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弁護士保険

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  • 交通事故に遭いました。相手が任意保険未加入です。

    妻が交通事故に遭いました。状況は以下の通りです。  妻の車は事故相手の車の後方を走っており、相手が右折し妻も右折しました。(信号機のないT字路です)その右折中に相手の車が急に止まったため、妻も慌てて車を止めました。するといきなりバックしはじめ、妻はクラクションを鳴らしたのですがそのままガツン!相手は急に知人の家に行こうと思い、方向転換をしようと思ったそうです。相手は80歳ぐらいのおじいさんで、幸い、相手も妻にも怪我はなく、警察を呼び事故処理をし、お互いの連絡先を聞きその場は別れました。  妻はその足で保険代理店に行き、事故の件を告げ、あとの修理費用等の損害賠償は保険会社に任せることにしました。その際、保険代理店の担当の方は「修理先の会社名を相手に伝えて下さい、そして、相手の方から相手先の保険会社に連絡を入れてもらってください。」と、言われました。 家に帰った私は妻から状況を聞き、相手先に連絡を入れたところ、なんと相手は任意保険未加入だったのです。 状況から考えると、止まっている妻の車にバックでぶつかってきたのですから、過失割合で言えば相手10:妻0だと思い、修理費用の全額を請求すると告げたところ、「もみじマークをつけた車に対しては車間距離をもっとあけるとか、そういうこと考えたら10:0なんてありえない。そんなこといったら、自分の車の修理だってあるんだし、こちらの言い分だってあるんだ」と、言ってました。1円も払わないと言われればどうしようかと思ったのですが、弁償の意はあるようなのでその旨を保険代理店につたえたところ、「相手が任意保険未加入の場合は、保険会社とすれば口を出すことができませんので、当事者同士の話し合いで進めて下さい。」と、言われました。(妻の保険は車両保険にはいっておらず無保険車事故特約や弁護士費用特約もありません) ここで質問です。  過失割合を正確に判断するためには、保険会社が利用できないためやはり弁護士に相談し、裁判に持ち込んだほうがよいでしょうか?それとも、いきなり少額訴訟もできるでしょうか? よろしくお願いします。

  • 被告人質問について

    裁判で被告人質問というのがありますが、お尋ねします。 殺人事件の動機などが検察や弁護士などから被告人に対していろいろと質問されますが、ややともすると被告人は我が身可愛さから減刑狙いのウソを言ったりすると思います。 例えば、保険金狙いかとか計画的かとかいう問題になると、量刑に大きく響くので、「保険金は狙っていない」「計画的ではない」と被告人が言ったとします。 しかし、状況からして保険金狙いとしか思えない場合、やはり総合的に判断して求刑や判決がなされるのでしょうか?それとも、被告人の供述がかなり参考にされるのでしょうか?

    • 2002a3
    • 回答数1
  • 懲りない弟の事故

    弟の起こした事故、また保険の事でわからない事があります。 弟は今年の3月に酒気帯び運転で20万の罰金を払いました。 この10月に事故を起こした…と連絡がありました。 自動車保険は私が毎月払ってあげてますので、保険会社の人が私の所に、 弁護士をたてる委任状を取りに来ました。 保険会社の人の話では(弟は詳しく話してくれません) お酒を飲んでたとのこと。 止まっている車にぶつけたとのこと。車マニアの車らしいこと。 懲りない弟だと情けなくなるのですが… 私の支払ってる保険料に何か加算されますか? 保険から物損が支払われるとは、警察が入ったことですか? 保険会社の方が、お酒を飲んでいた…と言っているということは、 酒気帯び運転として扱われているのですか? 3月に酒気帯びで捕まっているので、それと今回とどのような処分に なりますか? 保険も今後、どのような変化がありますか? (私は車を運転しませんし、弟は私が怖くて多くを語らないのです) よろしくお願いいたします。

  • 個人再生について

    私には計8社から450万の借金があります。今回で月の返済が困難になりました。そのため債務整理をしようと思い弁護士に相談したところ、個人再生の方がいいと言われました。そこで質問なのですが 1)家族や会社に知られはしないか 2)妻の母親の車のローン名義は私なので、影響はあるのか(支払いは母親です) 3)生命保険は解約しなければならないのか 4)自分の車は売らなくてはならないのか です。皆さんよろしくお願いします。

    • noname#180858
    • 回答数2
  • 人身事故で示談してなければ再度通院は可能ですか?

