  • Phis
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

僕も、この件に関して「管理者」の見解を聞いた事はあります 1・20文字程度なら著作権侵害とは断定しない 2・ただし著作者から抗議が来たら話は別 と言う事です

Phis
質問者

お礼

すばやい回答ありがとうございます。 なるほど、よく分かりました。質問文は20文字をはるかに超えてしまうためやめておいたほうが良いですね。 あと質問した後に気づいてしまったのですが禁止事項の部分に 「※質問は20文字以内であれば許容範囲として認められる可能性はありますが、著作権法上は一切禁止とされています。」 とかかれていました・・・。「質問」の部分が「歌詞」と書いてあるのだと見誤っておりました。本当に申し訳ないです。今後はもっと注意深く見てから質問をしなければならないと感じました。 ただ、質問に答えていただき本当に感謝しております。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 「質問」の部分が「歌詞」と書いてあるのだと見誤っておりました。 | ○著作権侵害 | 著作権、商標権などの知的所有権を侵害するような恐れのある質問や回答は禁止とさせていただきます。 | ・歌詞の掲載 |  ※質問は20文字以内までであれば許容範囲として認めらる可能性はありますが、著作権法上は一切禁止とされております。 私には、歌詞を引用して「質問」を行う場合の条件に見えますが…。 曲のタイトルが歌詞に含まれるような場合、 「『さくら』の曲について」 「『さくら』は歌詞の一部だ。著作権侵害だ。」 なんてナンセンスな論争を回避するための記述ではないかと。

Phis
質問者

お礼

回答していただきありがとうございます。 なるほど、そういわれれば歌詞を引用しての質問の意味のような気もしますね。 しかし、No.1の方が管理者から聞いた見解によると自分の質問はできないですね・・・。ぜひともしたい質問だったのですが。 まぁ今回はあきらめることにします。 本当にありがとうございました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 自分の考えも書くつもりです。 こちらを頑張るとか? -- 例えば、質問者さんの質問を引用するとすると、 | しかし気になるのは「本文が主、引用文が従の関係にあるもの」、「引用することに必然性があるもの」(禁止事項より)この二つです。 要点はこの箇所だけです。 質的な主従の関係は、質問者さんの問題の解き方を文章の主体にする事により解決できます。 量的な主従の関係についても、この様に考え方を詳細に記述すれば、必然的に解決するものと考えられます。 必然性に関しては、必要な範囲のみ部分引用する、冗長な部分は「~」「…」などで省略するという形態を取れば問題ないと思います。

Phis
質問者

お礼

すばやい回答ありがとうございます。 ご回答を見させていただき、主従の関係と必然性は確かに何とか解決できることが分かりました。ありがとうございます。 しかしNo.1の方のお礼に書いたように「質問は20文字以内・・・」という部分を勘違いしておりました。 それを考えると今度は20文字以内にしなければならないということがクリアできないと分かりました。自分がしたい質問をどう省略しても20文字以内にはできないんです・・・。 いろいろ考えてくださったのに自分の不注意により無駄にしてしまい本当に申し訳ないです。すいませんでした。

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