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- 【交通事故】東方主張を全く伝えtない保険会社紐付き弁護士(加害者代理人)を、代理人不適格とする法根拠はあるか?
いつもお世話になっております。 前回、 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5748687.html でもご相談した件と重なるのですが。 交通事故被害に会い、後遺障害12級の認定を受けました。以前から、相手方任意保険某共済担当者が完全な嘘、しかも過失割合、すなわち金銭に関わる完全な虚偽=刑法詐欺罪(未遂)を行なっており折り合いが悪かったのですが、上記虚偽発言、文面を追求したところ、相手方が代理人弁護士を立ててきました。が、某共済も相手方本人も法知識不足のため認識していないと思うのですが、法的代理人はあくまでも自己加害者本人の代理人弁護士であり、共済保険のものではありません。 一方、実務としてその弁護士は恐らくほぼ全ての受注を某共済保険からの紹介に頼っており、また恐らくは、委任者たる加害者本人よりも某共済保険の弁護を完全に優先しているようです。(相手方弁護士は、某共済への質問もこちらにするように、と言いながら、その不当性への返答はなく、『認識が違うようです』のみです)。 更に、相手方代理人弁護士の、当方主張、及び相手方本人へのそのままの転載要求を、最低3回は内容証明郵便で致しました。 ところが、もう仕方がないと思い人身事故扱いにし、相手方が検察により略式起訴され有罪となり、相手方の警察、検察供述調書を正当な手続きを踏んで閲覧謄写したところ、当方が一貫して相手方任意保険共済及び代理人弁護士に伝えていた(上記三通の内容証明郵便も含まれます)事と、正反対、あるいは自分が誰にも一切主張していない事が明確に断言されていたのです。 ひとつだけ例を挙げると、相手方は検察供述で「示談がまとまらないのは、tonpeiが、事故により生涯治らない記憶障害を負ったと主張しているため」と記載がありますが、実際には事故後1月しても記憶減衰が治らないため、MRI検査等のために相手方共済保険の了解を取り(これは後に相手が「内科だから事故とは一切関係ない、一切の費用を支払わない」、と主張しています。)検査を受けた、ほぼそれだけであり、「生涯治らない」という事は、医師の判断にもないし、当方から相手方共済保険、代理人弁護士、当然加害者自信にも一切言っておりません。このような重大な間違い、通達不足が、最低3件はありました。全て、相手方代理人が正確に当方主張を相手方本人に伝えれば間違いようのなかったところです。 現状、相手方弁護士に全幅の信頼を置くわけにはいかないため、加害者本人に電話したところ、加害者父親より、「キチガイ」、「保険金詐欺師」と怒鳴って電話を切られ、その後は一切着信拒否です。 相手方弁護士に、書面のやり取りから明らかな部分、例えば「記憶障害が生涯治らない」等という主張は当方は一切していないなど、数項目を相手方に伝えるよう要請していますが、先週時点で相手方弁護士と相手方本人は電話でも完全に不通、連絡の取れない状況であり、先週金曜に相手方弁護士はどのようなアクションをとったのか書面で通達するようにと伝言しましたが、回答拒否すら言わず、全く音信不通です。 委任者と連絡すら取られない法的代理人弁護士、これは明らかに代理人不適格かと思うのですが、皆樣ご意見如何でしょうか?
