yingtao7 の回答履歴
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- 免許取り消しから1年経とうとして
免許取り消しから1年経とうとして 主人が運転免許取り消しになってから、11ヶ月経ちました。 もちろん再取得したいので、取り消し者講習について書かれたプリントを見直すと、取り消し者講習の際に仮免許を持参と書いてあって困惑しています。 欠格期間中でも取り消し者講習を受講できる旨はそのプリントでわかりましたが、仮免許を取得するには、また1から自動車教習所に入校するしかないのでしょうか? 主人は仕事が毎日遅くなる上に、休みは日曜日しかありません。 教習所に入校したとして、仮免許取得までに何時間ぐらい受講しないといけないのでしたっけ? 日曜日しか教習所に通えないとしたら、仮免許取得までに数ヶ月かかる気がするのですが… あと、合宿免許で仮免許まで取得とかはできないのでしょうか。 都道府県によって免許再取得までの順番が違うようで、大阪府では仮免許取得→取り消し者講習→本試験という順番で、欠格期間中でも取り消し者講習までは可能と書いてありました。 また教習所によって免許取り消し者の受講をしている・していないなどあるのでしょうか。 どなたかわかる方、回答よろしくお願いします。