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瑕疵担保責任
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- マンション建設販売に係る色々な業者について教えてください。
最近、世間を騒がしている構造計算書偽造関連の物件↓ですが。 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/07/071121/01.pdf このリストで、(1)建築主 (2)設計者 (3)施工者 と出てきますが、マンション建設の流れとしては、 まず(1)の建築主 がマンションの建築を発案し、 (2)の設計者にこれこれこういうマンションを作って欲しいと依頼し、 そして、設計者が作った設計図にもとに、姉歯一級建築士に構造計算を依頼し、 その構造計算が正しいか民間の検査機関(イーポームズ等)が審査し、 其れに合格したら、(3)の施工者が建物を造り、(1)の建築主に引渡し、(1)の建築主が顧客に販売すると言う形になっているのでしょうか? そうだとすると、(1)の建築主が倒産、あるいは民事再生手続を申請しない限り、マンションの購入者は瑕疵担保責任を(1)の建築主(販売者)に追求でき、とりあえず、払ったお金の分を丸損するということはないということでしょうか?
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- Mombo_Jumbo
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- ロフト階段
ロフト階段 中古の家を売りました。 築9年でしたが、ほとんど、住まず、他のところで生活していることが、多かったのです。 買主にとっては、築浅で、新築同様なきれいなところが気に入ったようでした。 二階には、ロフトがついていて、ロフトの階段を上がるとロフト三階に行くことができます。季節切り替え用の収納小屋として使用できます。 ロフトの階段は、取り外すことができます。取り外して壁にかけ、二階は広い部屋として使用できます。 決済が終了して、買主が引越ししてから、ロフトの階段を移動して、壁掛けにしている金具が壁の太鼓の部分に取り付けてあり、取り付けが、甘く、石膏ボードが削れて落ちてくる。将来金具が外れてしまう。 欠陥住宅だから直せという要求です。 ロフト階段の長さが長いので、壁の取り付け個所は、従前の場所しかありません。天井が三角屋根になっている壁個所に取り付けてあります。他の場所では、天井が低いので、はしごが天井に当たります。その他の場所では、照明器具が取り付けてあり、金具やはしごを取り付ける余裕がありません。はしごを固定する金具が壁の裏の梁や柱に当たればよいのですが、石膏ボードの壁は、太鼓のように板状になっている部分があり、ここに金具をとめようとすると太鼓にねじを刺すようになって、しっかりと固定できないのです。 設計時に金具をどこに止めて、その位置には、梁や柱がくるように配慮していれば良いのですが、そこまでは、設計の段階では、施工者にお任せでロフトの階段のメーカーや金具の位置までも、施工者にお任せで配慮していません。したがって、施工者は、止めにくい弱いと知りつつ太鼓の部分にねじ止めする以外ありません。 毎日、架け替えるものでもないし、さほど、重要でないと考えたのでしょう。 自分は、ロフトの階段をロフトにつけたまま使用していたので、取り付け金具が弱いなど気が付きませんでした。 築浅といっても、新築で無いし、売買契約書も、現状有姿となっているので保証の限りで無いと考えるのですが、どうでしょうか? この部分まで、売主の欠陥住宅であるからと修理費用を負担しなければならないのでしょうか? 私は、建築業者でもなく、施工者でもありません。 この程度の修理を瑕疵担保責任として負担する必要があるのでしょうか? 瑕疵担保責任とは、雨漏り、地盤の沈下、壁の亀裂、自殺など重要な瑕疵についての責任と仲介業者から、説明を受けました。 たとえ一つだけでも、お知りのことがありましたらよろしく教授方お願いします。 敬具
- マンションの重要事項説明書について
宅建勉強中のものです。 最近、完成済マンションがよく売主変更につき・・・ ってな感じで販売されているではないですか? その物件の中でも事業主や施工会社が倒産(会社更生法・民事再生法・破産)しているマンションが多々ありますが、 その場合、通常は重要事項説明書に記載されているのでしょうか? 法的(宅建業法)に記載しなければいけない事項なのでしょうか? それとも完成済だから特に工事が止まる訳ではないので、事業主、施工会社は記載すらしなくてもよいのでしょうか? そして事業主、施工会社倒産の場合ってアフターサービスは誰が やるのでしょうか?今の売主(区分不動産のみ販売)? 今の売主は瑕疵担保責任はあるが、アフターサービスの責任はなさそうな気はするが・・・ 宅建業法上で、重要事項に載せなければならない事項(売主業者)なのか 教えてください。 また、着工途中の場合だと、どのように記載されて来るものなのか知りたいです。 質問いっぱいあってすみませんm(_ _)m
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- 賃貸物件
- yu-tan1225
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- 工事代金 踏み倒し得?
