supp01のプロフィール

@supp01 supp01
ありがとう数97
質問数10
回答数34
ベストアンサー数
7
ベストアンサー率
36%
お礼率
60%

  • 登録日2007/11/20
  • 人間の内側に潜むエロを描いた小説は?

    はじめまして! 人間の内側に潜むエロを描いた小説を探しています。 作品でいうと、馳 星周さんの「M」のような感じです。 他には西村寿行さんなんかも読みました。 バイオレンスは入っていなくても良いのですが、人間の 奥底にある欲望がうまく描かれている作品をご存知の方 おられましたら、ぜひご紹介ください。 ちなみに官能小説も読みましたが、どうしてもソレ目的 で描かれているので、あまり好きではありません。 よろしくお願いいたします。

  • 土地の時効取得について

    文章だと分かりにくくなると思うので、端的にします。 ・AとBが事業をするのでCの土地(山林)を購入。(AとBの建物の登記は別) ・使用面積が同じくらいなので、造成費は半分ずつ負担。 ・土地の代金はBが用意した。 ・後で、Aが土地代の半分をBに用意したが、受取りを拒否された。 ・土地の名義や固定資産税はB。 ・数年後、山林を造成して宅地になったので、宅地での代金を請求をされたが、そもそも不当な請求なのでAは支払いを拒否。 ・その後も、賃貸契約も無く、土地代の催促もない。(17年間) ・Aが亡くなり、息子のDが事業を引き継ぐ。 ・Aの建物の登記はDが相続して4年 そこで質問なのですが、この件でDはBに対し、時効取得を主張することが出来ますか? もし主張できない場合、Bに支払う金額は?

  • 物権法の問題ですが

     職場で,次のような問題を示され,これについてディスカッションをすることになりました。  問題中,それぞれの登場人物の間抜けぶりに腹が立ってきますが,果たして結論を可か否かとするのに,今ひとつ決め手に欠けています。果たして単純に民法第177条の問題としてよいのか…それなら「XはYに対して,建物收去及び土地明渡しを求めることができる」となりますけれど。  そこで,「これは」と思うアドバイス,論点の指摘,反論があれば,ぜひお願いします。  この問題ですが,どうも司法試験の過去問類似らしいと聞いています。 【問題】  平成元年1月に,Yは,Aの代理人と称するBを介して,Bの兄であるA所有の甲土地を買い受けた。同年5月には甲と地上に建物を建築し,現在まで甲土地及び当該建物の占有を続けている。  Yは,Aとは直接連絡を取ったり,面談したりはしていないものの,Bが,取引の時に甲土地の権利書(登記済証),Aの実印及び委任状を持参していたことから,BがAの代理人であると信じて取引をしたものであった。  しかしながら,Bの行為は,Aの知らないところでBが勝手に行った無権代理行為であった。そして,Bが持参した甲土地の権利書及び実印はBがA宅から勝手に持ち出してものであり,Aの委任状はBの偽造によるものであった。  その後,平成元年12月に,Yは,Bの無権代理行為があったことを知った。Aもその時まで,Bの無権代理行為の存在を知らなかったが,Yは,このような事態に至ったのは,Aにも責任があるとして,Aの元に出向き,Aの責任を追及した。  しかしながら,Aは妹Bの刑事責任が追及されることを恐れてか,「Bとも相談してどうするか考える」とするのみで,態度をはっきりさせなかった。そして,その後Aからは何の連絡もなく,Yも何らの措置を講ずることなく,この問題は,解決されないまま放置された。  ところが,平成17年7月になって,Yは甲土地について,自分名義への移転登記手続をするよう突然Aに強硬に求めてきた。これに対し,AはYに対し,明確に履行を拒絶するとともに,その翌月に,結婚して今は遠方にすむAの長女Xに甲土地を贈与し,その旨の登記を経由した。  Xは,甲とをYが昔から占有していることは知っていたが,Aからは,甲土地をYに貸していると聞いていた。また,この贈与について,贈与の目的や詳しい事情について何ら説明を求めることなく,すべての手続を父Aに任せていた。  この場合に,XがYに対して,建物収去・土地明渡しを求めることができるか。

  • 物権法の問題ですが

     職場で,次のような問題を示され,これについてディスカッションをすることになりました。  問題中,それぞれの登場人物の間抜けぶりに腹が立ってきますが,果たして結論を可か否かとするのに,今ひとつ決め手に欠けています。果たして単純に民法第177条の問題としてよいのか…それなら「XはYに対して,建物收去及び土地明渡しを求めることができる」となりますけれど。  そこで,「これは」と思うアドバイス,論点の指摘,反論があれば,ぜひお願いします。  この問題ですが,どうも司法試験の過去問類似らしいと聞いています。 【問題】  平成元年1月に,Yは,Aの代理人と称するBを介して,Bの兄であるA所有の甲土地を買い受けた。同年5月には甲と地上に建物を建築し,現在まで甲土地及び当該建物の占有を続けている。  Yは,Aとは直接連絡を取ったり,面談したりはしていないものの,Bが,取引の時に甲土地の権利書(登記済証),Aの実印及び委任状を持参していたことから,BがAの代理人であると信じて取引をしたものであった。  しかしながら,Bの行為は,Aの知らないところでBが勝手に行った無権代理行為であった。そして,Bが持参した甲土地の権利書及び実印はBがA宅から勝手に持ち出してものであり,Aの委任状はBの偽造によるものであった。  その後,平成元年12月に,Yは,Bの無権代理行為があったことを知った。Aもその時まで,Bの無権代理行為の存在を知らなかったが,Yは,このような事態に至ったのは,Aにも責任があるとして,Aの元に出向き,Aの責任を追及した。  しかしながら,Aは妹Bの刑事責任が追及されることを恐れてか,「Bとも相談してどうするか考える」とするのみで,態度をはっきりさせなかった。そして,その後Aからは何の連絡もなく,Yも何らの措置を講ずることなく,この問題は,解決されないまま放置された。  ところが,平成17年7月になって,Yは甲土地について,自分名義への移転登記手続をするよう突然Aに強硬に求めてきた。これに対し,AはYに対し,明確に履行を拒絶するとともに,その翌月に,結婚して今は遠方にすむAの長女Xに甲土地を贈与し,その旨の登記を経由した。  Xは,甲とをYが昔から占有していることは知っていたが,Aからは,甲土地をYに貸していると聞いていた。また,この贈与について,贈与の目的や詳しい事情について何ら説明を求めることなく,すべての手続を父Aに任せていた。  この場合に,XがYに対して,建物収去・土地明渡しを求めることができるか。

  • プライバシーの侵害にまつわる疑問

    プライバシーの侵害とは、ネット上など不特定多数の人を前にして 行われることで成立するものなのでしょうか?それとも例えば電話 などで第三者にプライバシー情報を流すだけで成立してしまうもの なのでしょうか?また、不特定多数の人にとって既に知れ渡ってい る周知の事実を再度彼らに情報として流すことはプライバシー侵害 に該当しますか?どなたか詳しい方教えて頂けませんか?