ozzk2007 の回答履歴
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- 傷害罪での立件で
Aさんが医師の診断書を持って警察に行き、「Bさんに傷害を負わされた」と訴えたとします。医師の診断書には「腕の打撲と胸骨挫傷」とあります。Bさんは、腕を掴んだ事実は認めましたが、AさんがBさんの所有物を掴んで放さないので腕を掴んで解いた。それ以外は触っていないし、腕を解いたことによってどこかにぶつかってもいないといいました。AさんとBさんはこの日に警察に話をつけにいきましたが、その時は何の痛みを訴えておらず、結局なだめられて警察署を後にしたそうです。医師の診断書はこの件があってから6日後の日付になっていました。 このような場合、Bさんは傷害罪などで問われることはあるのでしょうか?仮に、Aさんが他の事で傷害を負ったのに、虚偽の訴えをしていた場合はどのようなことになりますか?
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- Raphael-mama
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- 死体が発見されない場合の殺人罪
いろいろとぞっとするような事件が起きているのをテレビで観まして、ふと疑問に思ったので、質問させていただきます。 殺人が行われたとき、その死体が存在したこと自体の立証が困難になるような方法(死体を燃やした灰や、薬品で処理した残骸(?)などをどこか海の沖のほうで捨てるなど?)をとって遺棄された場合、犯人が自白以外によって殺人罪に問われることはあるんでしょうか? ないと困るのではとは思うのですが、殺された人が世界のどこにも存在しないということ、つまり亡くなっているということを証明するのは事実上不可能になるのではと思えてしまい、考えが浮かびません。 また、事件の証拠が犯人の自白のみという場合にどうなるのか、ということも気になります。 当方まったくの素人で、おかしな質問かもしれませんが、法律、犯罪に詳しい方、よろしければご回答ください。