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瑕疵担保責任

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  • このような場合瑕疵担保責任になるのでしょうか

    新築一戸建 (太陽光発電オール電化) 住み始めて1年になりますが、先々月月ソーラーパネルが故障しまして、売電は出来ない、普段使用する電気代もいつもより1万円ほど負担増になり  住宅メーカーに問い合わせましたら、ソーラーパネルの故障について謝っていただき修理は資材入荷の関係やらで2か月程待たないといけないとのこと。 ソーラーパネルの修理は無料とのことですが、この期間の、本来あったはずの売電代金や、負担増分の電気代は保証していただけないとのことを言われました。 そもそもですが、このような場合、瑕疵担保責任等の対象にはならないのでしょうか?

  • 不動産取引の瑕疵担保責任はどうなるのですか?

    自宅を売ることを決め、買い手が現れたところなのですが、心配事ができてしまいまい、皆さんに助けてもらいたいのです。 心配事というのは瑕疵担保責任です。通常1年の間に重大な欠陥等で買主から何か言われない限りは大丈夫だと思うのですが、例えば今の売主が買ったあとに他の第3者に1年以内に転売した場合、私の瑕疵担保責任はその第3者にまで及ぶのでしょうか?それとも転売した場合はたとえ買主と第3者でそのようなことが起ったとしても、私まで遡及して責任を問われることはないのでしょうか? それと、契約書で瑕疵担保責任を削除するという特約を付けることは有効ですか? よろしくお願いいたします。

  • 隠れた瑕疵担保責任についてご教授願います。

    購入済み中古住宅(戸建)で困って います。アドバイスお願いします。 平成2年11月建築 木造2階建 布基礎(土を10センチ も掘ればコンクリート) 2011に10月16日に不動産売買契約を交わし12月頭 に入居しました。売主は個人で不動産会社に仲介に入って頂きました。 入居して湿度が高いのが気になり、すぐに床下を見ましたが、 キッチン下辺りが湿気ていまし た。固めの土だったのでこんな ものかとあまり気にせずにいました。梅雨になり一階の部屋の色んなところ(妻のバック、ベル ト、かご類子供のエプロン等、 フローリングの繋ぎめ、ドア枠 等)のものにカビが発生しおかしいと思い、今年7月13日(大雨)再度床下にもぐったところ床下土壌に綿のような カビと粉のようなカビが一面にありました。そしてキッチン下の給排水の基礎貫通部の補習が されておらず雨水が浸水していました。土台を支えている(石の上に乗っている)木が湿って変色しています。 売買契約書には瑕疵担保は3カ月 となっており、不動産会社に連絡をしましたがあくまで瑕疵担保責任は3カ月で対応出来ないと言われました。 状況報告書には浸水無しとなっています。売主がこの事をしらなかったとしても結果、事実と異なる記載がありますので責任を問うことはできますか? 貫通部の補修、床下土壌の入れ替えは最低負担して頂きたいです。 追記:入居時からフローリングは部分的に波打っていました。(内覧時の家具の下等)入居時から一階居間ダウンライト、キッチン照明、ドアのガラス嵌め込みの釘等が錆びており 母と『この家は湿気が多いかね ?』と話していました。

  • 民法570条:「隠れた瑕疵の担保責任」について

    手元の民法の契約各論のテキストで、民法570条の隠れた瑕疵の担保責任について、「善意無過失の買主は、解除、損害賠償請求ができる」とあるのですが、善意者に無過失まで要求している根拠条文又は判例がわかりません。この根拠条文番号または判例ご存知の方、お教え願います

    • noname#173884
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  • 売主が宅建業者の場合の瑕疵担保責任の範囲

    先月、中古のRCの一棟マンションを仲介業者を通して、宅建業者から購入しました。 先日、ある入居者様から、トイレの床に付き、苦情が入ったので、速やかに修繕業者様にお願いし、修繕を致しました。 状況を確認したところ、原因は水漏れで、痛みから判断して、かなり以前からのようだとのことでした。 早速、仲介業者に、売主に瑕疵担保責任を請求したい旨、連絡したところ、 「売主が宅建業者の場合、瑕疵担保責任は構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分について対象」 となるので、トイレの床は対象ではないとの返答を受けました。 確かに、賃貸物件の場合、入居者様がいるお部屋の中を確認することは不可能ですが、 本当に、法的に責任の範囲は限定されているものなのでしょうか?

