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弁護士保険
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- 人身事故の請求(続き)
再び失礼します。保険会社の説明不足に頭を悩ませています。 人身事故で相手側への請求を保険会社か弁護士にするか考え中で弁護士に「全て」任せる事にしました。 弁護士に全て(交通費等)保険会社でも「自賠責」からの請求は変わりのですよね? 保険会社はどちらからでも何も変わる事はないという事でしたが、主婦手当が出なくなるとかはないでしょうか? それかこのような場合は自賠責と交通費の請求は保険会社にしてもらって、慰謝料、示談は弁護士にお任せした方が効率が良かったのでしょうか?
- 保険会社社員は、法的に示談交渉できるか?
車同士の物損事故を起こしました。 明らかに相手が悪いのに、相手の保険会社は、過失割合は5分5分であり、示談の交渉相手は保険会社がなるといい、相手の住所も教えず、相手の車の損傷状態も見せてくれませんでした。 弁護士法72条では、営利に関与して弁護士以外が示談交渉してはならないとされています。 過去に日本弁護士会と日本損害保険会社で弁護士法違反で争ったことがあるそうです。しかしながら、日本弁護士会は、弁護士の指導の下に保険会社社員の示談交渉を容認するとの覚書を日本損害保険センターと交わしました。 その背景には、当時交通事故が多く弁護士の人手が足りなかったこと、損保会社から弁護士の顧問料やはんこ代の収入がみこまれるため、利害関係が一致したことが背景にあるみたいです。 保険会社社員間で示談交渉するのは、現在では慣例のようになっていますが、真に法律から見れば保険会社社員が示談交渉するのは違法だと思います。そのことを相手保険会社に伝えると、契約しゃとの契約に乗っているからとの返答だけで、踏み込んだ弁護士法まで踏み込んだ法的解釈の返答は曖昧で、答えてくれませんでした。 ちなみに、医師会が容認したからと言って臨床検査技師や薬剤師などが医療行為をすると医師法違反になるのに、どうして保険会社社員が示談交渉するのは社会的に容認されているのですか? このことを問題提起して訴えるにはどうしたらいいですか?
- 交通事故に合い弁護士を探しています
交通事故に合い、よくある話ですが両者の意見が合わなかったので両方の保険会社が共同でリサーチ会社を雇い事故状況が判明したのが5月初めでした。 凡例タイムズの状況と照らし合わせ基本の過失割合で話したところ相手がそこから1割引いたら示談すると言い、私がそのままを主張して2週間経ち、、、(私の)保険会社が状況を投げました。 (過失は9対1か8対2と言った細かい物で私が被害者側です) 私の保険会社が私に向かって「こちらの任意保険には弁護士費用特約が付いているのでこれを使い弁護士を雇い話を進めたらいいじゃないか」と言いました。 おかしな話です、何の為の保険だ?と思いつつもこれ以上この保険会社では話が進まないので保険会社に「弁護士費用特約は使っても等級の変化が無い」「弁護士はこちらで選んでも大丈夫」という事を確認し、まずは弁護士に相談することにしました。 交通事故専門の弁護士を選ぶにあたり私はあまり詳しくは無い為、インターネットで調べたのですが「日弁連交通事故相談センター」という所で弁護士を紹介してもらうのかもしくは直接弁護士事務所に電話すべきか迷っています。 調べている時に弁護士にも良し悪しがあり話が進まないという事もありうるという事も考えてしまい踏ん切りがつきません。 当方事故直後から右手に痺れが出ており治療費などにおいても相談したいのですが、どういったところに連絡をすべきでしょうか? また、おすすめな弁護士さんはいませんか?