知り合いの紹介で土間コンクリートの工事を請負いました。 支払いがないので期限を切って催告すると、瑕疵担保責任を持ち出し請負額相当の 費用がかかることが判明しているので全額相殺だと回答してきましたので、 瑕疵の内容、賠償金の内訳を出してくれ、 現状では真偽すら不明で支払わない理由にはならないので認めないと返しました。 それに対し回答もないまま催告期限が来ましたので、債務不履行の訴訟を起こす 旨連絡したところ、弁護士より受任通知が来て、また同様の主張をした上、 瑕疵の内容についてはこれから調査すると言ってきたのです。 催告の時点で4ヶ月、さらに一ヶ月支払いがなく困っています 現時点で瑕疵について現場確認もできず、写真等の提示もなく本当にあるのか すら不明ですし、少なくとも催告時点で補修費用が判明してるといったことは 嘘なわけです。 こうなると、はじめから踏み倒し目的で工事させたのか、資金繰りの関係で 引き伸ばしているのかとしか思えないのですが 建築業者だけだなく、逆にマイホームを建てた人もわかるでしょうが、 建設物にケチをつけようと思ったら、それこそいくらでもつけれるので 今からここが瑕疵だと指摘され、全額総裁では無いとしても、賠償金を査定して その額に私が納得(相殺を認める)しない限り、同時履行の抗弁により部分的にも 入金がありません。 5ヶ月経って、もうほとんど限界です。こちらから裁判起こしても2、3ヶ月かかる でしょう。こんなに苦しんでるのに、引き伸ばしが目的なら相手の思い通りにされ 手も足も出ない状態です。 なぜ瑕疵を見つけた時点で、すぐに連絡がなかったのか? その時既に債務不履行であったはずなので普通ならすぐ相殺を宣言するのでは? 補修金額は判明してると言ったのに、何も示さない。弁護士は今から調査すると発言 これらから、嘘を言っているとしか考えられない。 仮に瑕疵があったとしても、少なくとも引渡しから瑕疵発見前の間は債務不履行 であったわけです。そのことを棚に上げ、(現状)証拠もなしに勝手な主張をし 支払いを拒否 このような悪質なものから、どうしたら最短で回収できるのか? というかもう金はさておき、 自分は法を守らずに、全く不誠実な態度でいて 人に対してはは法を持ち出し勝手な理屈で支払いをしない。 民法を弄ぶようなこの男に何かダメージを与えることはできませんか? だれかいい案があれば教えてください
- 大引の間引きが発覚
昨年春に購入した、現在築12年半の中古戸建です。 「中2階の居室」の下に「1階のシャッター密閉式の車庫」があります。 車庫部分の躯体はコンクリートです。 車庫の天井は石膏(?)ボードが張られています。 この天井のボードが下がってきているのを発見したので、売主(業者)に伝えたところ、 張り直してくれることになり、業者さんが手配した職人さんが来てくれて 既存のボードをはずしてもらいました。 天井のボードをはずして、中をみたところ、「中2階の居室」の下の大引が、 間引きしてあるのか1本しかありません。 写真の右に1本大引がありますが、その左側には180cmほどあいていて1本も大引が入っていません。 大引は本来90cm間隔で張られるべきなので、これはかなり重大な手抜きの欠陥住宅ではないでしょうか。 また、唯一見える大引も、根太と交差するところを深く溝を掘って、かましてあり、 これだと大引の強度がなくて大引の役目を果たしていないと思います。 実際、この部分の上の居室は床を踏むと揺れが大きいです。車庫の天井が下がってきたのも、 この大引と根太の強度不足による長年の揺れによって、ボードを受ける部分の根太が 外れたのからだと思われます。実際、ボードに直接付いているところの部分の根太の釘がはずれていました。 この中古住宅の売主は業者で、隠れた瑕疵について引渡しから2年間の売主の担保責任があり、 そのことは契約書でも明記されています。 今回の場合、上記のことは、隠れた瑕疵に当たるのでしょうか。そして、 売主に担保責任があるとすれば、具体的にはどのようなことを売主はすべきなのでしょうか。 無償で修理、補修、補強ということになりますか? そもそも補修、補強は可能なのでしょうか。 また、極端な場合、契約解除ということを訴えてもよいのでしょうか。