- 対物超過補償と弁護士費用について
専門家・詳しい方にご意見をお聞きしたいのですが? 物損には時価額がありますがそれを超えて賠償しなくても良いはずなのに対物超過費用ではそれを払うといいます。これって公序良俗に反するような気がしてならないのですが。 法的には賠償義務ないのになぜこんな商品つくって売り出したのか・・・・?理解にくるしみます。 保険会社の方は相手がむずかしい方で時価額では納得せず修理代を払えときびしく迫られたときの補償だと説明されましたが、コレッてゴネたら得しますよと解釈できますよね。法的には請求出来ないと素直にあきらめる方は時価額での支払いをする あきらかに不公平 社会正義に反しませんか。? どお、思われます。 亦 車両保険 人身傷害補償を付ければ弁護士費用も必要ないと思うのですが・・・・ 弁護士といえども 財産ない人からとれませんもんね! 会社の方は取り立て 回収の為の弁護士で、過失割合紛争処理解決の弁護士費用ではないとお聞きしましたが・・・・・ 多くの方が弁護士費用つけとけばなんでもたのめると、理解されてるような気がするのですが 皆様のご意見お聞きしたいのですが
- 慰謝料の各基準を教えてください。
数分前にもご相談させていただいています。 その流れで教えてください。 通院一日の 自賠責での慰謝料は1日4200円*通院日数の2倍 では、任意保険の基準額は?弁護士基準では? あと私は1年通院しても頚椎捻挫の後遺症が残る場合がありその場合は後遺症診断書を書くと先生は言っていますが・・・ 頚椎捻挫で考えられる後遺症等級の 自賠責での後遺症額 任意保険での後遺症額 弁護士基準での後遺症額 教えていただけませんでしょうか?
- 交通事故の賠償金支払いってこんなに遅いわけ?
昨年発生した交通事故で治療が終了したため今年3月に賠償金の請求を起こしました。 請求手続きの全てを弁護士に依頼したので直接保険会社と話をしていないのですが 既に5ヶ月経過。こんなに時間がかかるものなのでしょうか? 弁護士曰く「保険会社の対応なんてそんなもんだ」とのことです。 あるサイトで訴訟となっても半年で解決するという記述を見たので、示談でこんなに時間が??と疑問になってしまいました。 何か御存知のかた宜しくお願いします
- 未成年者後見人 10代での結婚
急ぎでの質問です ただいま18歳で弁護士の後見人がついています 母の残した生命保険があります ですが近々自分が結婚予定があるのですが 後見人は10代での結婚で終了と聞きました 今は弁護士が管理をしてくださっていますが 後見人が終了した後の保険のお金はどうなるのでしょうか? 20歳に満たなくても受け取るかたちになるのでしょうか?
- 弁護士の対応
昨日、下記の質問をさせていただきました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1694641 回答いただいた方には、改めてお礼申し上げます。 新たな質問をさせていただきたく、投稿しました。 私は、自転車(私は歩行者)との交通事故に遭ったのですが、事故の発生現場や 事故後の私の状況など (私は転倒して停車中の車にぶつかって大怪我をしましたが、 加害者はその車の存在を否定しており、保険会社も当然、賠償を認めていません) が大きく食い違っています。 委任(辞任しましたが)していた弁護士は、当初から、「保険会社は事故と 受傷した怪我の因果関係を否定しているので、最悪、既払いの休業損害や治療費 などの返還を請求するかもしれない」と、言われてきました。 昨日、辞任する旨を告げられたときも、この事を強調していました。 私が知りたいのは、保険会社(保険会社の弁護士)から連絡が来た内容のすべては、 必ず依頼者に伝えられるのか?、という事です。 弁護士法を見る限り、弁護士は、依頼人に必要な情報はすべて伝えなくてはならない、 と理解できるのですが・・・。 私には、どうしても、「既払いの賠償金の返還」を要求する話が保険会社から 私が委任していた弁護士にあり、「金にならない事件」と判断して辞任した、 というように思えてならないのです。 よろしくお願いします。
