omatiのプロフィール

@omati omati
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  • 登録日2006/04/18
  • 被雇用者にとって不利な契約変更

    この7月から、全社的に雇用条件が変更になります。 労働組合もないため、このまま飲まざるをえないような状況です。「労基法と戦う」というようなことを公然と言っている人がトップにいる会社なので、この契約変更に違法性は無いのか検証していただけませんでしょうか。主な変更点は以下のとおりです。 【現行】 ・「完全」年俸制(残業手当、休日出勤手当てなど一切無し) ・年俸を12分割して毎月25日に支給 ・一日の標準労働時間は7.5時間(実際はかなりのサービス残業あり) 【変更後】 ・月給制に変更(残業手当、休日出勤手当ては支給されるが、いろいろ制約あり) ・現行の年俸を15分割して毎月10日に支給し、残りは「賞与」として半年に1度支給 ・現行の年俸には、月30時間分の見なし残業代が含まれており、今後は月30時間「残業」しないと事実上減俸になる ・一日の標準労働時間は8時間とする 少々ややこしいですが、 現行、7.5時間×20日=月150時間労働が標準だったとすると、 今後、8時間×20日+30時間=月190時間労働しないと、現状の年俸は維持できなくなるようです。また、「賞与」制度になってしまったため、上記の労働時間を満たしても、毎月の支給は大きく減ってしまいます(1/12→1/15)。 うがった見方をすれば、業績不振などを理由に「賞与」の部分を削減することで、今まで保障されていた年収を簡単に減俸されてしまう危険も出てきます。 被雇用者である以上(退職しない限り)、このような変更も飲まないといけないのでしょうか。何か対策がありましたら教えてください。

  • 月の途中退職の社会保険

    現在の仕事を6月9日で退職します。 次の仕事が7月1日なのですが、今日会社より退職月の健康保険料と厚生年金は会社から支払う必要は無いので、毎月給料より天引きしている金額は徴収しないし、6月分は自分で国民健康保険・国民年金に加入する手続きを行ってくださいと言われました。 そこで質問なのですが、 (1)9日まで勤めて居るとしても、健康保険・厚生年金の保険料は会社から支払ってもらえないのでしょうか? (2)以前に同じ内容でご質問されている方の内容を参考にさせて頂いていると、健康保険・厚生年金は1ヶ月遅れた形(5月の給与で徴収されているの4月分の保険料)の支払いになると書いてあったりました。7月1日から新しい仕事が決まって居て1日付けで加入します。 6月分は新しい仕事で支払いできるのでしょうか? やっぱり6/1~30までは国保に加入しないと駄目なのでしょうか???

  • 社会保険に加入できる?有給休暇?

    現在派遣社員をしています。3月から働いているので、今月で4ヶ月目になります。 以前の会社では正社員で、厚生年金、健康保険、雇用保険に加入していました。ですが、現在は国民保険と健康保険に加入し、納めています。 「3ヶ月を超える雇用は社会保険に加入できる」と聞いたことがあるのですが、本当なのでしょうか。出来れば加入したいのですが、派遣会社からは何も言われていません。 それから、雇用が半年を超えると有給が貰えると聞いたのですが、本当ですか? 細かい情報でも構いませんので、回答宜しくお願いします。