- 水道音の騒音で困ってます。
・現在、築30年の分譲マンションの賃貸契約をしています。 ・隣室の方の水廻りの音が煩く、蛇口のキュッキュッ音、 水のガーと出る音がよく聞こえ悩んでおります。 ・現在住んでいるマンションは築30年位ですので 境界壁もコンクリートの上にクロスが張ってある程度の 仕上げしかしておりません。 (業者に、瑕疵担保責任は問えないと思ってます。) ◆質問 1.素人考えなのですが、相手方の蛇口をレバー式の物に替えれば、 キュッキュッという音が無くなったり、水の流水音が減ったりする 気がしているのですが実際の所どうなのでしょうか? 具体的にどのような物に替えると良いのか等具体的に教えて下さい。 2.それ以外に防音できるようなアイデアがあれば教えて下さい。 少ない費用で最大の効果が出る方法は無い物でしょうか?
- 未払いのため契約を解除したい
会社を辞めて、先月から個人事業でWEB製作を行っています。 元々会社でやっていた仕事も委託という形で請け、3割を会社、残りを私がいただく条件で契約書を作成し、同意してもらいました。(但し、見せて納得してもらったもののサイン押印なし) そして報酬をいただけるはずの期日がきましが入金がありませんでした。電話で問い合わせたところ、総務に確認して電話させると言われたきり、返事はありません。契約書に(【注】特別な合意をしなかった場合には、民法債務不履行(415条)、瑕疵担保責任者(566条、570条)、危険負担(534条~536条)に関する規定が適用されます)と記載してあるので、民法債務不履行ということで契約を解除したいと思うのですが、どのようにすればいいのでしょうか?
- PCソフトの返品を販売業者が受け入れない…。
購入したPC用ゲームソフト(DVD-ROM)が使用出来ません。中古商品であった為、DVD-ROMのインストールの際に、認証コードが使用済みと表示されてしまいます。返品を要求してみたものの、所定の7日間を過ぎ、また相当期間が経過しているので、申し出は受け入れられないとのこと。しかしながら、"認証コードが使用済み”ということは、販売当初に既に使用不可能なソフトであった、ということではないかと思い、それを売りつけたのは納得出来ません。業者としては、販売に際しての瑕疵担保責任があるように思われますし、詐欺行為にも思われます。もしそうであるなら、7日間や相当期間が経過、の業者の言い分は全く一方的なもので、意味をなさないと考えておりますが…。ご教示いただけますと幸いです。
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- zephyr883
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- 土地の売買について
土地の売買について・・・ ちょっと長くなってしまいましたが、宜しくお願いします。 大手不動産業者と個人契約をしてます。 先日も契約のことにて、担当者・所長が自宅にきて申込までの手続きの書類を書いていかれました。ちょっと疑問におもいましたので、すぐに記入することができず・・・ この時は仲介手数料が契約時に全額精算とのこと・・・ 実際の不動産業者との取り決めでは、契約時の半分・決算の時に半分との内容になっております。で、打合せの時に疑問に思いましたので質問したところ、相手の都合【ボーナスの査定時】でした。こちらから先にいうのではなく、お願いするのであれば先に言うべきではと指摘したとたころたいへん恐縮しておりましたが・・・ そんなこともあり、とても慎重になってしまいました。 連休中に、報告書が送付されてきました。内容には、今回も引き合い無しとの内容です。でも、来週の契約に向けて現在進行中です。 買い手も限定しているにもかかわらず、この時期に引き合い無しとの報告書をいただきとても不安です。 