- 後遺障害診断書を弁護士と行政書士に依頼するならどっちに依頼した方がいい
後遺障害診断書を弁護士と行政書士に依頼するならどっちに依頼した方がいいですか? 等級によって全然保険の金額が違うみたいなので素人だと認定すらされないみたいなのでネットで調べた結果こういうのを専門にやってるのが弁護士か行政書士なのでどっちの方が費用が安くすんで 仕事を的確にやってくれるかみなさまアドバイスください。
- 弁護士特約(自動車)の有効性について(適用経験者の方へ)
タイトル通りです。ここでいう弁護士特約は自己責任ゼロの事故に対して保険会社は動けないので弁護士が相手方との交渉に動いてくれるというものです。実際自分には責任のない「もらい事故」等はよく聞きますが、この特約を適用して良かった、助かった、という経験がおありの方がおられましたら、経験談を教えて下さい。よろしくお願いいたします。
- 損害保険について
交通事故の慰謝料に関して。 任意保険会社が慰謝料の基準を自賠責基準にしたがる理由は、弁護士基準にしてしまうと自賠責基準との差額は任意保険会社が負担することになるから…らしいのですが、ではその理屈でいうと弁護士基準で算出した慰謝料(仮に)50万を請求されるよりは、(あくまでも仮にですが)自賠責基準であるけど治療費やらもろもろを水増ししての慰謝料50万の請求のほうが任意保険会社にとっては都合が良いというか、まぁある意味では痛くも痒くもない請求…ということになってしまうのかなと。 弁護士基準で算出となると被害者とは争うとまではいかないにしても、なんとか弁護士基準で払わない方向に努力するのに対し、自賠責範囲内であれば自賠責基準+多少の治療費やら休業補償やらの水増しぶんがあっても(書類さえ形として揃っていれば)あまり気にもしない、みたいな。 そういう感じになってしまうのかなと。 自賠責範囲内でも担当するのは任意保険の人ですよね。だから尚更、任意保険の懐が傷まない自賠責範囲内のことであれば、形式というか書類だけあれば必要以上に探りも疑いもしないのかなと、そんな疑問があります。 (見るからに怪しい架空の会社とか水増し量がハンパないとかなら、さすがに調査とかするのでしょうが) 実際のところはどうなのでしょうか?
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- 損害保険
- noname#148727
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- 症状固定とは
昨年の3月に過失10:0の交通事故に遭い、現在もリハビリ中です。 怪我は頚椎捻挫、腰椎捻挫、左脚打撲でした。 左足の打撲以外は今でも症状が残っています。 昨年の12月に保険会社が弁護士に依頼したそうで、今年の3月にそろそろ症状固定しても良いのではないかとの手紙が来ました。 病院からも「保険会社から治療費の支払いが滞っている」と聞きました。 症状が残っていてリハビリによって良くなりつつある状況でしたので、どうするのが良いのか、交通事故相談センターに相談に行きました。 保険会社とのやりとりがとても精神的に苦痛でしたし、先方の弁護士さんが相手となると尚更と思い、当方も今年の5月に交通事故相談センターで相談にのって頂いた弁護士さんに委任しました。 弁護士さんが、医師が治療の継続が必要と診断している旨を伝えると、滞っていた治療費も保険会社から支払われ、弁護士さんからは「治療に専念してください」と言われました。 その後4ヵ月経ちますが、先方の弁護士さんからも当方の弁護士さんからも何の連絡もありません。 病院からも特に話が無いので、治療費は払われているのだと思います。 医者から症状固定の話が出るまで、私はこのまま淡々と治療を続けていても良いのでしょうか。 怪我の症状が原因で25年勤めた会社を辞めざる負えませんでした。 今は収入がありませんので、治療が長引くことで在職中の休業補償や入通院慰謝料などを削られてしまうと生活に影響があるので心配です。 今後どのようにすべきでしょうか。
- 交通事故 何の示談?
