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消費税
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- 消費税のみなし譲渡
消費税の課税事業者である個人事業者が、事業用資産である居住用の賃貸アパートとして使われていた1室を、空室となったのでこれを家族の居住用に使うこととした場合、消費税のみなし譲渡にあたるのでしょうか? もし、みなし譲渡にあたるとしたら、課税価額は通常の賃貸料なのでしょうか、1室分の譲渡価額なのでしょうか?
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- masakarikinta
- 回答数6
- 消費税について
カタログの通販なのですが、ネットで注文した際 (商品名)単価4000円 消費税200円 小計4200円 送料 500円 消費税235円 合計4935円 これって2回消費税かかってません? いいんでしょうか??? まだお金を払ったわけではないのですが・・・。 あと、もうひとつ非常にこまかい話で恐縮ですが、 気になってたので聞いちゃいます。 いろんなお店でポイントがたまると500円割引券などをもらうのですが、 1000円の買い物で500円割引券を使った場合 残り525円払うお店と、550円払うお店があります。 前者は割引後の金額に、後者は割引前の金額に消費税がかかってるんですよね。 なぜこんな違いがあるんでしょう?
- 消費税5パーセントの疑問
消費税5パーセントの疑問です。 話が複雑にならないように、企業の儲けは0と考えて。 例えばある物をA社が作ってB社に1000円で売ったとしましょう。 そこで、B社はA社に消費税を含め1050円を払いました。 次にB社がC卸会社にその品物を売りC卸会社はB社に1102.5円で売りました。 同じくC卸会社が小売店にその品物を卸し、この品物の値段はこの時点で 約1157.6円です。それを消費者が買うには約1216円を払うことになります。 こう考えれば、消費税5パーセントと言っても結局20パーセント以上になっています。 結局1000円の値打ちの物に、消費者は216円の税金を払っていることに なるんです。消費税が7パーセントになるとこの問題はもって顕著になると 思うのです。 実際には企業の儲けもこれに絡んでくるので、消費税はもっと大きなものに なっているのではないでしょうか? 皆さんのご意見等を是非お聞かせ下さい。宜しくお願いします。
- 消費税の計算です?
税込み105円の場合 税抜き100円 消費税5円となるのですが、 ------------- 税込み価格が解っている場合に、 税抜き価格と、消費税の価格の計算式を知りたいです。
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- その他(学問・教育)
- usubeni
- 回答数4
- 送料の消費税って
ある家電が壊れたのでメーカーに修理に出しました。 修理完了品が宅配便で送られてきたのですが、 請求書には修理費用が1万円、送料700円、 消費税535円で合計11235円とありました。 修理費1万円への消費税が1200円かかるのは納得できるのですが、送料700円への消費税35円まで含めて請求されるのっておかしいような気がします。 宅配便の伝票には、送料合計700円とかかれていますので、メーカーも700円しか払っていないはずだし。 私は、メーカーに11200円を払えばいいんですよね。 たった35円なんですけどなんか納得できないので教えてください。
- 消費税について
次のようなときは どのような請求書を つくればよいのですか。 原材料を 1,000円*1.05で購入して 作業料 3,000円で取り付け 資料送付宅配料金 500円のとき 1,050円*1.05=1,102円 3,000円*1.05=3,150円 500円 の合計金額でよいと思うのですが。
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- 財務・会計・経理
- suikameronbanana
- 回答数3
- 消費税について
消費税について、どうしても納得がいかないのですが。 弊社 平成11年10月に設立(事業年度も10月より) 今期2期目で9月末日までに消費税の簡易課税の選択届を提出しようと 思ってるのですが それにつけても過去の事とはいえ、起業した当時 資産等の購入で 課税事業者を選択して還付を受けられたのでは? という疑問がズ~ッと残ってるもんで ここで ちょっと頭の整理をさせてください。 起業後2年間は免税事業者で、3期目から消費税の課税対象になり (資本300万円 売上2億円以下) 3期目の今年10月から来年の9月迄の《課税売上ー仕入税額》の 数字が納税額になるんですよね? 基準期間の1期目の売上や仕入の金額は関係なくて課税か免税かの判断材料に すぎないですよね。 さすれば 1期目の 設立に伴う資産購入額の多い時期に課税事業者の選択をして 還付をうけてもよかったのでは?と思うのですが。 2年間は変更が出来ないと言うのは簡易課税選択の場合だけですよね 消費税かじり始めたばかりですので、間違ってたらご指摘ください。 縁あってお二人の税理士の先生が2年間は何もしなくっていいようなこと おっしゃってまして、私としましては、あまり突っ込めなかったもので・・・