電話でのやり取りは、私は言った言わないのことになるので、なるべく文章でいただくようにしています。先日もPCのメールでやりとりを希望したところ、先方よりメールでのやり取りは無機質な文面になりますので・・・との回答をいただきました。ビジネス【仕事】なので当たり前のように思ってたんですが・・・今週も残すところわずかですので、私の方もどこまで書類等の確認ができるかと・・・ こちらは、司法書士の先生・弁護士・会計士・コンサル等をそろえて万全を記しているつもりですが・・・ 水・木・金・土でどこまで対応できるかと不安です。 一応、希望として契約時前に雛形をいただき司法書士の先生に確認していただき、契約当日も司法書士の先生に同席していただくよう手配しております。また、瑕疵担保責任ですが、一般敵に買い手に都合のいいような内容のように思います。例、売却後に業者が家を建てる場合に建築確認が下りない場合も瑕疵担保責任になってしまうのでしょうか? こちら側で、特約【別記】を追記することも可能ですか?
- 長文ですが、とても悩んでいます・・・
4月に中古マンション(1階部分)を購入しました。 引渡し後すぐに風呂、洗面をリフォームしました。 引越しの日に発覚したのですが、風呂、洗面、洗濯パン3箇所が排水が悪いことがわかりました。 瑕疵担保責任無しで契約。売主に問い合わせると「知ってたけど気になる範囲ではなかった。だから修理代は払わない」といわれ、色々を経て、結局現在裁判になっております。 売主側の言い分は「リフォームの責任である。」とのことで当初「知ってたけど・・・」が「知らなかった」に変わりました。 そこで先に配管を直し本当にどの部分の瑕疵なのかを調べることになり、資金もないのでまた新たにリフォームローンを組んで配管工事をしました。 この配管が専有部分か共用部分かについてですが、占有者がさわれないコンクリートの下で本来なら共用部分とされる部分ですが、このマンションは専有部分となされていました(その規約自体おかしいのですが・・・) 工事の結果、やはり配管に問題があり「誰が見てもひどい欠陥。前の人がちゃんと流れていたなんてありえない」ということがわかりました。 先生も「よかったね!これでもう話がつくよ!」と言って下さって安堵の中、本日、裁判がありました。 なんと次は相手側は「これは共用部分じゃないのか?それを次の裁判までにはっきりさす」と言ってきたのです! そこが共用部分であれ、専有部分であれ、売主が知っていて告げてくれなかった事に対してを問題にしているのですが、相手方の弁護士がもし規約には専有部分となっていますがその規約自体も「おかしい無効だ!」と言ってきて、共用部分になれば、私たちはどうなるのでしょうか? 共用部分となった場合、この裁判はどのようになるのでしょうか?排水不良で毎日不衛生で苦痛な思いをし、必死で色々動き回った私は悔しくてたまりません。どうしても売主に責任を取ってもらいたいのですが・・・
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- atsukomaru
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- 入居日に雨漏りを発見しました。
1階の玄関を入ってすぐの処に階段があり、そのすぐ手前の天井から雨漏りがしています。天井の材質は厚さ1cm弱の石膏ボード(素人なのでよくこの表現が適切かわかりませんが)です。そのうちの一枚の、橋から直径15cm位が湿っており、中心には1cm位の穴も開いています。この部分は壁から1mは離れています。 また、この部分の直上は押入れになっており、床にはあとから板を打ち付けた跡があります。雨漏りをしていた天井の材質も建物そのものと比較すればずいぶん新しいものです。風呂も改装してあります。西側は道路、東側は駐車場ですが、南北に建物があり隣との幅は30cmほどしかありません。2階の天井にも雨漏りがあったのだろうシミがあります。これらのことを考えると以前にも雨漏りをしていたので改修したが、また起こってしまった、と推測します。 