以前この質問をさせて頂きました↓ 先日、交通事故の損害保険の支払いの封書が来ました。 私は10:0の被害者で相手は任意保険に入っていなかったので、自賠責と私の方の保険会社にお世話になっています。 封書のサインする用紙に・・・ 『下記の保険金を受領する事により、本件事故についての人身傷害保険金の請求が一切終了したこと、甲・乙に対する損害賠償請求を行わないことを確認いたします。 また、本件事故による私の甲・乙に対する損害賠償請求は受領した下記保険金額の額を限度として貴社に移転することを了承します』 ・・・と記載がありました。 例えばこの金額では納得できず加害者に慰謝料を請求したいとなった時に、この保険会社でお世話になってた弁護士にお願いする事ももうできませんよという意味でもあるのでしょうか? =休暇に入っていて一刻も早く知りたいのでこちらで質問させて頂きます。よろしくお願いします= ☆今回の本題なのですが、保険会社へ確認の電話で 「これにサインしてもこれ以上の請求はできないという事ではないですよね?」 「示談となると弁護士とも引き続きお話できるのですよね?」という確認をしました。 回答は私(被害者)がサインしたらそれを弁護士に送り、それ以降裁判所での判断になります。 弁護士ともお話できますという回答でした。 その後保険金が振込され、通知を見てみると備考に「示談が完了しました」と記載してありました。 この「示談」というのはこの保険会社への請求はしないという事で金額に不満があれば直接加害者本人に弁護士を通して請求してくださいという事と私は思っているのですが間違ってないですか? 相手との示談が終了しましたではないですよね? 示談は保険会社にはできないとは聞いていたので大丈夫だとは思いますが、不安になりました。 それに再審査請求制度のご案内も一緒に入っているのにこの時点で示談が完了していると記載するってよくわかりません。
- 交通事故の被害者請求を弁護士経由で、しました。
4月の半ばに書類をそろえて、弁護士が被害者請求をしました。 先週、書類不備で書類を揃えて再び、送ったそうです。 事故内容は、当方過失が20%で、車対車です。 お互い、任意保険に加入しています。 弁護士がしているのに、なぜ書類不備を起こすのか分からないのですが、それはさておき、書類を完全な状態でそろえて送り直したそうですが、この後、どういった流れになるのでしょうか? 私の弁護士は『2か月くらい待ってください』と言うのですが、本当にこの弁護士、大丈夫なのかなぁと不安になりました。 この先、どういった流れになるのでしょうか? 認定センターから、弁護士に連絡が行くのでしょうか? 私に連絡が来るのでしょうか? 障害認定されて、その後、実際に金額の振り込みまで、どのくらいの日数がかかるのでしょうか? 初めてのことなのでよくわかりません。 よろしくお願いします。
- 家族じゃない人が助手席に乗っていて追突された場合に弁護士特約を使いたい
家族じゃない人が助手席に乗っていて追突された場合に弁護士特約を使いたい場合は、運転手の(こちらの) 保険を使うんですか? それとも自分の家族が入っている保険会社のですか? ちなみに、こちらの運転手のほうの保険会社からは搭乗者保険金はもらっています。
- 交通事故の示談交渉において
教えてください。 自分は交通事故にあったものですが、怪我の治療も済み、保険屋との示談交渉に入るのですが、 保険屋は任意基準で出すといったのですが、自賠責も任意保険もあまりかわらないということで、自分はそんな最低基準にとらわれたくはなく、弁護士基準によりたいんですけど、個人での示談交渉で弁護士基準で請求するのはどうなんでしょうか? 保険屋さんは認めないのでしょうか。 自賠責も任意保険基準も法的拘束力はないはずです。 自分は1:9の割合で、被害者になり、首の捻挫で通院一ヶ月と半月しましたが、自分は60万請求するつもりですが、可能性はありますか。 無理でも、この金額に近い慰謝料を払ってもらうにはどんな持ってきかたが最善でしょうか。 教えてください。お願いします。
- 会社倒産後の会社通帳について
数年前、会社を倒産させるべく、弁護士に諸々の処理を依頼していたのですが、その弁護士が先月詐欺・横領で逮捕されてしまい、会社倒産の処理は辛うじてしてもらっていたのですが、社員の社会保険の納付等が処理してもらえず、つい最近社会保険事務所から未納なので、払ってくださいと言われ、社長が事情を説明して待ってもらっている状況です。 社長はその弁護士に個人の預金も横領されてしまい、今は被害者の立場から取り調べ等に行っているところです。 会社自体はもうすでになく(登記上)、会社の借入等も社長がどうにかかき集めて支払い、その借入するときに入った保証協会から今回一括返済をしたため、保証金が会社通帳に返金されることに決まりました。そのお金で社会保険を払おうと思っているのですが、その会社通帳に振り込まれたらお金を銀行は、差し押さえとかするのでしょうか? 