    先月で保険会社から打ち切りを打診され、痛みもまだある中、渋々了承し今日示談の書類が届きました。 仕事も自営業なので病院に行く時間も取れなかったので仕方なく了承をしたのですがまた通院することは可能でしょうか? それと個人で示談はしないほうがいいのでしょうか? 弁護士・行政書士?等に相談したほうがいいのでしょうか。 いまだ、事故以来の左肩・首の痛みは残っている状態で時々左手が痺れています。 この先のことがとても怖くて仕方ありません・・・・。

  • 追突事故 裁判どれくらいかかるのでしょうか?

    昨年追突事故をされて(相手100%過失)、後遺障害14級で現在 、相手損保と交渉中です。そこで下記質問があります。 (1)通常ですが、裁判となるとどれくらいの回数と期間がかかるのでしょうか?おおよそでいいので教えて下さい。 (2)紛争処理センターに行った場合は、どれくらいの期間で納まるのでしょうか? 現在、損保提示の3倍の額を出しております。自賠責は最低の保証のライン、任意=保険会社の勝手な理由、弁護士基準=実質被害として、 これを基準に交渉しようと思っています。 アドバイスよろしくお願い致します。

    • ka7112
    • 回答数2
  • 自転車で停車中車両に接触した損害賠償について

    自転車でアルバイト先に通勤中、交差点で左折待ちの停車中対向車両に接触してしまいました。 交差点の信号は青、こちらは自転車用横断歩道を渡った直後で、車道の右側(対向車から見て左側)を直進走行しており、自分が車両通行区分違反に相当します。また、車道に白線は有りません。 交差点を渡った先の段差でバランスを崩し、自転車の左ハンドルが先方車両の左フェンダーに接触したことで、10cm弱の線状凹み傷を付けてしまいました。先方は国産普通乗用車で、こちらの自転車は無傷です。 その場で先方から傷の修理費負担要請を求められ、こちらの過失と軽微な傷だったことから了承してしまいました。念のため警察には連絡し、物損事故処理は済ませています。 現場に来ていただいた警察官から後はお互いに保険会社を通じて修理費を話し合うようにアドバイスを受けましたが、こちらは自転車保険には未加入です。 自身の任意自動車保険、共済類や火災保険の特約、自転車のTSマーク等も確認した結果、何れも該当するものは無く、自腹で払うしかない状況で、先方もこちらの全面過失ととらえており、自身の任意自動車保険は使わずに直接請求してくる意向です。 当日先方から連絡が入り、ディーラーの修理見積額が約20万になるとのことでした。想定外に高額だったので説明を求めたところ、板金では綺麗に直らないのでフェンダー交換が必要とのことで、それ以外にもライトや付属品にも傷が有るらしく、全て交換する内容になっていました。 自分の過去経験では同様の傷を部分板金で修理したことがあり、費用はで3~5万程度で済んでいたので、先方にも板金で納得いただけないかを再三お願いしましたが受け容れて貰えず、支払いを躊躇していたところ、事故から2週間後に先方指定弁護士から、当初の修理見積もりに代車費用を加えて30万強を請求する旨の内容証明付き郵便が届きました。2週間以内に支払わなければ弁護士費用を加えて訴訟を起こすと記載されています。 日弁連の無料相談等も利用した結果、現在の請求内容にはどうしても納得できないので、今後は訴訟に応じて過剰請求を争いたいと考えていますが、弁護士費用はとても捻出できないので自身で対応するつもりです。 法律に関しては素人なので、同様の経験をお持ちの方から率直にアドバイスをいただきたくこの度質問しました。 纏まりの無い内容で申し訳有りませんが、宜しくお願いします。