昨日契約書にサインをして提出しました。 契約書が手元にないので、瑕疵担保責任についての取り決めがどうであったかについては覚えていません。不動産屋に確認しに行こうと思っています。 「明日の予定」 1.瑕疵担保責任について契約書の確認 2.穴のあいた部分を埋めていたものが取れそうなので現物を持って補償がされるのかを確認 以上が現状です。次が質問です。 1.交渉の相手は不動産屋ではなく貸主に直接でしょうか? 不動産屋は知らなかったので説明できなかったといえばそれまででしょうし、重要事項説明書ではそこまでの説明義務はどうやらなさそうですが・・・ 2.貸主には雨漏りがない状態で引き渡す責任がないのでしょうか。 3.2階に雨漏りの痕跡があることについても調査を要求していってよいものでしょうか。 長くなりまして申し訳ありませんが、どうか教えて下さいますようお願いします。 蛇足ですが、営業担当があまりにも高圧的なので担当を変えてもらったら店長が出てきました。店長は丁寧に応対してくれているんですが、雨漏りについて言い出したらクレーマーのようで気が重いです(>_<)
- 基礎の腐蝕と補修について
No1663にて質問した者です。 自分で床下に入ってみたところ、台所と浴室の配管からの漏水と、浴室基礎の木部(基礎のコンクリートに乗っている太い柱)に、濡れているような黒い変色が確認されました。 触ってみると湿った感じですが、どこから来た水で濡れているのかは今のところ不明です。 また、木質がどの程度腐蝕しているのかも、現状では何とも言えません(表面だけなのか、ある程度深く侵食されているのか)。 補修そのものは、契約上の瑕疵担保責任の条項に則り、売り主の負担でやってもらえそうなのですが、売り主側が選定した業者がどのような補修をするか、その補修が適切なものかどうかの判断に困っております。 このような場合、 1)補修方法として、どのようなものが考えられるのでしょうか。 2)恐らく、浴室のユニットバスを一旦どけて土台の補修工事を行う必要があるかと思われますが、このような補修工事にはどのくらい期間がかかるものでしょうか。
- 賃貸契約書の解除事由等、条文について、
よろしくお願いします。 今回、空き家になった一軒家を貸すことになり、賃貸契約書を作成しています。家に住みながら商売をするようです。 そこで、ある程度雛形を参考にして賃貸借契約書を作ったんですが、 条文のとして参考になる条文がみつかりませんのでいくつかご教授願います。 契約書風に 第○条 乙は、、、という具合に教えて下さい。 1,家賃が常に遅れるがちになりながらも、家賃を支払っている場合って良くあると思うんですが、常に1ヶ月遅れた状態が続いた場合も解除事由に入れたいと思いますどんな条文になるか教えてください。 2,自殺とかされた場合のその後の保証について記載したいと思います。どんな条文になるか教えてください。 3,瑕疵担保責任の期間についての条文を入れたいですどんな条文になるか教えてください。 4,これは入れておいた方がよいと思う雛形では普通、掲載されていない条文があれば教えてください。 どうぞよろしくお願いします。
- 地役権の通行について
私の家は建てて10年くらいになるのですが公道に接していなく、二つある私道の内どちらかを通らなければ、公道に出られない土地に家が建っています。 ひとつは幅5mくらいの私道で、10件くらい家が並んでいてその人達の共同の私道。ふたつめは隣の家の前の細い道(2.5mくらいでしょうか)の私道になります。最初不動産の話では、大きな私道の方の人たちと話をつけるから大丈夫、との事で土地を購入したのですが実際には断られてしまい細い私道の人に年間1万円の通行料を払って通行させてもらっています。隣の家の人とはあまり仲が良くないため、通行料を払って通させてもらうのが両親はちょっと気に食わない感じです。最初と話が違うんだから、不動産屋が通行料は払うべきじゃないの?とまで言っています。 このような場合、売主の瑕疵担保責任になったのでしょうか??
