bisco2013のプロフィール
- ベストアンサー数
- 2
- ベストアンサー率
- 100%
- お礼率
- 0%
- 登録日2013/10/22
- 利益相反
管理組合はA氏(弁護士兼マンション管理士)と顧問契約をし組合運営に関する助言を求めてきました。月額17万円です。 この度、顧問契約を解除し理事に就任してもらう事になりました(何故そうなったのか経緯不明)。報酬は27万円です。 顧問時代の金額に理事報酬(理事報酬プラス出席ごとに5万円)が加算された形になっています。 ある組合員が理事長の不正行為を原因として理事長解任請求訴訟を起こしました。 この弁護士Aが理事長の代理人となり裁判が始まりました。 質問1 第三者を理事にする場合、理事である弁護士が被告理事長の代理人になれるのでしょうか。理事の報酬は組合員が負担する一方で理事長(被告人)から報酬を得るといのは利益相反と言えませんか。理事長は報酬決定権者と個人の双方の地位にあります。 質問2 違法でないとしても弁護士兼顧問役が理事長に不正を便宜するという事に違和感(弁護士の倫理)を覚えます。私がおかしいのでしょうか。 質問3 理事長の代理人費用の一部が27万円に含まれている可能性もありますがこれを立証する方法がありますか。
- 契約無効を決議したのに管理会社が支払いを続けた
マンション管理士を顧問として起用すること、契約は理事会一任することが総会で決議されました。 新理事長は独断でA管理士を選考し契約してしまいました。 私(契約担当理事)は選考をしなおすこと、A管理士との契約はなかったことにすべきと理事会で発議し賛成多数で契約取消(無効)が決議されました。 A管理士も管理会社も同席しています。 私は管理会社に顧問費用月額7万円の支払いを停止するよう2度指示しましたが管理会社は7か月間支払いを続けました。理事長は選考しなおしをしようとしませんでした。 契約が存在しないことを知りながら合計49万円を管理会社が出金したことになります。理事長が印鑑を押したか可能性はあります。 A管理士は毎回理事会に出ていましたが頓珍漢な発言(修繕工事狙いが見え見え)が多かったです。 この場合、不当出金の返済を誰(理事長、管理士、管理会社)に求めるのが妥当でしょうか。時効がありますか。
- 締切済み
- 大黒 太郎
- 中古住宅・マンション
- 回答数7
- 契約無効を決議したのに管理会社が支払いを続けた
マンション管理士を顧問として起用すること、契約は理事会一任することが総会で決議されました。 新理事長は独断でA管理士を選考し契約してしまいました。 私(契約担当理事)は選考をしなおすこと、A管理士との契約はなかったことにすべきと理事会で発議し賛成多数で契約取消(無効)が決議されました。 A管理士も管理会社も同席しています。 私は管理会社に顧問費用月額7万円の支払いを停止するよう2度指示しましたが管理会社は7か月間支払いを続けました。理事長は選考しなおしをしようとしませんでした。 契約が存在しないことを知りながら合計49万円を管理会社が出金したことになります。理事長が印鑑を押したか可能性はあります。 A管理士は毎回理事会に出ていましたが頓珍漢な発言(修繕工事狙いが見え見え)が多かったです。 この場合、不当出金の返済を誰(理事長、管理士、管理会社)に求めるのが妥当でしょうか。時効がありますか。
- 締切済み
- 大黒 太郎
- 中古住宅・マンション
- 回答数7
- 管理費等の滞納金額を理事会で減額できるか
マンションの管理費や駐車場使用料等の額は規約や細則で決められいます。 総会決議を経て滞納金回収訴訟を行った結果、被告滞納者から半分に減額してくれれば支払うとの和解条件が提示されました。 1.この和解案を理事会として受け入れても問題ないでしょうか。 2.理事や監事が減額分を負担する責任が生じませんか。 3.駐車場使用料のみ免除というのは許されますか。 因みに、私は規約や細則で定めた額を減額することは債権放棄に相当する。従って減額するなら全組合員の賛成、少なくとも3/4の賛成を得る必要があるのではないか考えています。
- 一人でマンション管理規約の改正案に反対できるか。
現在、私が1室を所有するマンション管理組合で管理規約を改正する臨時総会が招集されました。 改正内容は「所有するガレージを貸与する場合、貸与する相手方はマンション住人または近隣のマンション住人に限定する。」という内容を新たに追加することとしています。 私は、そのマンションの1室を所有していますが、非居住で賃貸しています。ガレージは2区画所有していて1区画はその1室とは別の住人に賃貸しています。もう1区画は賃貸人募集中です。 (現在、当マンションと近隣マンションに対して賃貸人を募集して2ヶ月あまり、応募がありません。) そのマンションはJR駅に近く、駅近隣月極駐車場は自家用車+JRの通勤する方の需要があるため、マンションガレージをマンション非居住の通勤用駐車場として賃貸できる可能性があると考えています。 そこで、先の改正案が成立すると当方のガレージ賃貸先が限定されて、空きガレージ状態が続く可能性があるため、その改正案に対して「特別な影響を受ける者」として、単独でも反対できるでしょうか。 (補足) マンションには分譲ガレージと管理組合が所有する賃貸青空駐車場があります。ガレージと賃貸駐車場を足した数はほぼ住居数と同じです。(1住居1台分は確保可能です。ただ、地方都市なので1家に複数台の自動車所有が普通です。) ガレージとマンションの住居部分は一体となったものではありません。(自分も住居部分とガレージ部分は別々に購入しました。) マンション居住者から賃貸応募があれば、優先したいと考えており、積極的にマンション外の方に賃貸したいわけではありません。 現行の規約には「規約の変更が一部の組合員の権利に特別の影響をおよぼすべきときはその承諾を得なければならない。その組合員は正当な理由が無ければこれを拒否してはならない。」とあります。