  • 小額訴訟判決後の支払い遅延の対応方法

    車を運転中に私の前方不注意で信号待ちをしていたバイクに衝突してしまい事故処理等すべて完了し後は治療費用、バイク弁償の話になりました。 100対0で私が悪いので支払い意思、義務もありますし私は支払うつもりです。 普通そこで任意保険を使う形になるんですが私は任意保険未加入なので分割による支払いをお願いし、当事者間で話しをしてお互い納得したのです。 しかし、その後の話し合いがこじれてしまい相手が弁護士をたて小額訴訟を起こされ判決がでました。 60万円を月々2万ずつ支払う事、支払いを4万円送れた時点で私の物を差し押さえ、遅延損害金も発生する判決でした。 毎月弁護士の先生の預かり金口座に振り込みによる支払いです。 判決後一度目の支払いは決められた期日に弁護士さんに期日通り支払いましたが二度目は期日を守れず10日ほど遅れましたが支払いしました。 期日の日に私から弁護士さんに遅れる理由等はちゃん説明しました。 遅れた理由は裁判途中に仕事を解雇されそれからまだ就職できていない状態で現在も就職活動中です。 裁判中に解雇されたので裁判官も事情を考慮?して頂き毎月の分割金額も話しあいで決まりました。そして三度目の支払いも期日を守れず先生に少しまってほしいお願いを期日の日にしました。 迷惑をかけているので私もしらはいたいのですがなんとか私の誠意ある気持ちを相手がたに伝えていただきまってほしいと。 弁護士先生も一度相手さんに伝えるという形で話は終わりました。 その日の夜12時前ぐらいの遅くに弁護士からではなく、相手さん本人から電話がありました。 私がもしもしと答えると!すごい怒鳴り声でお前金払えといきなり言われ私がすいません。 昼間弁護士さんにお伝えした話を低姿勢にしているのに話を途中で被せ、金が無かったら消費者金融を俺が紹介するからそこで借りろと言われました。 私も怖かったので、わかりました、今日は時間も遅いので明日紹介して下さいそこで一括で支払いできる金額を借りれれば一括支払いで返します。 少ししか借りれなければ借りれた分だけ支払いしますと言いました。 迷惑かけてますし一括で返せるのであればという気持ちもありましたし、何よりすごい怒鳴り方で言われたので怖かったのです。 その話を姉に相談すると、事故を起こして悪いのはあんたに間違いないし、賠償はしっかりしないとダメだし期日を遅れた私が悪いが裁判で分割払いによる支払い、遅延額が4万円を超えた場合は差し押さえ等の対応が決定しているのに金融屋さんを紹介するからそこで借りて払えというのは強迫だと言われました。 だから金融屋に借りてまでしなくていいと。 でも電話で相手に紹介してくれる金融屋で借りると言ってしまっているので嘘つきみたいになるしどう対応したらいいかわかりません。法律に詳しい方アドバイスお願いします。時間があまりないので本当に困っています。

