• 締切済み

遠方の裁判所へ行けない

養育費を払わない元夫に強制執行を手続きいたします。 送達証明の送付が完了したら、元夫の住む管轄裁判所で 手続きをすると思うのですが、遠方で行くのが困難です。 本人でないと手続きできないのでしょうか? 委任状があれば他人でもできますか? ご教授願います。

  • uusan
  • お礼率92% (37/40)

みんなの回答

回答No.1

方法は3つあると思います。 (1)本人がする方法。裁判所に出す書類は郵送で出したのでも構わないのですから、本人が郵送でやりとりする方法があります。不明点は電話等でやりとりすれば済むと思います。 (2)弁護士に委任する方法。委任状が必要。 (3)弁護士以外の第三者に委任する方法。この場合、民事執行法13条により裁判所の許可を受けることが必要です(代理人許可申請をします)。委任状も必要。無条件で許可がおりるわけではないので、代理人を必要とするそれなりの理由がいると思います。遠方だからという理由で行けるかどうかまでは分かりません。

uusan
質問者

お礼

早々のご回答、誠にありがとうございます。 提出書類は郵送でも構わないのですね。 安心しました。ありがとうございます。 取り掛かれる状況になりましたら電話で確認いたします。 ありがとうございました。

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