marisiten1のプロフィール

@marisiten1 marisiten1
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  • 登録日2011/02/21
  • グルーポンなど激安クーポンで標準価格って・・・

    グルーポンなど激安クーポンで標準価格とは一体・・・ 消費者庁により、 おせち問題の標準価格は架空のものと認定されました。 「優良誤認」「有利誤認」の表示と認定されたのです。 激安クーポンで標準価格とは一体なんなんでしょう。 クーポンを利用せず、普通に購入した場合の価格といった 意味合いという事は理解していますが、おせちのような 特別な商品だったり、サービスだったり、そもそも標準価格が 曖昧に感じられる商品が多々あるように思えるのです。 よく、スーパーでも、値下げする前に値上げしてそこから 半額ですよーなんて事ありますね。証拠としてシールが 二重に貼ってありますし・・・。 こう言うのってアリなんですか? 売る値段なんて売る側が自由に決めれるのですが… 「激安」という事をうたいたいがために標準価格を 割高に設定して半額・・・・じゃ実際の所半額じゃないということですよね。 皆さんの意見よろしくお願いします。

    • ベストアンサー
    • noname#130296
    • 経済
    • 回答数3
  • ぶつけられたのですが

    今日バイト先でバイクを止めていたら 車が駐車しようとバックしてきてバイクを倒されました たいした傷もなくミラーも曲がっただけで直せると思うので穏便にすまそうと思っていたのですが、いちおうバイクの点検代くらい出してもらおうと連絡を聞いたらすごい剣幕で怒られました。 そっちもこんなとこに置いてるのが悪いとかなんとか。 それでも駐車禁止の場所ですし明らかに相手が悪いと思うのに謝りもしないのはひどいと思います。 こういう場合は訴えても大丈夫でしょうか? また傷とかついてなくても(たぶんミラーが曲がったくらい)お金は請求できるものでしょうか? 監視ビデオにもしっかり写っています。

  • 玉突き事故についての質問です。

    玉突き事故についての質問です。 私は、3台の玉突き事故の先頭で信号待ちの先頭でした。 しかし玉突きの原因の3台目が逃走してしまいました。 車の損傷は、私の車が激しく、2台目は減速中で擦り傷レベルです。 警察には検挙は、難しいと言われました。 現在、任意保険には相談中ですが、このような場合、過失割合、または泣き寝入りしかないのでしょうか?

  • 交通事故 物損事故の請求について 

    専門家の方 よろしくお願い致します。 バイク同士の接触事故にあいました。(怪我無し) 過失は相手7 自分3です。 バイクの修理代金で相手に18万ほど請求しています。 相手は任意保険に加入してなく、修理箇所と金額に対して相当不服なようで 今後の話し合いはしないと言い出し、訴訟などしても自分からは1円も取れないと 言いはじめたところです。 相手には不動産や車などの財産もなく、バイクも妻名義なようで 給与(会社員)は現金で受け取っているそうです。 預貯金もないみたいです。 ↑↑↑ このような方から訴訟に勝ったとしても、修理代金を回収できるでしょうか? 専門家の方 よろしくお願いいたします。