  • このような民事訴訟を提起致しました如何でしょうか

    再度の投稿になります。 当方、保険会社が保険金を払ってくれないので 東京地裁(簡裁に提起しましたが被告:弁護士の要請で東京地裁に移送されました)に 保険金支払いの訴訟を本人訴訟で提起致しました。 6月30日に第1回公判が決定致しました。 訴状は以下のとおりです 如何でしょうか? 請求の趣旨 1、被告は原告に対し、金93万6,000円、及びこれに対する平成22年8月5日から支払い済みまで年5分による金員を支払え。 2、訴訟費用は被告の負担とする。 との判決及び仮執行の宣言を求める。 請求の原因(紛争の要点) 1、交通事故の発生    2010年2月12日 午前6時55分    原告が新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢の関越自動車道下り路線で交通事故を発生。    原告が怪我をした。    2、被告は損害保険会社であり、原告と被告は2009年8月1日から2010年8       1日までの期間、傷害保険加入の締結をかわしている。    保険内容   ・1 内訳証券番号 89039271371-01395  種目名:傷害セット タイプX 7口   ・2 内訳証券番号 89039271371-01395  種目名:傷害セット タイプXT1口        上記、損害保険は1口につき、怪我による1通院あたり2000円、交通事故の場合、倍の4000円が支払われる保険であるため、当方原告は8口加入しているため、8口×4000円で1通院あたり3万2000円が支払われるものである。  「甲二号証 損害保険契約書」、「添付書類 パンフレット」参照。   保険金の受け取りに関して原告は2010年5月7日に滞りなく必要書類を提出している。「甲六号証」参照。     その、必要書類とは (1) 「保険金請求書兼事故状況報告書」 「甲三号証」証拠書類として提出する。 (2) 「診療報酬明細書」 「甲四号証」証拠書類として提出する。 (3) 「診断書」  「甲五号証」証拠書類として提出する。 3、被告は原告へ任意の事故調査に協力すれば2010年8月4日までに保険金の支払いをする旨、条件があった。 しかし、上記の調査は6時間以上の質疑応答を複数回要すると、調査会社の株式会社:科検の調査担当:斉藤 肇氏より事前に連絡があり、原告は本交通事故の怪我で調査に協力するのは体調的に困難であったが、やむ終えず調査にできる限り協力した、また、この調査はあくまでも任意の調査であり、原告は拒否することができるが、保険会社のために協力をした。 しかし、未だ保険金の支払いを拒んでいる。保険金の支払いは2010年8月4日と記載がある。 「甲六号証」証拠書類として提出する。 4、甲四号証に記載のとおり原告は合計23日通院したため、3万2000円×23日で合計   73万6000円の支払いを受ける権利がある。 5、原告は被告へ再三にわたる保険金請求をしているにも関わらず保険金を支払うべき期日の2010年8月4日を過ぎても一向に保険金が支払われないため遅延損害慰謝料として20万円も別途請求する、結果73万6000円+20万円にいたり合計93万6000円を請求する。   被告は原告への保険金支払いに関して、原告が不備のない保険金請求書類を既に提   出済みであるにも関わらず、一切、保険金を支払う意思がない。   原告があいおいニッセイ同和損害保険株式会社:担当責任者である小寺センター長に保険金の支払いを要請すると、小寺センター長は佐藤光則法律事務所に委任しているので、「話すことはありません」との回答でした。そして、原告は佐藤弁護士に電話にて問い合わせると、「佐藤弁護士」側は「訴訟をしてください」、の一点ばりで話し合いにもならず本訴訟に至った次第です。     証拠方法 1、甲一号証 交通事故証明書         2、甲二号証 損害保険契約書 3、甲三号証 保険金請求書兼事故状況報告書 4、甲四号証 診療報酬明細書 5、甲五号証 診断書 6、甲六号証 保険金支払い時期 添付書類 1、甲各号証            各1通 2、現在事項全部証明書        1通 3、本損害保険パンフレット2枚   各1通 に対し 被告:弁護側の答弁書は 第1 請求の趣旨に対する答弁  1 原告の請求を棄却する  2 訴訟費用は原告の負担とする    との判決及び仮執行宣言の免脱を求める。 第2 請求の原因に対する認否  1 請求の原因1については、否認する。原告主張の事故は発生していない。  2 同2のうち、原告主張の保険契約については、認め、その余は否認する。  3 同3,4及び5については、否認ないし争う。 第3 被告の主張    追って被告準備書面として主張する。 以上とのことです。 如何なものでしょうか?

  • このような民事訴訟を提起致しました如何でしょうか?