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- schrodinger
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- 弁護士に依頼しても、本人だけ出廷で裁判進行するか
軽微な裁判で、判決はほぼ見えている交通事故の物損訴訟(相手側の反訴)で弁護士に訴訟依頼しても、弁護士出廷しなくても、被告本人のみ出廷でも裁判は進行しますか? 弁護士は代理人であり、本人のみの出廷でも、裁判は進行すると思いますが、どうでしょうか? ちなみに、弁護士費用は、訴えられる方なので当方の保険会社が支払うようですが、保険会社が指定した弁護士に限られるとしたら、小額でまともにするかどうか疑問です。
- 自動車保険会社が損害保険を支払ってくれません、困ってます。
自動車保険会社が損害保険を支払ってくれません、困ってます。 大手自動車任意保険:三○ダ○○○トが、 当方事故を自損を起し大怪我をしましたが、 事故日は今年2月12日で、保険金請求書類等を不備なく、 5が8日に提出いたしましたが、 支払いを拒んでいます、 しまいには、大手自動車任意保険:三○ダ○○○トは 「弁護士に委任しているから、こちらに電話しないでください!」 とまで言われ、 弁護士に電話すると「訴訟してください」の一言だけで、 一切、当方の聞く耳をもちません・・・ まるで悪徳 保険会社、弁護士のようです・・・ 困り果てています、 治療費等もろもろ当方が立替えていますし、 本当に頭にきます、 交通事故専門の弁護士を雇って争うつもりですが、 如何でしょうか? 弁護士は http://www.jiko-sos.jp/ にしようかと思います。 東京在中です。 何かよいアドバイスお願い致します。
- 交通事故の示談で弁護士を頼もうと思うのですが・・・
去年の7月に妻が横断歩道を歩行中に(歩行者用信号は青)右折車にはねられ頭蓋骨骨折・脳挫傷などの 怪我をしました。幸い命はとりとめたものの右半身麻痺や失語症などの後遺障害は残りそうです。 回復期も終わりそろそろ症状固定になるのではないかと思われます。示談に向けて 準備をしておこうと思うのですが妻が加入している自動車保険には弁護士特約があり その特約がつかえるそうです。妻の加入している損害保険会社でぜひ当社の弁護士を使って欲しいとの打診がありました。 損害保険会社の弁護士さんと個人で弁護士さんを頼むのではなにか違いがあるのでしょうか? 弁護士特約ではこちらが弁護士さんを探してきた時にもその費用を300万までを上限として いただけるようです。このサイトで見たのですが保険会社の弁護士さんだと保険会社の意向に近い形で示談を まとめようとするなんて回答もを見たような気がするのですが、過去の記事を検索しましたが 探しきれませんでした。もしそんなことがないのであれば妻の加入している 損害保険会社の弁護士さんでもいいと思うのですが・・・ 詳しい方いらっしゃったら教えていただければ幸いです。
- 交通事故裁判の弁護士費用
思いつきの疑問で恐縮ですが、よろしくお願いします。 交通事故の加害者となった場合で、自分の入っている保険会社と相手方との交渉がこじれ、相手方が自分を被告として訴訟を起こしたとします。 この場合、被告となった自分には、保険会社がサービスで弁護士を付けてくれるものなのでしょうか? それとも、弁護士は保険会社が付けてくれるが、弁護士報酬は負担しなければならないのでしょうか? はたまた、弁護士は自分で探して自分の負担で付けないといけないのでしょうか?
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- yamadataro
- 回答数3
- 我が家で直面している問題です
交通事故のトラブルで保険会社が高*弁護士会所属の弁護士を、委任して来ました。ところがこの弁護士、普通の弁護士ではなかったようで、かなり問題を起こしています。この保険屋さんからの委任だけでなく、他から委任を受けた事件でも職務を放棄し重要書類を隠匿するような悪徳弁護士。 こちらが雇った弁護士ではないので解任できないのですが、こんな大バカ弁護士と本気で交渉しなければならないのでしょうか。 あんまりひどく、保険屋さんはこの大バカ弁護士の後始末をするために、追加の弁護士を雇い、結局弁護士3人掛かりでいま対応にあたっています。この費用って結局、保険料から払われてるのかと思うと、余計に大バカ弁護士には腹が立ちます。 今現在(今週)、弁護士会の会長が事実関係を調べてくれています。交通事故の被害者が(たいした怪我じゃな駆ったけど)こんな大バカ弁護士の相手をさせられたほうが事故の後味の悪さより、悪質。名前を公表したいくらいです。この大バカ弁護士により事故に関係なかった私まで、通院する羽目になり、いい加減にしろ!!私の分、病院代慰謝料よこせ!!!といいたいです。 今後、私のような嫌な思いする人が無くなる様、したいのですが、何かいい方法ありませんか?
