makikoinochiのプロフィール

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  • 登録日2002/02/21
  • 「医師法でいう医業」と「医療行為」は業(なりわい)として行うかどうかで違うのではないですか

     医師法第17条にある、医師でしかできない「医業」というのは、なりわいとして行う医療行為であって、単にボランティアでアドバイスをするといった医療行為は、この条文でいう医業にあたらないと思うのですが、法律的な解釈はどうなっているのでしょうか。  たとえば、風邪をひいて熱がある人に、「薬を飲んで休養しなさい」というのは、広い意味では医療行為かもしれませんが、その対価をもらっていなければ、業としては行っておらず、医業にはあたらないように考えます。  ところが、なんとか治療院として、医師やその他の資格、免許を持っていないにもかかわらず、治療して、治療費を受け取っていましたら、業として行っていることから、「医業」にあたり、取締りにはなると考えます。  そうでなければ、民間療法として、たとえば、おばあさんの知恵といったものまで禁止され、非常に生きにくい社会になってしまいます。  職業としての医師の身分を保証した条文なのはわかりますが、業(なりわい)としていない、単なるアドバイスとしての「医療行為」までは禁止した法律ではないと考えますが、いかがでしょうか。

  • 専門家って何?

    この手の質問がたくさんあるのは存じております。 さて、病気関連の質問で、いわゆる悩んでいる質問に対し専門家と称し、「EBM」に全く基づかない回答で、自信あり? 不思議です。ご意見ください。エビデンスに基づかない考え方は間違いでしょうか? 私も、エビデンスに基づかない、個人的な意見をたまにしてしまいますので、批判覚悟の質問ですが,,,,,

    • ベストアンサー
    • noname#1498
    • 医療
    • 回答数30
  • 専門家って何?

    この手の質問がたくさんあるのは存じております。 さて、病気関連の質問で、いわゆる悩んでいる質問に対し専門家と称し、「EBM」に全く基づかない回答で、自信あり? 不思議です。ご意見ください。エビデンスに基づかない考え方は間違いでしょうか? 私も、エビデンスに基づかない、個人的な意見をたまにしてしまいますので、批判覚悟の質問ですが,,,,,

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    • noname#1498
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