  • 工事施工ミスと思われる瑕疵(かし)担保責任について

    友人の会社なのですが工事の際の不具合(原因は不明です)と思われる事象があり無償で修理をしたそうです。その際元請業者に過去にさかのぼって施工した工事の補強工事を無償(当社負担)で要求されたそうです。今回の事故は引渡しから1年半経過しているそうでまた作業的にも故意過失が特にあったわけではなく今までどおりの施工方法だったので困っている様子です。(作業完了後5~8年経過した現場もあり全部で100箇所程度補強箇所があるそうです)諸法に依ると瑕疵担保責任期間が経過していると思われるのですがみなさんはどのように思われますでしょうか?お知恵をお借りいただけないでしょうか?よろしくお願い致します。(元請業者とは特に工事契約書を交わしていないそうです)

  • 中古不動産の瑕疵担保責任について教えてください。

    中古不動産の瑕疵担保責任について教えてください。 個人間で物件を売買しようとしていて、当方は売る側です。構造部分など目に見えない部分に欠陥や損傷は見当たりませんが、気になるのが洗面所まわりの排水です。風呂釜に湯を貯めた状態で洗面台で水を流すと配管からボコボコと流れにくそうな音がします。生活に支障はありませんが、水道屋さんに診てもらったら「原因がわからないから修理できない」といわれました。 (1)売買契約締結後に「配管を直せ」といわれたら修理しないといけないのでしょうか。 また、 (2)築十数年の物件では瑕疵担保責任を免除することは通常できないのでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。

  • 新車納車後の契約解除・「瑕疵担保責任」について

    新車納車から数ヶ月後に、走行時に異常を感じ、調べてもらうとある主要な部分の取付ミスが発覚しました。 販売店では、その箇所の修理と点検をしてもらっているのですが、新車ということもあり気分的には納得のいかない部分もございます。 そこで、注文書に記載によると、 (自動車の確認と保証)という条文のなかで、 「買主が確認することが困難な原因により自動車に不具合が発生したときは、売主は民法、商法の規定及び保証書によって責任を負うものとする。」 と謳っているのですが、この条文にのっとって、契約の解除を申し出ることは可能でしょうか? 民法の「瑕疵担保責任」による「契約の解除を請求」できるかどうかの質問です。

    • kzh
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  • 瑕疵担保について質問です。不特定物に瑕疵担保責任が適用されるか、されな

    瑕疵担保について質問です。不特定物に瑕疵担保責任が適用されるか、されないかという論点がありますが、この論点そのものに疑問があります。 不特定物の売買の場合、履行がされるに先立って給付対象の特定がされなければならないはずです(民法401条1項)。 ということは、債権者(買主)はその瑕疵物を受領した時点でそれは「特定物」になっているのではないでしょうか。 すると、契約責任説において、不特定物にも瑕疵担保が適用されたとして何の意味があるのでしょうか。 法律学小事典の『種類売買』の項目にはこう書かれてあります。 「・・・種類売買には瑕疵担保責任が適用されないという考えもあるが、判例は、買主が目的物を受領した後は瑕疵担保責任を適用する(最判昭和36・12・15)」 これを読むと、まるで買主が受領してもその不特定物は特定されず不特定物のままであったかのようです。 この点について、どう理解すべきかご教示ください。

  • 瑕疵担保責任を果たさない売主に対しての対応

    2011年3月末に土地を購入しました。 試掘を行いました。ユンボで1.5mm×1.5mmの大きさの穴を6箇所開けたところ 深さ2m位ので(埋め立てを行った部分) 5箇所から木の根、ドラム缶、コンクリート片、ガードーレールのような物が多数発見され そのままでは、木造住宅(2階建て)が立てられないことが判明しました。 この場合、仲介業者は瑕疵担保責任が売主にあるので彼に瓦礫撤去を要求しますということで 話が進んでいます。 しかし、売主がその要求に応じないのです。 その対処方法について、お教え願いたいと思っています。 経緯を説明します。 1.6月初めにスエーデン式サンディング試験を行うその結果 3箇所で貫通不良があり数回やり直した。 2.6月中旬、地盤調査結果が送られてきて、もともと田んぼでしたので2m埋め立てをしたのですが、0.5~2mは粘土質の土だった。2mを造成したと聞いていたので、おかしいと思い近所に聞き取りを行ったところ、瓦礫が入っている可能性があると聞いた。 3.7月初め仲介業者へその話をし試掘と瓦礫がある場合は撤去要請を依頼した。 4.売主が試掘を了解せず。毎週催促して5ヶ月もそのままでしたので、10月末に私が仲介業者に試掘を要求したところ、11/4に仲介業者が試掘を行い瓦礫の存在が明らかになった。 5.その結果を当日、売主に報告し、瑕疵担保責任を果たしてほしいと連絡したが回答が無かった。 6.仲介業者の対応では話が進まないので売主へ瓦礫撤去の意思があるか11/23確認したところ意思はないと宣言された。 いました対応 経緯をまとめて、瑕疵担保責任を果たす責任が売主にあり、本日その意志が無いことを確認した。 11/30までに他者へ相談するといっていたので、11/30までに瓦礫撤去の意思が無い場合は、弁護士を通して交渉させていただくといった書面を準備し、明日内容証明で売主へ送付しようとしています。 この後、弁護士さんへ相談した場合、どのような経緯が考えられるのでしょうか。 全く想像できず不安に思っています。 お教え願えませんでしょうか 仲介業者に任せておいたのですが、あまりにも動きが遅いので今日、売主に意志を聞いたところ その様な回答を仲介業者へしていたと聞き、急いで対応を考えたいと思っています。