- 交通事故の慰謝料の算定について
交通事故にあい、初めての経験で、色々とネット等で調べて見たのですが。 慰謝料の算定に、自賠責基準・任意保険基準と弁護士会基準があるのがわかりました。 慰謝料を相手の保険会社に請求する際に、相手の保険会社は一番低い基準の自賠責基準で算定して提示してくると思うのですが。 被害者の私でも、弁護士を通さず、弁護士会基準で請求することは可能なんでしょうか? 弁護士を介さないと無理なのでしょうか? 詳しい方、おりましたらよろしくお願いします。
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- sihi891014
- 回答数2
- 犯罪被害者基本計画を知らない弁護士(近江八幡市)
知人は、帰宅途中に男から暴行を受け、意識不明の重体になったため、知人の両親は、X弁護士に加害者への対応をお願いしました。 X弁護士は、知人が加入している公的医療保険の組合に、治療費の支払いに保険証を使えるかどうか確認したところ、組合は、加害者が組合の負担する治療費を弁済する旨の誓約書を提出すれば、保険証を使えると回答しました。X弁護士は、加害者の国選弁護人であるY弁護士に接触したもの、嫁の収入で生活しているために加害者は誓約書を提出できないと言われました。 一方、知人は、意識を取り戻した後、Y弁護士に僅かな現金しか加害者は持ち合わせていないが、示談して欲しいと言われました。 知人は、保険証を使えれば、保険診療の治療費の3割だけの負担で済んだものの、保険証を使えなかったために、保険診療の治療費の数倍となる自由診療の治療費を負担することになりました。このため、知人は、本来受けるべき治療を受けることができずに、後遺症に苦しんでいます。 その後、私達は、加害者から誓約書の提出がなくても、公的医療保険の組合は犯罪の被害者に保険給付しなければならないことが、犯罪被害者基本計画として閣議で決定されていることを知りました。このことを知らずに、弁護士業を行っているX弁護士とY弁護士を糾弾することは可能でしょうか。 なお、苦労をして関係機関に働きかけた結果、知人は、保険診療の治療費の7割だけを組合から取り戻しています。
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- bengosi-kyuudan
- 回答数5
- 士業の方の呼び名(手紙などの文中での呼び名)
弁護士、弁理士、公認会計士、税理士、社会保険労務士などの士業の方に手紙,メールなど出すとき、文中でのその方の呼び名は、どのように書けば失礼ではないのでしょうか。 ・"○○弁護士" でもいいのでしょうか。"△△弁護士様"と"様"をつけたほうがいいのでしょうか。 ・また公認会計士の方は"○○公認会計士"がいいのでしょうか。"△△会計士"でいいのでしょうか。 ・同様に社会保険労務士の方へは、"○○社会保険労務士"とフルに書いたほうがいいのでしょうか。 よろしくお願いします。
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- PAXSON
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- 某自動車損害保険に契約しているものですが、
某自動車損害保険に契約しているものですが、 先日、車の事故を起こし、現在相手保険会社と示談に向けて 交渉中です。 事故内容としては、 (1)物損事故 (2)物損は私側だけ (3)私は車両保険未加入 (4)私は弁護士特約加入 となるので、私側の保険は利用せず、 相手保険会社と私個人で示談の話を進めておりますが 過失割合に納得がいかず、私側で弁護士特約を利用し 示談、訴訟の話を進める予定です。 そこで質問です。 現在の保険会社との契約が10月で満期となり、 11月からは別保険会社と契約済みです。 その場合、事故発生日は現在の保険会社の契約期間ですが、 弁護士特約を使った場合、決着まで時間がかかり、現在の保険会社契約期間を 過ぎてしまった場合に、弁護士に対する費用の支払いは 現在の保険会社から行われるのでしょうか。
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- bussan0819
- 回答数4
- 弁護士同士での示談交渉について
現在交通事故の被害者(過失0)として、相手方保険会社や相手方弁護士と治療などについて交渉してきました。 私の事故車の任意保険には弁護士特約がなかったため、私自身か個人的に弁護士へ依頼を考えておりましたが、最近、私の所有するバイクの任意保険に弁護士特約がついており、そちらを利用できることがわかりました。 相手方の弁護士は、某大学の法学部の講師を行っている若手の弁護士です。私の知人の知人に某大学の法学部の客員教授である弁護士や地域の弁護士会の重鎮で交通事故などを専門にしている弁護士がいます。 弁護士が依頼者のために行動しなければならないのはわかりますが、同じ地域で開業する弁護士同士であれば、上下関係がいくらかあると思います。 相手の弁護士より経験や役職などが多い弁護士へ依頼することで、少しは私に有利となるでしょうか? 期待してもよろしいのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- 弁護士が依頼も受けていないのに業務をしています。