    当方、保険会社が保険金を払ってくれないので 東京地裁(簡裁に提起しましたが被告:弁護士の要請で東京地裁に移送されました)に 保険金支払いの訴訟を本人訴訟で提起致しました。 6月30日に第1回公判が決定致しました。 訴状は以下のとおりです 如何でしょうか? 請求の趣旨 1、被告は原告に対し、金93万6,000円、及びこれに対する平成22年8月5日から支払い済みまで年5分による金員を支払え。 2、訴訟費用は被告の負担とする。 との判決及び仮執行の宣言を求める。 請求の原因(紛争の要点) 1、交通事故の発生    2010年2月12日 午前6時55分    原告が新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢の関越自動車道下り路線で交通事故を発生。    原告が怪我をした。    2、被告は損害保険会社であり、原告と被告は2009年8月1日から2010年8       1日までの期間、傷害保険加入の締結をかわしている。    保険内容   ・1 内訳証券番号 89039271371-01395  種目名:傷害セット タイプX 7口   ・2 内訳証券番号 89039271371-01395  種目名:傷害セット タイプXT1口        上記、損害保険は1口につき、怪我による1通院あたり2000円、交通事故の場合、倍の4000円が支払われる保険であるため、当方原告は8口加入しているため、8口×4000円で1通院あたり3万2000円が支払われるものである。  「甲二号証 損害保険契約書」、「添付書類 パンフレット」参照。   保険金の受け取りに関して原告は2010年5月7日に滞りなく必要書類を提出している。「甲六号証」参照。     その、必要書類とは (1) 「保険金請求書兼事故状況報告書」 「甲三号証」証拠書類として提出する。 (2) 「診療報酬明細書」 「甲四号証」証拠書類として提出する。 (3) 「診断書」  「甲五号証」証拠書類として提出する。 3、被告は原告へ任意の事故調査に協力すれば2010年8月4日までに保険金の支払いをする旨、条件があった。 しかし、上記の調査は6時間以上の質疑応答を複数回要すると、調査会社の株式会社:科検の調査担当:斉藤 肇氏より事前に連絡があり、原告は本交通事故の怪我で調査に協力するのは体調的に困難であったが、やむ終えず調査にできる限り協力した、また、この調査はあくまでも任意の調査であり、原告は拒否することができるが、保険会社のために協力をした。 しかし、未だ保険金の支払いを拒んでいる。保険金の支払いは2010年8月4日と記載がある。 「甲六号証」証拠書類として提出する。 4、甲四号証に記載のとおり原告は合計23日通院したため、3万2000円×23日で合計   73万6000円の支払いを受ける権利がある。 5、原告は被告へ再三にわたる保険金請求をしているにも関わらず保険金を支払うべき期日の2010年8月4日を過ぎても一向に保険金が支払われないため遅延損害慰謝料として20万円も別途請求する、結果73万6000円+20万円にいたり合計93万6000円を請求する。   被告は原告への保険金支払いに関して、原告が不備のない保険金請求書類を既に提   出済みであるにも関わらず、一切、保険金を支払う意思がない。   原告があいおいニッセイ同和損害保険株式会社:担当責任者である小寺センター長に保険金の支払いを要請すると、小寺センター長は佐藤光則法律事務所に委任しているので、「話すことはありません」との回答でした。そして、原告は佐藤弁護士に電話にて問い合わせると、「佐藤弁護士」側は「訴訟をしてください」、の一点ばりで話し合いにもならず本訴訟に至った次第です。     証拠方法 1、甲一号証 交通事故証明書         2、甲二号証 損害保険契約書 3、甲三号証 保険金請求書兼事故状況報告書 4、甲四号証 診療報酬明細書 5、甲五号証 診断書 6、甲六号証 保険金支払い時期 添付書類 1、甲各号証            各1通 2、現在事項全部証明書        1通 3、本損害保険パンフレット2枚   各1通 に対し 被告:弁護側の答弁書は 第1 請求の趣旨に対する答弁  1 原告の請求を棄却する  2 訴訟費用は原告の負担とする    との判決及び仮執行宣言の免脱を求める。 第2 請求の原因に対する認否  1 請求の原因1については、否認する。原告主張の事故は発生していない。  2 同2のうち、原告主張の保険契約については、認め、その余は否認する。  3 同3,4及び5については、否認ないし争う。 第3 被告の主張    追って被告準備書面として主張する。 以上とのことです。 如何なものでしょうか?

  • 自動車保険の比較<SBI損保と三井ダイレクト>

    自動車保険(車両保険付き)の加入に際し、何社か検討した結果 SBI損保と三井ダイレクトで迷っています。 特に事故対応について気になるのですが、どちらが良いでしょうか。 価格は同条件で三井ダイレクトの方が9000円程度安いのですが、 事故後の対応が安かろう悪かろうでは困るため、どちらに加入すべきか大変迷っております。 車は軽自動車(スバルステラ L)の新車で初購入です。 ○SBI損保     8万4620円 ○三井ダイレクト  7万5220円 (条件) ・21歳以上保障 ・家族限定 (保険の条件) ・対人      無制限 ・対物      無制限 ・人身傷害   上限3000万円 ・搭乗者傷害  無し ・車両保険   上限130万円 ・車対車+A  限定 ・自己負担額  1回目5万円 2回目 10万円 ※弁護士特約、対物超過、身の回り品保障はつけていません。 どなたか回答をお願いいたします。