  • 瑕疵担保責任の少額訴訟で、損害賠償も請求できる?

    オークションで購入したバイクのエンジンに不具合があり、瑕疵担保責任で出品者に対して返品・返金に応じるよう求める少額訴訟を提起しようと考えています。 この際、車体の返送時にかかる費用(送料)や、手続きや訴訟にかかる時間的損害を併せて請求することは可能でしょうか? また、認められる可能性は有りますか?

  • 低年式、過走行車の瑕疵担保責任について

    先日17年落ち走行距離12万キロの外国製スポーツカーを個人売買で売りました。この車のメンテナンスは私自身(素人ですが)で行っており、また購入当初よりエンジンが改造してありました。購入者は現車確認にそのスポーツカー専門店の店長と一緒に来られ、外観チェック、エンジン始動などを確認されました。その際、冷間時のエンジン始動には若干の手順(アクセルを開け気味にするなど)が必要であることなどを説明し、店長は不具合原因が解っているようでした。 数日後購入者(アマチュアでレースをされている)は一人で再度現車確認しに来られ、彼を助手席に乗せ数キロの走行確認をしました。走行は問題なく、数日後売買契約・車両引渡しとなりました。 車両引渡し当日、購入者は前述の店長さんと一緒に来られました。そして何の問題なく、エンジン始動、二人で乗って行かれました。 3時間後電話があり、「数キロ先のガソリンスタンドで再始動がうまく行かず、アクセルを戻すとエンストして走れなくなった。それでも無理やりしばらく走らせたが結局ローダーで専門店まで運んだ。」とのことでした。3日後現象確認に専門店まで行きました。確かにエンストはしやすくなっていましたが、再始動時に数秒間回転維持をしてあげればその後エンストは一切しませんでした。しかし、購入者はこの状況は受け入れられず、また、この店でレース参加の為の更なる改造をする為、すでに部品を購入しており、修理して完調にしたいので、修理費用をはらって欲しいとのことです。 さてそこで質問なのですが、この場合瑕疵担保責任の有無が争点となるのではと思いますが、この車のように17年落ち、12万キロ超走行の車であってもやはり瑕疵担保責任は問われるのでしょうか?また、エンジン始動の若干の手順については現車確認の時、話はしており(冷間時の始動の場合ですが)、専門店の店長であれば今回の症状も予想できていたのではないかと思うのですが、やはり瑕疵担保責任は問われるのでしょうか?以上長文ではございますが宜しくお願いします。

    • golba
    • 回答数1
  • 建設業の瑕疵担保または下請けの責任について

    はじめまして、あなた様の他の質問の答えに藁をもすがる思いで、メールさせて頂きます。 私は小さな会社を経営しております。まだ、数年前にやっとの思いで立ち上げました。その当時、かたまった仕事もなく、たまたま、親切にお声を掛けて頂いた会社様とトラブルが起きました。  内容は、個人の住宅の基礎工事を先方の管理のもとさせて頂いてましたが、認可の無い工場の材料を使用(以前の担当者が口頭で指示)したため、補償問題になってしまいました。  元請の会社には当時の担当者はいなく、全ての責任は当社にあると迫られています。相手は大きい会社ですので、裁判になられても弁護士費用もなく、勝ち目はありません。  どうしたらよいでしょうか?当社(下請け)が全ていけないのでしょうか? 法的にどうなんでしょうか?何卒、良い知恵をお貸しください。宜しくお願い致します。  

  • 業者間の請負契約の瑕疵担保責任は、民法or商法?

