shio-chanのプロフィール
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初ひなまつり記念に登録しました。 末永くお付き合いしたいと思いますので、宜しくお願い致します。 (代筆:母)
- 登録日2005/03/03
- 通関後の内容変更について
お知恵を拝借させて下さい。 アメリカ本社から、雑誌上での評価記事のために、製品を デモ用として入手しました。当然、通関上はデモ用として 申請されています(販売目的ではなく)。 無事に雑誌の記事が終わったため、営業としてはその製品を 販売したいという意向が出てきているのです。 (商品は、市場価格30万円x10個程度のものです) そこでの質問ですが、 (質問1) 利用目的が通関の際とは異なるため、デモ用で輸入したものを 販売した場合には、いわゆる脱税行為になるのでは?と思う のですが、いかがでしょうか? (質問2) 上記がYESの場合に、販売目的として再度の通関手続きを行う ような事が許されるものでしょうか?また、その方法はどの ようなものになりますか? あまりにも素人質問で恐縮です。実際に、再通関作業が必要 というような場合には、プロに依頼するつもりです。
- FOBとBERTH TERM の解釈
貿易上の細かな費用負担でいつもトラブルが発生します。 船積みの際、必ず荷役が発生します。また、貨物の荷役には 船側でワイヤーを掛ける(玉掛け=HOOK ON) 船内でワイヤーを外す(玉外し=HOOK OUT)といった 作業が発生します。 FOB(インコタームズ2000)の場合、本船渡しですから 売主(輸出者)が 船側まで持ち込み、貨物にワイヤーを掛けて 船内に積む義務があるのですが、 船内に置いた後のワイヤーを外す作業は、売り手と買い手のどちらの作業範囲(費用負担)になるのでしょうか。 顧客間の契約でFOBなので 船社はFI で 貨物を積みに行きますが いつも船内でのワイヤー外し作業(玉外し)が 宙ぶらりんになって います。 また、不定期船のバースターム の場合も、船側での貨物へのワイヤー掛け(玉掛け)作業を含む含まない、が争点になっています。 このような細かな貿易契約に詳しい方、同様の経験をお持ちの方に ご教示いただければ幸いです。
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