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詐欺
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- ノートンコンフィデンシャルはNIS2007に含まれているのですか
ノートンのフィッシング詐欺等の対策用のソフト「コンフィデンシャル」が 発表されましたが、このソフトの機能はノートンインターネットセキュリティ2007に すでに搭載されているものでしょうか。 NIS2007にもフィッシング詐欺対策機能は搭載されているようです。 http://www.symantec.com/ja/jp/about/news/release/article.jsp?prid=20061101_01 すみませんが教えていただければと思います。
 - 【日本の法律】犯罪者を脅したら脅迫罪になりますか?
【日本の法律】犯罪者を脅したら脅迫罪になりますか? 相手は犯罪行為をしている極悪人で刑事事件レベルの詐欺事件です。詐欺事件で立件できるくらいの被害総額数千万円レベルの案件で、警察に通報しない代わりに示談金を要求するものです。被害総額+示談金10万円上乗せでも恐喝になりますか?
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- note11pro5G5
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 - 「教えて!gooを退会します」
「教えて!gooを退会します」 退会フォームが詐欺サイト並みに見つけにくくなってると思いません? 過去に探した方、今探してみた方、どのくらいの時間がかかりましたか?
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- noname#111821
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 - 有料サイトでの退会の仕方
有料サイトを登録するとき普通カード番号とかを入力しますか?勝手に番号を入力してないのに登録されたということは詐欺ですか?早急に教えてください
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 - その他(生活・暮らし)
 
- gkgk1984
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 - 質問です
おこずかいサイトで 登録するだけで 一万円もらえるって 書いてあるんですけど こういうの本当に登録するだけで金もらえるんですか? 詐欺とかじゃないですか? 大丈夫でしょうか?
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 - その他(スマートフォン・携帯・タブレット)
 
- aria52
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 - インターネットで仕事をしたのですが
報酬の支払いがなく、そのホームページも開けなく、メールしても返事がありません。この場合、どうすれば、いいのでしょうか?詐欺罪として逮捕することはできないのですか?
 - バナHの解約について
バナHの解約について、誰かわかる人いますか? お金は戻せないって言われたのですが、これって詐欺だと思いませんか? どうすればいいのでしょうか?
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 - その他(法律)
 
- Erdbeerkegels
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 - オプション99って本当に儲かるんですか?
最近各サイトのチャットでよく見るオプション99で儲かった話題があるんですが、 本当に信じていいのでしょうか? それとも、詐欺ですか? 詳しい方、是非ご回答よろしくお願いします!
 - LINEの嘘のアンケート調査の見分け方
最近、LINEから、新型コロナウイルス関連の厚生労働省からのアンケートとして来ています。ただ、その関連の詐欺も発生しているようで見極め方を知ってる人いますか?
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 - 風邪・インフルエンザ・新型コロナウイルス
 
- ninkinoki
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 - フィッシング検索機能
なぜか今日パソコンをつけてインターネットをするとフィッシング詐欺検索機能?見たいのが出てきてページを開くのが遅いですなぜいきなりなったのでしょう?また直す方法はありますか?
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 - Windows Vista
 
- siosio7713
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 - 【太陽光発電の科学技術はそもそもが国を相手にした詐
【太陽光発電の科学技術はそもそもが国を相手にした詐欺だった?】 太陽の純粋な太陽光エネルギーは1m^2で1000Wであるが、太陽光発電パネルに使われている半導体セルの発電効率の理論的限界値は太陽光エネルギーの30%が設計段階の限度値だった。 要するに今は発電効率が20%くらいで割るけど将来的にソーラーパネルの性能が上がれば各家庭の各住宅の屋根の上に全世帯が太陽光パネルに置き換えたら原子力発電は不要になるという話だったがこの太陽光発電パネルの設計理論値のマックスが30%であと増やせれても10%で限界に達するという情報は黙って普及させようとした。 科学者は分かっていたはずなのに黙って売った。 だから限界があるとは知らずに政治家は夢物語に踊らされて政策を後押しした。 要するに太陽光発電ビジネスは国も騙された詐欺プロジェクトだったのだ。 その詐欺行為に乗ったのがシャープにPanasonicに東芝だった。 こいつら3社は限界を知っていたのに国に売り込んだ。 雨が入らないように葺いてある屋根にわざわざ穴を開けて家の住宅の寿命を短くした。 そして蓄電池からも逃げていった。 今では蓄電されない太陽光発電パネルを乗せて売っている。 売るか使うしか出来ない太陽光発電。 使ってときは売れないし、売ってるときは使えない。 完全に国は詐欺られたのである。
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 - 環境学・生態学
 