    民法で、「請負」の瑕疵担保責任が規定されています。 一方で、商法では、「売買」の瑕疵担保責任の規定があります。 業者間の請負契約(具体的には修理作業の請負です)の瑕疵担保責任について、 結局のところ、民法 or 商法のどちらが適用されるのでしょうか?教えてください。 2つの考え方が思いつくのですが。。 (1)商事に関しては、民法より商法が優先するため ⇒ 商法 (2)商法では「売買」の規定しかなく、民法に「請負」の規定があるため ⇒ 民法 また、その根拠について判例等があるのであれば、併せてご教示ください。

  • 中古自動車の個人売買による瑕疵担保責任について

    先日モバオクで中古車を販売しました。 車の状態は平成5年式で走行距離14万Km。車検平成22年3月までなので6か月ついてました。 総額は80000円ですが、車体は26588円・諸費用(自動車税・自賠責・リサイクル料金)が53412円でした。 商品説明に不具合も明記したうえで、「年式相応ですので現車確認の上ノークレーム・ノーリターンでお願いします」と記載しました。 購入者は現車確認のうえ購入されていきましたが3日後下記のような内容でクレームがありました。 「現車確認時に説明があったエアコンをつけた時の異音はコンプレッサーによるものではなくエンジンによるものでした。そちらの過失ですので修理・又は返品をお願いします。またその際の費用はそちらでご負担願います。」 と。これは当方の責任になるのでしょうか? この異音については商品説明に「エアコンをつけると異音がする」と記載してあったので、購入者より質問があり、「コンプレッサーかベルトによるものですか?」とあったので「分かりません」と返事をしました。現車確認の際実際音を聞いて頂きました。「納得の上購入お願いします」と言ったうえで、取引を終了しました。 少し調べたら中古車販売の際、瑕疵担保責任というものがあるのを知りました。しかし、今回の車は26588円で修理代は40000円ですのでこれにあたいしないと思うのですが、どうでしょうか?

  • メーカー保証制度は、瑕疵担保責任を逃れることが可能か

    よく家電・自動車・住宅など問わず「メーカー保証」が横行しています。保証期間中は無償で修理・対応するが、その期間が過ぎたら修理として修理代金を請求するというものです。しかし、保証期間が過ぎてわかった製品の欠陥や、異常に短い耐久性の部品がある場合、保証期間を過ぎたから「故障」とみなして修理している例が多いようです。 消費者もしょうがないと思い込んでいいなりのようです。 しかし、欠陥と思われるなら明らかに「瑕疵」であり、製造者が責任をもって無償で修理・交換をするべきではないでしょうか。 法律的観点からしてメーカーに責任を負わせることができるか意見をききたいです。

    • gcat
    • 回答数7
  • 瑕疵担保責任での請求か火災保険使用かの線引き

    アパート1棟を購入した者です。 1部屋で浴槽の配管に詰まりがあり、調査や修理が必要で、 構造上、浴槽を取り外して、見てみる必要があると管理会社から言われました。 この場合の対処方法について、お分かりになればお教えいただきたいです。 【状況】 築30年、借主は入居して5ヶ月くらいです。 物件購入後2ヶ月経過、瑕疵担保責任の期間内、火災保険も加入済みです (1)配管の詰まりの原因確認 髪の毛やゴミ詰まりなど借主が原因⇒借主が費用負担 原因不明⇒アパート所有者負担 でしょうか。。 入居後、数ヶ月経っての事象なので、借主の原因の気もしますが、 正常に使っていたと言われれば、所有者の負担になるのでしょうか。 (2)所有者負担の場合 調査後、物件に問題があって詰まりが生じている場合、 瑕疵担保責任として売主側へ連絡、負担していただくのか 加入している火災保険にて修理を行うのが良いのか など質問ばかりで恐縮ですが、対応方法について 知見をお借りできますと幸いです。

  • 建物の瑕疵担保責任は免責とした場合、擁壁の瑕疵は免責でしょうか?

     中古戸建住宅を購入しました。築年数が古く建物に関して瑕疵担保責任は売主側は負いませんとしました。その旨を重説に建物の瑕疵担保責任は免責とすると記載してあります。  購入後擁壁部分に亀裂を発見したのですが、補修費用を売主側に請求することはできるでしょうか?建物部分の瑕疵は免責とある以上、 土地部分の瑕疵は免責ではないとおもうのですが・・・。  亀裂の存在があることについては重説した業者から説明はなく、建物を建て直す際は行政から指導を受けることもありますという記載のみでした。ちなみに売主は個人で、現在購入後1年未満、  希望は擁壁の補修を売主側にしてほしいということです。 ご回答の程よろしくお願いいたします。