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- noname#66058
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- 外壁塗装後数ヶ月でひび割れが発生
築約7年の戸建てで、外壁はサイディングです。業者からの電話でお住まいの地区のモニター(後でネットで調べると履いて捨てるほどある誘い文句。乗ってしまった当方が悪いと諦めています。)で外壁リフォームの誘いに乗ってしまいました。外壁はセラミックの吹き付けで見た目は高級感もありますので、金額も調べると高いような気(約140m2で約150万)がしますが乗った当方が悪いと諦めています。しかし施工後数ヶ月してサイディングの合わせ目のコーキングの上の吹き付け部分にひび割れが数箇所見つかりました。業者に連絡しますとひび割れは保証対象外だと言われました(保証書の保証内容は塗膜の剥離のみ)。家と言うのは色々な条件で動いたりするので(たとえば地盤沈下など)ひび割れを保証している業者は無いといわれました。たとえひび割れが保証の対象外であっても瑕疵担保責任というものは無いのでしょうか。長くなってしまい申し訳ありませんがよろしくご教示ください。
- 中古住宅購入予定、赤水が気になります
初めての住宅購入です。 キッチンセット、風呂、壁、トイレ等、リフォーム済みの築24年の中古住宅の購入を検討中です。 現地に見に行って気に入ったので、申し込みをしたのですが、再度、行ったときに、キッチンの水を出してみたのですが、赤水が出たのです。 現地にいた、担当営業マンは、「キッチンの配管を新しくしたので、配管の中のサビがでています。流していれば出なくなります、大丈夫ですよ。」と言うのですが、不安です。 前もって、重要事項説明書、(仮の)契約書をもらったのですが、瑕疵担保責任の負担が無いので、気になります。 余談ですが、重要事項説明書をもらうときに、担当営業マンが、「特別に(重要事項説明書を)作りましたよ。」と、妻に言ったみたいで、気になりました。 契約時に初めて、重要事項説明書を見る買主の方って、多いようですね。(妻の兄弟もそうみたいでした) 私みたいなのが特別なのかも……。
- 土地売却に関して担当者から言われたことは本当か
土地売却に関して担当者から言われたことは本当か 土地売却について質問です。 更地売却を依頼してる不動産仲介業者から連絡がありました。 土地購入希望の連絡が、個人から依頼された業者からあったのことでした。 そこで、質問なのですが、こちらが依頼している仲介業者担当者から下記のことを言われました。 購入希望者の詳しい情報及び、希望者から依頼された仲介業者名は、個人情報の絡みもあり、 手付金などの売買申込手続きを行わない限り、教えられない。 瑕疵担保責任については、3ヵ月期間で付与するのが常識 土壌調査及び地盤調査を行っていないことをわざわざこちらか言う必要はない 上記について、これは当たり前ですか? 仲介業者名すら教えてくれないなんてありえるのでしょうか? 相手の情報が少な過ぎて、こちらも話を進めていいのか判断に困ってます。 こちらが依頼してる不動産会社は、信託銀行の子会社不動産会社です。
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- koikoku5572
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- 耐震基準適合証明書か既存住宅売買瑕疵保
平成元年9月建築の中古物件を購入予定ですが、耐震補強が必要であれば実施して住宅ローン減税適用を狙っています。その際、(1)耐震基準適合か(2)瑕疵保険どちらで適用させるか情報不足でまよっています。 教えて頂きたいのは、 質問A:上記(1)の場合は毎年証明書原本(発行手数料2万程)が必要か、それとも初年度のみか。毎年の場合以下の※1にある、2年以内の調査と言う要件が満たせなくなる上、証明書発行手数料がかさむ。 質問B: (2)の場合、写しで良いか。良い場合でも、保険が1年や5年保証でも、減税は10年てきようされるか。10年保証ならもちろん安心だが費用がかさむ。 質問C: (1)(2)それぞれ、その他減税や軽減対象になっているが、(1)はその都度証明書原本が必要で、(2)なら写しで良いか。 