fujiwarami の回答履歴

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  • 通行地役権確認訴訟の提起しか方法がないのでしょうか?

    30年間他人が所有している土地を通って玄関に入ってました。30年前に口約束で承諾してました。先月いきなり1週間留守にしている間に人の土地を通るなといきなり言われて玄関に前にフェンスを張られてしまいました。そこの土地を通らないと普通に玄関には入れません。 「(e) 民法283条に通行地役権の時効取得というのが定められています。 「第283条 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。」 簡単にいうと、いつも通行している状態が、誰れの目にも明らかな状況が続いておれば、通行地役権(通行する権利)を時効取得できるというもので、その期間は善意の場合10年間、悪意の場合でも20年間とされています。 あなたの場合、1976年から30年間もあきらかに通行しているのですから、時効取得できる可能性が極めて高いです。公的に認められる為には、「通行地役権確認訴訟」を提起して裁判に訴え勝訴すれば通行地役権を登記することが可能です。訴訟をしないまでも、Aの所有者が何かを言ってきたら、「民法283条により10年間で通行地役権が時効取得されている」旨主張すれば、普通ならそれ以上何も言って来ないのではないかと思います。」とご指導をうけましたがこの場合は裁判でしか方法がないのでしょうか?裁判をする費用もないのでお願いします。