最初、会社を倒産させようと決めたとき弁護士に相談に行って、Xデーを決めました、その後、債権業者から問い合わせが来ないように弁護士を間に入れて・・・としていて、社長個人の資産を差し押さえされかねないと言われ、社長は預金を弁護士に預け、1年・2年で弁護士からお金を返してもらうっていうことにしていて、会社を倒産させて社長は弁護士に金を返せと言いに行くたびに何かと理由つけては返さなかったそうです。ちなみに会社は黒字でした。社長の病気が見つかったのと社員が裏切ったため社長が倒産に踏み切りました。 分かる方いらっしゃいますか? 文章が拙くてすみません、回答をよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- noname#162035
- 回答数1
- 軽微な事故を起こしました。。。。
下記2件で質問させて頂いてます。 http://okwave.jp/qa/q6205718.html http://okwave.jp/qa/q6318381.html 話しはさらにややこしくなってきました。 今日私がいない時間に家に突然来て、保険屋との話しが うまくいってないことを大きな声で叫んでいたそうです。 対応は嫁がしました。 今日の目的は自賠責の証券番号を聞きにきたらしく 私が電話で連絡し帰ってもらいました。 近所の方も出てきたらしく嫁はとても嫌な思いをしたようです。 その後保険屋と連絡を取り合い話しを聞くと、相手の方は 保険屋とは話しをしないようで連絡もなかったそうです。 保険屋に今日の一連を話をした結果、明日弁護士さんをたててくれるそうです。 これからは弁護士を仲介に話しをするようです。 ここで質問です。 1、相手方は被害者請求をすると言っているのですが、 被害者請求をするメリットとはなんでしょうか? また被害者請求で私の自賠責に請求した場合、請求額が 120万円を超えた額は保険屋が支払うのでしょうか? 2、弁護士さんが仲介になりますが、今後例えば家に相手方来て今日と 同じようなことをすれば恐喝罪?になるんでしょうか? 3、弁護士さんが入ることで私達にとってメリット・デメリットとはなんでしょうか? また相手方にとってもリット・デメリットはあるんでようか? 以前の質問で私が支払いをすることは無いとある程度安心はしていますが、 弁護士さんが入る事で、今後相手方の動きが気になります。。。 度々同じようなことばかりを質問して申し訳ないのですが、 宜しくご教示お願い致します。
- 協議中の弁護士さんの解任について
医療事故により、後遺症を負いました。後遺症の程度はさほど重くなく、医師も過失と賠償金の支払いを認めています。 が、医師保険会社との話合いの場で、個人での話し合いよりも、弁護士を介在の介在を勧められました。個人では、ごく小額の後遺障害慰謝料しか出せないそうで、弁護士を介した場合は赤本基準の採用ができると言われました。 ですので、弁護士さんに依頼し、示談交渉を続けた結果、訴訟提起しました。 が、最近は後遺症よりも、当方の弁護士の対応の酷さに悩まされており、着手金は諦めて解任して、一刻も早く裁判を終わらせたい気持ちで一杯です。 現在、相手方弁護士と当方の弁護士で和解に向けた争点整理をしており、裁判官の和解案を待っている段階です。 そこで、ご質問があります。 (1)あくまでも一般論なのですが、この段階でみなし報酬を請求される可能性が高いのでしょうか?。 (弁護士の対応は非常にお粗末で、約束を破らない事は無いといってよい程、酷い対応です。 要するに着手金目当ての弁護士だったのかと思います) (2)医師側が和解案に応じない場合も、多々あるのでしょうか?。 (3)医師側が裁判所の和解案に応じない場合は、医師側から提示されている賠償額を受けれてしまおうかと思っていますが、弁護士を解任した状態では、赤本基準が採用されずに、減額となるのでしょうか?。 (4)万が一、和解に応じず、結審までいく場合は、弁護士をつけずに本人訴訟は無理でしょうか?。 (現在の弁護士ならば、いないほうがましな位だと思っています) (5)これもあくまでも一般論なのですが、訴訟がある程度進んだ状態で新たな弁護士さんに依頼する場合、着手金、報酬は、多少なりとも減額して戴けるのでしょうか。 (自由化されているとは言え、そのような交渉は非常識なのでしょうか?) ちなみに、現在の弁護士はほぼ旧弁護士会の基準額ですが、訴訟額をふっかけた為、結果的にかなり高額な着手金を支払っています。
- 本人の了解なくカルテを閲覧できる?
病院側が患者に無断で、保険会社や弁護士に患者のカルテを開示することは守秘義務違反ではないのでしょうか?。お答えどうぞよろしくお願い致します。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- koko320e
- 回答数3