  • 中古住宅の瑕疵担保責任と説明・告知義務について

    平成19年6月に中古物件(土地付き住宅で当時築16年木造2階建)を個人から不動産会社の仲介で購入しました。 まず、契約前の物件見学ですが、問題点として「内壁のクロスが剥がれかかっている箇所がある」、「外壁にヒビが入っている箇所がある」、庭のタイルテラスにヒビが入っている箇所がある」と説明を受けました。 それほど古い建物ではなかったし、立地と間取りが良かったので購入したのですが、下記の瑕疵が見つかり、困っています。 (1)建物の傾き(2)地盤沈下(3)雨漏り(4)土台・柱の腐食(白蟻被害?) (1)と(2)については、物件見学(3回)の際、「傾き」や「地盤沈下」の有無については一切説明はありませんでしたが、契約締結時に用意されていた書面(『物件状況確認書』)に「建物の傾きがある・外壁コーキングに隙間がある」、「沈下がある・外部タイルテラスのヒビより判断」と記載されており、不動産会社は「私がそう判断して書いておきました」との事でした。疑問に思ったのですが、「でも見学時には一切説明が無かったしなぁ」と思い、その場で契約を中断しませんでした。所有権移転直後に不動産会社より、ガラスサッシがきちんと閉まらず、隙間が生じて外気や雨水が室内に浸入してきてしまう事を聞かされました。大工さんに確認してもらったところ、建物が傾いて歪んでいるのが原因で隙間を無くすことは出来ず、室内の襖にも隙間があり、外壁のヒビも傾きが原因で見学時の説明で「クロスの剥がれ」は、内壁の割れでした。又、住み始めてみると傾きのひどさがわかり、建築士さんに見てもらったら、「おそらく不同沈下が原因で家が傾いている」との事 (3)については、見学時に説明は無く、『物件状況確認書』には「発見していない」と記載されていましたが、住み始めて計5箇所雨漏りがあり、付近にはシミやキノコのようなカビがありました。 (4)については、南側の土台や通し柱・間柱に腐食があり、高額な費用を払い、改修工事をしました。 住み始めてすぐに(1)(2)の状態がひどいと感じた時と、1年半程前に(4)が判明した時に、不動産会社に電話したのですが、「物件を確認して購入されたはず」「売主もそこまで気付いていなかったのでは?」「買主様の新居がそのような状態で非常に残念です」と言われ、契約内容は売主の瑕疵担保責任は免責ですので半ば諦めていました。しかし、最近になって前回とは違う箇所に新たに(4)が発覚しました。 家の耐震強度はかなり低いと思いますし、いつ大きな地震がくるかと心配です。 売主と仲介の不動産会社に対して説明・告知の不十分という気持ちで一杯です。 瑕疵が判明してから日数が経ちすぎているのも問題だとは思いますが、 上記のような内容で瑕疵担保責任を負わせる、説明不十分での損害賠償請求は可能でしょうか? 又、遅いとは思いますが宅建協会にも相談にのってもらう予定です。 宅建協会はどのような立場で相談にのってくれるんでしょうか? 正直自分としても今後どうしていけば良いのかわかりません。 どなたか経験のある方、知識のある方、アドバイスをよろしくお願い致します。

  • 個人売買における売主の瑕疵担保責任について

    お世話になります。 このたび離婚するにあたって、離婚後、私名義のマンションを妻に売却することになりました。 相手がハッキリしているので、売買は不動産を通さず、個人間売買となります。 先方から出てきた契約書案に「瑕疵担保責任」の事項があり、隠れた瑕疵があった場合は、損害賠償や補修の請求を売主(=私)にすることができる、とあります。(請求できる期間は、引渡し後3ヶ月以内という規定はあります) 自身名義のマンションとは言え、家を出てから6年以上になることで、私は最近のこのマンションの状況をまったく知りません。また購入後、10年以上が経過しています。 よって、瑕疵について予測も推測もできませんし、補償を追求されても、その責を負うことはできません。(私は私が購入した不動産屋やマンション建設会社に、補償を求めることはできません) また、妻側が、意図的に、ここぞとばかりに、マンションや部屋の不具合を“隠れた瑕疵”と称し、請求してくることも考えられます。 買主側からすれば、この条項を入れておきたいでしょうけど、なんとかこの責任について回避する手段はありませんでしょうか? もしくは条項は入れておいたとしても、その後の瑕疵に対する補償請求(特に意図的、悪意のあるもの)について逃れる手段はありませんでしょうか? すぐにでも契約を済ませなくてはなりませんので、お忙しいところ大変申し訳ございませんが、ぜひとも急ぎ、ご教示いただけましたら幸いです。 よろしくお願い申し上げます。

    • noname#74730
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