ultorのプロフィール

@ultor ultor
ありがとう数4
質問数0
回答数5
ベストアンサー数
1
ベストアンサー率
50%
お礼率
0%

  • 登録日2009/09/05
  • 業務 請負 委託

    業務 請負とは 業務請負について 職業安定法施行規則第4条によれば、労働者を提供しこれを他人の指揮命令を受けて労働に従事させる者(労働者派遣法に基づく者は除く)は、たとえその契約の形式が請負契約であっても (1)作業の完成について事業主としての財政上及び法律上のすべての責任を負う (2)作業に従事する労働者を、指揮監督する (3)作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定されたすべての義務を負う (4)自ら提供する機械、設備、器材(業務上必要なる簡易な工具を除く。)若しくはその作業に必要な材料、資材を使用し又は企画若しくは専門的な技術若しくは専門的な経験を必要とする作業を行うものであって、単に肉体的な労働力を提供するものでない を全て充足しないものは労働者供給事業を行う者、すなわち派遣を行っている者とみなされる。 ・・・となっていますが以下の場合は偽装請負になるのか教えてください。 (質問(1)) A:直営会社 B:協力会社(業務請負・委託) Bの正社員はAの工場構内へ勤務している。 Aの正社員とBの正社員が同じ工場内現場で一緒に作業している。 Aの製造現場リーダーがBの製造現場リーダーに指示をしている。Bの製造現場リーダーが Bの現場社員に指示を出して作業をしている。 (質問(2)) 指示命令系統として発注者→請負主→労働者が正しいと聞いていますが ここで言う「発注者・請負主」とは誰の事を指すのでしょうか? 発注者=Aの製造現場リーダー 請負主=Bの製造現場リーダー ←は指示命令系統に違反してますか? 以上です

  • 神奈川県青少年育成に関する条例

    私は某カラオケ店に勤めています。 私の店は神奈川県条例により『18歳未満のお客様は保護者同伴でも23時以降になる場合は、入店をお断りしてます』と案内をしています。 先日、お客様から、『この条例を守らなかったらどんな罰則があるの??』と聞かれ、社員含めすべてのスタッフが答えられませんでした・・・ 県条例の事は知っては居るのですが、実際どのような罰則があるのでしょうか?? また、店側にはどのような罰則があるのでしょうか?? 難しい質問だと思いますが、お願い致します。

  • 神奈川県青少年育成に関する条例

    私は某カラオケ店に勤めています。 私の店は神奈川県条例により『18歳未満のお客様は保護者同伴でも23時以降になる場合は、入店をお断りしてます』と案内をしています。 先日、お客様から、『この条例を守らなかったらどんな罰則があるの??』と聞かれ、社員含めすべてのスタッフが答えられませんでした・・・ 県条例の事は知っては居るのですが、実際どのような罰則があるのでしょうか?? また、店側にはどのような罰則があるのでしょうか?? 難しい質問だと思いますが、お願い致します。

  • 業務 請負 委託

    業務 請負とは 業務請負について 職業安定法施行規則第4条によれば、労働者を提供しこれを他人の指揮命令を受けて労働に従事させる者(労働者派遣法に基づく者は除く)は、たとえその契約の形式が請負契約であっても (1)作業の完成について事業主としての財政上及び法律上のすべての責任を負う (2)作業に従事する労働者を、指揮監督する (3)作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定されたすべての義務を負う (4)自ら提供する機械、設備、器材(業務上必要なる簡易な工具を除く。)若しくはその作業に必要な材料、資材を使用し又は企画若しくは専門的な技術若しくは専門的な経験を必要とする作業を行うものであって、単に肉体的な労働力を提供するものでない を全て充足しないものは労働者供給事業を行う者、すなわち派遣を行っている者とみなされる。 ・・・となっていますが以下の場合は偽装請負になるのか教えてください。 (質問(1)) A:直営会社 B:協力会社(業務請負・委託) Bの正社員はAの工場構内へ勤務している。 Aの正社員とBの正社員が同じ工場内現場で一緒に作業している。 Aの製造現場リーダーがBの製造現場リーダーに指示をしている。Bの製造現場リーダーが Bの現場社員に指示を出して作業をしている。 (質問(2)) 指示命令系統として発注者→請負主→労働者が正しいと聞いていますが ここで言う「発注者・請負主」とは誰の事を指すのでしょうか? 発注者=Aの製造現場リーダー 請負主=Bの製造現場リーダー ←は指示命令系統に違反してますか? 以上です

  • 労働基準法26条(休業手当)の解釈について

    パートで働いています。 お盆休みに有給を充てたら拒否されました。 社員を含めお盆休みに有給を消化させることに疑問を持っていたのですが、パートの場合休日になると給料が減るので昨年まで有給申請していました。ところが、「今年からやめた」と言われました。 それが当然だと認識しています。 ただ、腑に落ちないのが事前に説明もなかったことです。 で、質問なのですが8月になって、お盆休みの日程が一方的に提示された場合、「突然の休業」と解釈できますか。 手当てを請求するつもりはありませんが、気分で変わる会社側に不満です。なお、名ばかりの労働組合はあります。