私は交通事故(人身)の被害者です。0:100案件という事で進んでいます。 当初加害者側の保険会社と治療などの示談交渉を していましたが、保険会社が弁護士を立てると宣言しました。 私も少しばかり法律は知っていますので、以後、加害者や 保険会社とは連絡が取れないことを理解していました。 そこで約10日ほど経過し、弁護士から、 加害者側から依頼された弁護士ですという内容証明郵便が届きました。 以後、この弁護士と示談に向けた協議をしていました。 しかし、偶然加害者と会うことができて、加害者に 弁護士に依頼しましたか?という質問をしたところ、 「依頼していない」と言われました。 私は事実を確認するため、弁護士に直接話を聞いたところ、 弁護士は「どうやら、依頼していないようだ」と発言しました。 弁護士は色々電話で言い訳するので、 今度は私から弁護士に内容証明を送付しました。 その中身は ・加害者xxから依頼された弁護士という内容証明は虚偽ですよね。 ・虚偽ではないとするならxx日以前に加害者から契約しているはずの 「弁護士委任契約書」をみせてください。 ・この事実は懲戒として弁護士会に報告します。 ・私の受けた損害は弁護士会が懲戒と判断したら申請します。 です。 現時点で私が調べたのは、 弁護士の責任 1)弁護士法で弁護会の規約に従わなければならないとある。 2)弁護士会の規約には弁護士委任契約を行うことが義務とされている。 3)加害者の依頼無しに弁護士業務を行った。 4)保険会社は委任契約も無いのに私の個人情報を弁護士に送付した。 1,2は弁護士法違反ですが、3が分かりません。 4は個人情報保護違反です。 その他、どんな法律違反が考えられるか、教えてください。 また、既に懲戒の準備はしています。 それ以外何をしたら良いか、教えてください。 民事的には、その弁護士と協議した内容は「全て無効」であるため わたしの労力や精神的な苦痛が沢山あります。 具体的には、会社を休んで 「加害者が弁護士を立てた、私も弁護士は必要か」などの 相談を日弁連にいって行いました。
- 交通事故の加害者担当の保険会社から弁護士対応に変更すると言われて
今年5月末に追突事故にあって、その後の対応について加害者が全て面倒みますと言い私は保険会社を通していない状態で安易な約束はしないよう注意したのですが、聞いてもらえず数日後、警察署でも確認をして保険会社の金額は全額出ない事もあると私が言うと不足分は加害者が出すというので半信半疑で聞いておりました 案の定、保険会社と修理金額に大きく隔たりが出ましたので一応加害者に伝えるとそんな事は言っていない、全て保険会社に任せるという意味。二度と電話するなと言って来ました。 加害者側の保険会社に間違って言った事を訂正して謝罪して貰い今後もそれなりに誠意ある対応(怪我の伺いをたてるとか)さえして貰えば物損分の金額で示談すると言ったところ保険会社では加害者に謝れとか強制できないが伝えておきますとなりました ところが、これから先は弁護士に任せると言い私は治療費や慰謝料等はどうするのかと聞いても弁護士に聞いてくれこれ以上は人身分も含め対応できないと言いました。 私はただ、言った事を訂正して謝罪して貰えばいいだけなのに、弁護士が出てくるまでの事案なのか、私も弁護士を依頼しなければいけないのかよく分かりません 特に症状固定になっていない中加害者の弁護士の圧力で治療中断や支払をしない、慰謝料も不利な方向になるのか専門的な方もしくは、経験者の意見を伺いたいと思います 無論、これを見られた三井住友海上の担当者匿名で結構ですから本音をここに書いて下さい
- 車同士の事故で・・・
車同士の事故で・・・ 1ヶ月程前に車同士の接触事故があり相手側がどうも納得しないようです。 相手側の弁護士から今後連絡はこちらの方(弁護士側)にお願いします。。との通知がありました。 相手がこっちの保険会社では任せられない・・との事でこういう通知が届いたのでしょうか? それとも保険会社側の弁護士でしょうか?(特別保険会社名は記入されていません)
- 賠償責任保険の示談交渉サービスは必要?
賠償責任保険には、 訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・調停・和解費用の争訟費用も含まれますか? それなら、示談交渉サービスは特に必要ではない? 自分で弁護士を手配しも、保険で賄われる訳ですよね?