  • 物損事故の過失割合が決まらない

    自分はバイクを運転中、軽ワゴン車の後ろについてました。軽ワゴン車が直進中、急に速度を落とし、ウィンカーも出さないので、左側に出て追い越そうとしたら、突然左折したため、衝突しました。自分は、吹っ飛び、地面にたたきつけられました。しかし、車はすぐに止まらず、10m以上バイクを引きずり、やっと停車しました。その為、バイクの損傷はひどく、全損、廃車となりました。保険会社から、2(自分):8の割合を提示され、こちらは承諾しましたが、相手方が、自分はウィンカーを出して曲がったので、向こうが勝手にぶつかってきた、と言い、全く話に応じようとしません。保険会社の方も、説得に応じないのでどうにもできないというばかりです、弁護士費用が保険に入ってないので、こちらはどうしたらよいのでしょうか

  • 交通事故の補償

    こんにちは。 母が交通事故に遭いました。 1.コンビニの駐車場(建物の入り口付近)に立っていたところ、後からバイクに衝突される 2.全治1週間程度の入院 3.加害者は未成年、無免許 4.バイクは加害者の知人から無断借用してきたもの 5.バイクの持ち主は自賠責保険に加入しているが、   保険を使うことを拒否。 6.救急病棟に搬送されたため、医療費は2日ですでに75万円(保険適用外) 退院時には100万をこえると予想されます。 この場合、治療費は加害者の保護者に支払ってもらえば良いのですか? 治療費の他に、請求できるものはありますか? ちなみに自営業のため、店は休んでいます。 弁護士などの第三者を交渉人にたてた方がよいのでしょうか? どなたか教えてください。宜しくお願いします。

  • 自動車事故の保険治療はいつまで継続できる?

    二年半前に、小学四年の孫が交通事故で、左手前腕部を挟まれ重傷を負いました。   これまでに血管・筋・皮膚の移植や機能回復などの手術を四回受けました。  近日中に指の曲り機能の回復や移植皮膚の脂肪除去などなどで五回目の手術を受けます。  医師は、身体の成長に合せて今後も手術が必要と言っておられます。    なお、保険は加害者加入のもので処理されています。 次のことが不安です。教えてください・・・どうぞ宜しくお願いします。 (1)保険治療は、今後も継続保障されるされるものでしょうか? (2)規定等があつて、途中で打ち切られるようなことはありませんか?。 (3)被害者として、今、やっておかなければならないことがあれば教えてください。  (医師には? 保険会社と加害者には? 弁護士や行政書士なとへの相談は?・・・)

    • kuma-g
    • 回答数3
  • 交通事故の件で、弁護士の方にお願いして勝てますか?

    相手の方と保険屋さんが、連絡くれません。 相手ー車(リコールの為代車) 当方ー原付 同時進行方向(車右側、原付左側端)で、走行中一時停止があり、そのあと車が発進した時、車左側ドア後ろと原付右ミラーが接触した為 、当方が倒れて救急車で病院に搬送して入院。 右鎖骨骨折で27日入院、退院後リハビリ通院中。 退院後、相手の方と現場立合をして、警察官より、原付が狭いのに無理に左側に入った為、接触したと言われ、交通事故証明書で原付(甲)、車(乙)と出ました。 車の方は、わざと原付がぶつかってきたと言っています。 任意保険の方も、依頼がないと動けないと言われます。 当方、自賠責保険しか入っていませんので、弁護士さんにお願いしたいのですが、事故証明書で(甲)と出て、勝訴出来るんでしょうか……

  • 物損事故のまま

     今年の1月に赤信号で停車中に後方から追突されました。 翌日から背中と腰が痛くなり、整形外科に行くと腰椎捻挫の診断が下され半年ほど通院して、医師から症状固定の診断が下り示談をしようと思っています。警察への届けは、物損事故のままになっていますが、相手の保険屋さんは10割の過失を認めており、物損事故から人身事故の変更にしなくても交渉の内容に差別はないと言われたので、物損事故のままです。治療費及び車の修理代は相手方がすべて支払っています。 私の保険は使っていません。人身事故の変更に切り替えなかったことが 示談の時に不利になるのでしょうか? 私の方の保険屋さんは相手に10割の過失があるので示談交渉は、 本人及び弁護士以外は交渉できないと言っています。

