ga-me-raのプロフィール

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  • 登録日2014/03/22
  • 痴漢より強姦を大きく報道しなくて、いいのでしょうか

    同じ日に、A県では、韓国籍の無職の男が強姦容疑で逮捕され、B県では、公務員の男が痴漢容疑で逮捕されました。 しかし、マスコミは、強姦よりも、痴漢の方を大きく報道していました。 痴漢よりも強姦の方が罪が重いし、被害も大きいので、大きく報道しなければならないと思っていますが、そのようになっていないと思います。 これでいいのでしょうか。

  • 痴漢より凶悪犯の刑事罰等が軽くて、いいのでしょうか

    知り合いの女性は満員電車内でお尻をタッチされました。 現在、女性は後遺症もなく生活しています。 痴漢は公務員で、留置場に12日間拘留されました。 事件はテレビで実名入りで報道され、女性は痴漢から30万円の示談金を受け取りました。 知り合いの男性は深夜に家の前で大声で騒いでいる男を注意したところ、顔面を殴られました。 現在、男性はクモ膜下出血の後遺症で半身が麻痺し、社会復帰できていません。 犯人は無職で、留置場に2日間拘留され、裁判では執行猶予付きの判決になりました。 事件はテレビで報道されておらず、知人は犯人から賠償金を全く受け取っていません。 痴漢より凶悪犯に、重い刑事罰、民事責任、社会的制裁を負わさなければならないのに、そのようになっていないと思います。 これでいいのでしょうか。

  • 第三者行為によるケガの治療に健康保険を使用できない

    交通事故や暴力行為などの第三者行為によるケガの治療に健康保険を使用するには、健康保険組合が立て替えた治療費について、加害者が弁済することを誓約した「誓約書」を提出しなければならないと、健康保険組合に言われました。 その根拠となる法律や内部規定について、健康保険組合に聞いたところ、根拠となる法律や内部規定はなく、運用で行っていると言われました。 傷害容疑で逮捕された無職の加害者から「誓約書」を取ろうとしましたが、「誓約書」を取れなかったために、自費で自由診療の治療費を支払っています。 根拠となる法律や内部規定がないにもかかわらず、「誓約書」の提出を強制されたために、健康保険を使用できなかったという理由で、自費で支払った自由診療の治療費を健康保険組合に請求することはできますか。

  • 交通事故の治療に共済組合員証を使用する際の提出書類

    法令において、組合員が交通事故で負傷などをし、共済組合員証を使って治療する際には、組合員が加害者の住所、氏名、被害の状況などを記載した「損害賠償申告書」を共済組合に提出することだけを求めています。 しかし、ある共済組合では、ホームページを見ると、「損害賠償申告書」のほかに、加害者が損害賠償をすることを共済組合に対して誓約した「損害賠償誓約書」を共済組合に提出することも求めています。 加害者が自動車保険に加入しておらず、資力もなければ、組合員が加害者から「損害賠償誓約書」を取ることは難しいと思うのですが、共済組合が独自の判断で「損害賠償誓約書」の提出を組合員に求めることは、問題はないのでしょうか。