takao5943のプロフィール
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- 登録日2010/04/29
- 先日、税務署より「贈与税の申告について」という書類が届きました。
先日、税務署より「贈与税の申告について」という書類が届きました。 その書類に記載されていた内容は以下の通りです。 ___________________________________________________________ ・平成18年に取得された資産について、贈与税の申告がない。 ・7月30日の午後に税務署で説明する。 ・資産の所在:簡易生命保険管理機構 ・資産の種類:養老保険満期金 ・数量:300百万円 ・当日持参の書類 1.贈与税の申告について 2.保険会社から受け取った支払明細書 3.印章 ____________________________________________________________ 数年前に親から連絡があり、保険が満期になったが、私の印鑑がないと満期金が 受け取れないと言われたため、郵便局へ同行し解約手続きを行いました。 親から満期金をもらう理由もないので、受け取ったお金はそのまま親に渡してあります。 (契約人は、親。受取人は私です。) そこで質問です。 私が満期金を受け取っていれば一定の贈与税を課されると思いますが、 親に返した場合でも贈与税が課されることがあるのでしょうか。 親に満期金を返したと税務署に言った場合、親が私に贈与した・ 私が親に贈与したとみなされ贈与税を二重にとられるのでしょうか。 ちなみに私は社会人であり、給与所得があります。 ご回答宜しくお願いいたします。
- 実勢と余りにもかけ離れた路線化は
実勢と余りにもかけ離れた路線化は 私の持っている山林は実勢価格が坪5万円ですが、相続の計算では倍率方式ではなく路線化を適用される地域に属していて、平方メートル@7万円です。 路線化では坪23.1万円。実に実勢価格の4.62倍にもなります。 余りにも不当であると思いますが、税務署に申し立てるなりして路線化を修正してもらう方法はないものでしょうか?
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- zenidaikojp
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- 平成22年税制改正により、相続税に関する小規模宅地等の特例が見直されま
平成22年税制改正により、相続税に関する小規模宅地等の特例が見直されました。 http://www.ht-tax.or.jp/taxtopics/2010/02/08.html 例えば上記URL等によれば、この改正が適用される時期について、「上記の改正は、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する、小規模宅地等に係る相続税について適用されます。」とあります。 これについての質問です。 例えば、下記のケースでは、この改正後の内容が適用されることになるのでしょうか? それとも、改正前の内容が適用されることになるのでしょうか? 「平成21年9月1日に死亡した父の小規模宅地について、平成22年5月1日に遺産分割協議書を作成し、平成22年6月1日に相続税確定申告を済ませ、平成22年7月1日に相続による所有権移転登記を済ませた。」 要するに、「相続又は遺贈により取得する」日にちというものは、何によって決まるのかがわかりません(死亡日? 遺産分割協議書作成日? 確定申告日? 所有権移転登記日? その他?)。 #おそらく、死亡日だと思うので、改正前の内容が適用されると思うのですが自信がありません。。 よろしくお願いします。
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- minmin1234
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- 子供の口座にお金を振り込みたい
子供の口座にお金を振り込みたい 子供が受けた交通事故の保険金を私が預かっていたのですが、成人した子供の口座に移したいのですが、この場合は贈与税が掛かるのでしょうか? もしかすると示談したときの書類とか必要なのでしょうか?
- 実勢と余りにもかけ離れた路線化は
実勢と余りにもかけ離れた路線化は 私の持っている山林は実勢価格が坪5万円ですが、相続の計算では倍率方式ではなく路線化を適用される地域に属していて、平方メートル@7万円です。 路線化では坪23.1万円。実に実勢価格の4.62倍にもなります。 余りにも不当であると思いますが、税務署に申し立てるなりして路線化を修正してもらう方法はないものでしょうか?
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