- posttruth2017
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 - 芸能プロダクションのスカウト商法…?
芸能プロダクションのスカウト商法…? おととい、原宿の竹下通りで芸能プロダクションの人に声をかけられ、俳優になりませんかという勧誘を受けました。初めは、どうせ詐欺だろうと思ってたんですが、話を聞いているうちにどんどん詐欺じゃないんではないかと思ってしまい、結局、その芸能事務所と契約をしてしまいました。登録費や写真代やオーディション代で2万8000円かかると言われました。そして、次回オーデションに向けての対策指導を行いたいからそのときに2万8000円も持ってきてくださいと言われました。 でもそのあと冷静になって考えると、スカウトしておきながら2万8000円もとるなんておかしいし、いきなり契約させられたりで、やっぱり詐欺なんだと思い直しました。すぐに、メールで「さっきの契約はなかったことにしてください。」と送りました。その日メールの返信はなかったのですが、昨日、電話がかかってきました。でも、またうまく話に乗せられてもいやだし、なんとなく怖かったので無視してしまいました。 まだ2万8000円は払っていないし、もちろん写真やオーディションもやっていません。契約書には名前と住所を書いて捺印を押しましたが、その契約書に「契約の際2万8000円を支払う」という内容のことは書いていません。この事務所が本当に詐欺なのかもわからないのですが、契約はなかったことにしたいです。今後、2万8000円を支払えという要求はくると思いますか。 また、この場合クーリングオフとかできますか。したほうがよいですか。
 - この注意書き、どう言う意味か?
自宅の最寄駅の駅前に、ローカル単位だが、24時間営業してる、スーパーマーケットの支店が、あります。 その店舗のパンコーナーは、基本的には、ヤマザキパンによる、パン製品を、販売してます。 このヤマザキパンは、毎年春には、「シールを、25点集めたら、特注の食器を、プレゼントする」キャンペーンを、実施してます。 質問したいのは、このキャンペーンに関して、スーパーマーケット側が、売場に… 「店内の商品から、シールを、剥がさないで下さい。 今年、「このシールを、剥がした人物が、窃盗と、詐欺等の疑いで、逮捕されて、勤務先を、懲戒免職となった」事件が、発生してます。 悪質なケースは、防犯カメラの映像を、提供する等、警察に、対して、被害届を出します」的な内容により、書いて、貼ってた、注意書きのポスターが、3月21日頃の深夜、買い物に行った時、貼ってたのを、見た時に、なります。 この注意書きのポスターは、キャンペーンが、開催されるに、必ず売場に、貼り出してる為、何回か、被害が、出てるのは、間違い無いと、思います。 この注意書きを、見て、私は… 「窃盗なら、「商品に、貼ってるシールを、外すと言うか、剥がして、取る」行為から、適用されるのは、分かる。 しかし、詐欺が、適用されると言うのは、どう言う行為から、何だ…?」と、思いました。 そこで、質問したいのは… 「問題の注意書きだが、窃盗の部分については、「シールを、剥がして、取る」行為と、言う意味で、分かる。 ただ、詐欺の部分だが、どう言う行為がら、「詐欺」になると、思われるか、推定で、構わないが…?」に、なります。
 - 契約の無効・取消と他人物売買(長文です)
例えば、AB間で不動産の売買が行われ、BがCにそれを転売したケースにおいて、実はAB間で詐欺が行われた場合を想定してみる。この場合、Aは詐欺による売買契約の取り消しを求めるのが普通であるが、その主張が認められ、AB間の売買契約が取り消され、遡及的に無効となる。とすると、B→Cへの転売時には、Bには実際は所有権がなかったこととなり、560条以下で規定する他人物売買にあたるはずである。そこで、詐欺による取り消しがなされるまでは債権的にも物権的にも有効であったBC間の売買契約が、債権的にのみ有効な契約となり、CはBに対して、契約の解除はもちろん損害賠償を求める可能性もある。ところで、詐欺には96条3項に第三者保護規定がある。よって、上記のような事例の場合、Cはそれによって取引の安全を守ることができうる。 わたしが思うに、詐欺だけでなく、錯誤、虚偽表示、強迫などの原因によって、もとの売買契約が無効とされ、あるいは取り消された場合、後の売買契約は基本的には他人物売買の問題として法律構成をなすべきである。しかしながら、錯誤や虚偽表示、詐欺のように、原所有権者(上記でいうA)に少なからず帰責性が存在する場合には、静的安全を害してでも動的安全を保護する必要性と許容性が生じる事態も起こりうる。つまり、他人物売買の規定以上に動的安全を保護しなければならないこともある。そこで、民法はそういった場合、つまり虚偽表示・詐欺の場合には直接の第三者保護規定を置き、錯誤の場合には94条2項を類推適用(動産の場合には192条即時取得)することによって、動的安全を保護するのである。そして、もしこのような第三者保護規定が適用されなくとも、最低他人物売買の問題として処理すればよいのである。 一方、強迫の場合には原所有権者には帰責性が認められないので、静的安全を害してでも動的安全を保護する必要性と許容性は認められないために、第三者保護規定が置かれていないと解すべきであり、第三者の保護は他人物売買の問題として法律構成するしかない。 また、取消後に新たに独立の利害関係人となった者の保護についてだが、この問題も最終的に他人物売買の問題に帰着させることができ、ただ、取消後登記を速やかに戻さなかった等について帰責性を問われ(強迫の場合であってもこの部分の帰責性は生じうる)、例外的に177条説(復帰的所有権変動)あるいは94条2項類推適用によって第三者保護が図られると理解すべきである。取消的無効である錯誤も同様である。 と私は考えているのですがどうでしょうか?私は他人物売買と詐欺とか強迫は上記のように密接に関係していると思っているのですが、私の思い違いだったら、ご指摘ください。
 - 投資話、案件見分ける方法
僕はこれまで多くの投資話に携わって来ました。 人脈を広げるうちに、色々な人と出会い、情報がたくさん入ってくるようになりました。 付き合いだから、ということで、多少怪しくてもこの人が言ってるから大丈夫だろうと信用して、結局、詐欺だった、案件。その案件は紹介してくれた人と共倒れ 経験もないので、勘で動いていた自分が情けないです。 案件が来た時に、見分ける方法はかなり難しいと思います。 詐欺なんて星の数ほどありますからね。 そこで、経験してきた中で、こういう案件は詐欺とか、見分ける力を少しでも付けたいなと思い、経験された方教えてください! ちなみに、詐欺だった案件はグランター、ロイヤルなんとかという、布団を売ってる企業 僕は20代で500万近く損しました笑 最悪ですね。いい授業料だと思い、これからは経験と知恵を活かして生きていこうと思ってます(>_<)
- 締切済み
 - 資産運用・投資信託
 
- keishi0604
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