mktiwskのプロフィール

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  • 登録日2010/10/02
  • 町内会の意義

    町内会の班長が又回ってきました。 3年前、やっと終わったと思ったのに一軒引っ越したので。 以前は12軒あったのに皆辞めていきました。 現在は4軒のみです。 町内会の意義は災害の時に助け合えるからと言いますが、実際災害があったとしても、住民税を払う住民の権利を主張して、町内会会員と同等の政府援助を受けると思うのですよね。 援助は生存権に関わりますから。 防犯面も面倒くさい近所の繋がりよりも、便利なGPS機能を使うと言う現代人には向かないような・・・ 先ほど町内会総会に行って聞きました。 1 加入率が低い問題点。 2 行政が税金で執り行うべきところを住民のボラン ティアで行うのは負担がある。 公平性を保つためにも費用面で業者に委託して行う。 消火栓ホースメンテ、清掃など。 3 PTAと連動した行事が育成会であるが、町内 会会員でない親子に置いて、町内会の費用で行う行事 に参加する不公平。 4 予算から慰安旅行費をだすのはおかしい。 (参加者は年寄りばかり、しかも平日) 等と要望を出しましたが、けんもほろろ。 私が 「年寄りの発想では今の時代のニーズ、若者には合わない」 と言ったら一斉に鋭い視線と苦笑いが起りました。 現に、町内会の総会は年寄りばかりです。 おばちゃん連中にいたってはヒソヒソと、ところどころで会議が始まって私は批判の的でした。 逆に「俺ア~体の自由が効かないし、ばあさんも 病気がちだがよろしくお願いします」 と行ったおじいさんには拍手喝さい。 懇親会は子供を預かってもらい、急いで帰らないといけないので参加しませんでしたが、持たされた袋はビール2本。 町内会費が飲み会になっている部分にも不満です。 防災で市から助成金が出るなら消火栓ホースのメンテ(蒸し乾し)もそれで賄うべきです。 第2子妊娠中に班長をしましたが、主人は営業仕事でいないため私一人で消火栓の蒸し乾しをしました。 回覧版で回したのに誰一人出て来ません。 さすがに重いし流産の心配があるので片っ端から電話 したら2人だけ来てくれ、しまうのだけ手伝ってくれました。 その翌年、斜め前の町内会に一軒も入ってないマンションの住民の一軒が火事になり、消火栓を使いました。 いままで蒸し乾しに参加したこともない方たちです。 今の若い世代はドライです。 面倒なことはしたくないし、お金も使いたくない。 これが本音でその影で大変な思いをする人も出てくる。 善意をうわべにこのシステムを運用しようとしても 無理があるようにも思うのです。 現在、うちの市では町内会加入率が35パーセントにまで落ち込みました。 せめて、金額面での不公平感をなくすため、年金暮ら しや生活保護暮らしの人を除いた全員が住民である 以上、町内会会費を払うシステムにして貰えないか 要望をだしたのですが、「できません、理解してください」で終りでした。 皆さんの町内会の運用はどのような形ですか。 加入率(市区町村に聞けば教えてもらえます)はどれくらいでしょうか。 私はシステム自体を変えるべきと思いますが、行政が主導でこの町内会組織は運営されてるので改革も無理だと思い、脱退も頭をよぎります。

  • 会計年度独立の原則の解釈について

    4月から全く未知の世界の予算関係事務に当たることになり,基本書を読み始めましたが,早速,会計年度独立の原則でつまづいています。 財政法12条には,「各会計年度における経費は,その年度の歳入をもってこれを支弁しなければならない」とあります。この場合の「経費の支弁」というのは,イコール「支出」と解してよいのでしょうか? そうであるなら,12条は,「各会計年度における支出(すなわち歳出)は,その財源として当該年度における歳入を充てなければならない」と言い換えてもいいのでしょうか? 仮に上記の理解が正しいとして,ある基本書に,会計年度独立の原則に基づき認められない事例として,以下のものが掲載されていました。 (1)当該年度の使用に供すべき物品を掛け買いし,その代金決済を翌年度歳入を財源として行うこと。 (2)年度末予算の余裕があるのに乗じて普及の物品を多量に購入して,これを翌年度以降の使用に供すること。 (3)年度末に工事が竣工しないにもかかわらず,予算の繰越手続をとらずに,あたかも年度内に竣工したかのように作為して代金を支出すること。 これらを見ると,(1)及び(2)には,「使用に供する」という言葉が出てきて,要は当該年度の使用に供するものに対する支出の財源に,別の年度の歳入を充ててはならないということを言っているように思われます。この「当該年度の使用に供する」ということと,12条の当該「年度の経費」ということの関係がよくわかりません。また,仮に12条を上記のように言い換えることができるとした場合,たとえば22年度に掛け買いしても,現金の支払い(すなわち支出)が23年度であれば,それは23年度の歳出ということになり,23年度の歳入を財源としても問題ないのでは?と思います。 (3)についても,工事が竣工するということがポイントになっていて,当該年度に竣工する工事の支出の財源に,別の年度の歳入を充ててはならないということを言っているように思われます。この「当該年度に工事が竣工する」ということと,12条の当該「年度の経費」ということの関係が,やはりよくわかりません。 とりとめもない質問で申し訳ありませんが,会計年度独立の原則の意味するところがつかめず,混乱しています。実は,財政法の42条もよくわからないのですが,とりあえず12条の趣旨について教えていただければ幸甚です。

  • 爆音機の騒音に悩んでいます

    爆音機の騒音に悩んでいます 昼夜鳴り響く爆音機の騒音に悩んでいます。 市役所に相談して夜間は静かになりましたが、 日中、猟銃の発砲音の如きけたたましい音が数分~数十分鳴り響き その度に胸の違和感、動悸が生じるようになりました。 使用者は元市会議員とのこと。 役所の担当者に頼んで数日間は止んでもまた再会する、という繰り返し。 相手は「条例で日中の使用は禁止してないから使っていいんでしょ」 と開き直る始末。 何か良い対策はないものでしょうか?