  • 交通事故の被害者と加害者

    現在交通事故の被害者として、加害者からの賠償による治療を受けております。 事故内容は昨年12月の交通事故で、加害者からの追突です。 事故当初のそれぞれの保険会社同士の連絡で当方の過失割合0となりました。 加害者個人の対応は悪かったが、保険会社の対応が早かったため、人身への届出の際に処分を求めない旨を警察官へ伝えた。 その後、物損の示談を行いつつ、治療を受けさせていただいておりましたが、相手保険会社の対応が悪く、クレームを付けたら弁護士が出てきてしまいました。 今後の交渉の参考にするため、事故の届出などの調書、行政処分の結果や経緯、刑事処分の結果や経緯などを見たいと考えておりますが、実際の方法などが良くわかりません。 お分かりになる方、詳しく記載のあるHPなどを含め、よろしくお願いします。

    • ben0514
    • 回答数1
  • 交通事故の慰謝料についての質問です。示談金部分について質問させていただ

    交通事故の慰謝料についての質問です。示談金部分について質問させていただきます。 昨年追突事故にあいました。相手方過失100%です。通院期間は300日通院日は120日でした。HP等で紹介されている計算をしてみると治療費などを含めると自賠責の120万円を超えるラインであるということが判りました。 任意保険の慰謝料額は保険会社によって違いもあるとの事、保険会社との交渉に向けて何を基準に交渉するべきか、自賠責の4200円×で考えるのか?一日単価を決める部分に悩んでおります。 自分が加入している保険には弁護士特約もありますが、そこまでと言う気持ちも・・・・ 経験者、又皆様の知恵をお借りできればと思います。 宜しくお願いいたします。

  • ,幼稚園自賠責保険での保障額

    幼稚園にいたころ子供が怪我をしました。入院し手術もしてまいりましたが、最近治療が終わりました。症状固定ということで12等級にあたる後遺症が残りました。園側が保険で対処すると持ってこられた用紙に幼稚園賠償責任保険と書かれていますがこの保険でどれくらいの保障をしてもらえるのでしょうか?少し前に弁護士に相談したところ怪我したときの状況や怪我の程度で慰謝料と逸失利益等で600万円くらいの請求だとおっしゃられておりましたが、この保険ではせいぜい2~30万くらいでは?といわれる方もみえます。(しろうとの方です)また書類を出しから金額の決定通知がくるまでどれくらいかかるのでしょうか。教えてください。

    • okaa3
    • 回答数1
  • 損害賠償請求権者が直接請求権を行使した場合について

     やや長文になります。御了解いただければ幸いです。  また、以前御回答いただいている質問のその後という内容になります。  駐車場に駐車中の自動車のバンパーを後方確認をせずバックしてきた加害者車両に当てられました。(100パーセント加害者が悪い状況です。)  加害者の保険会社からの連絡後、加害者の保険会社アジャスター(?)による当方車両の状況の確認により、バンパー交換が妥当との了解を得た上でバンパー交換をしたところ、加害者が費用が高額かつバンパー交換が不当であると自動車保険を使用しての支払いを拒否しました。  あとでわかったことですが、加害者の現在の等級と一定金額の免責の事情があるようで自動車保険の使用しての支払はおろか、費用の支払自体をしたくないと思われます。  当方の自動車保険の弁護士費用を使い弁護士を立て、加害者(担当司法書士含む)に通告し今は最後通告していますが、全く対応・返答がなくいよいよ裁判になりそうです。  加害者の保険会社である三井住友海上の約款・特約第8条損害賠償請求権者の直接請求(8)において「当社が損害賠償請求権者に対して損害賠償の支払いを行った場合は、その金額の限度において当社が被保険者に対して、対物賠償保険金を支払ったものとみなす。」とあります。  そこで質問ですが、裁判の結果、直接請求権を行使した場合、加害者の保険の等級に影響を及ぼす(等級がダウンする)との解釈でよいでしょうか。  事故を起こしておきながら1円たりとも払うつもりがないような相手方の対応から、当方としては(修理費用、代車費用の全額が回収できないのであれば)加害者の等級を変動させることができれば、加害者の次回保険契約更新に影響し、加害者へ一矢報えると思いたいのですが・・。