質問D: そもそも、設計書一式のみで耐震診断、若しくは瑕疵保険加入審査は不可能でしょうか。前者を依頼すると無料で審査すると言いますが補強工事有りきで審査されそうなので、後者で依頼しようかと。。 もし、(1)が常に原本を要求され、(2)が写しでも良いなら費用的にも保証的にも(2)が断然有利なのではないかと考えております。ちなみに来年度から個人事業主となり毎年確定申告が必要です。 ※1 耐震基準適合証明書(取得の日の前2年以内に調査が行われ、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が証明したもの)、または住宅性能評価書の写し(取得の日の前2年以内に評価されたもので、耐震等級の評価が1~3のもの)が必要です。 ※2 「既存住宅売買瑕疵保険」によって適用を受ける場合には、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する証明書(加入後2年以内のものにかぎる)が必要です。 以上、よろしくお願い致します。
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- satokan30
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- 債権の二重譲渡と債務不履行責任(民法)
債権譲渡というのは準物権行為ですよね。てことは、債権譲渡契約が成立してしまえば債権債務関係は残らず、その瞬間に債権の所有権が移転しますよね? そこで、債権が二重に譲渡された場合に、対抗要件の問題で劣後した譲受人は譲渡人に対しては債務不履行責任は問えず、不法行為責任を追及するしかないのでしょうか? もし仮にそうだとしたら、何かの事情で債権の売買代金を支払っていなかった場合、劣後することに決まったにも関わらず解除できずに、代金を支払わなければならず、別途不法行為訴訟を起こして代金相当額を取り戻さないといけないのでしょうか? また、通知が債務者のもとに同時に到達した場合、両方の譲受人ともに債務者に全額請求できるというのが通説のようですが、もし仮に全額支払いを受けた譲受人に対して半分請求できるという立場にたった場合、それでもあくまで半分請求できるだけなので、瑕疵担保責任追及は無理ですか?やはり不法行為のみですか? これが、二重譲渡ではなく、債権譲渡と差押・転付命令の場合で通知が同時に到達して、差押債権者全額払われた場合、譲渡人は自分で二重譲渡したわけではない以上、違法性がなく不法行為もむずかしいと思うのですがいかがでしょう? 理解不足で申し訳ありませんがどなたか教えてください。
- 下水の匂いがする欠陥住宅を購入してしまいました
築6年の中古の戸建てを購入しました。 住みだして2〜3日ほどで 2階のトイレからひどい異臭がし すぐに購入を仲介してくれた業者に 連絡をしました。 仲介業者が設備屋さんを呼んでくれて 調べてもらったところ、 2階のトイレの通気管の先が 切りっぱなしになっていて ドルゴ弁もなければ、点検口もついていない 完全な工事の不備である事が発覚しました。 (現在はこの家を販売した工務店も 新築当初の工事の不備である事は 認めています) 6年間、下水の匂いが壁の中で 充満していた為か、ドルゴ弁を付ける 工事をした今も、2階のトイレは 下水臭がとれずに困っています。 工事には30万の費用がかかりました。 今後もトイレにしみついた匂いを取る為 クロスの張り替えや床も貼り替えてみて 臭いが取れるまで段階的に リフォームを続けなければいけない 状況です。もしかするとトイレの内装を やりかえたところで、トイレのすぐ裏の 壁のところに断熱材がふきつけられて いるのですが、そこにも匂いがしみついて いる可能性が高く、その場合いくら壁や 床をリフォームしたところで匂いは なくならないのではないかと 恐怖の思いでいっぱいです。 この責任は売主にあるのではなないかと思い 仲介業者に問い合わせてもらったら 売主は知らなかった、そんな臭いは していなかったの一点張りでした。 販売していた工務店に責任を問うても あなたはうちの直接のお客様ではないので うちとしては対応の義務はないと思うと 言われてしまいました。 仲介業者も自分達に責任はないと言っています。 この場合私達は、誰に責任を問うべきで 法的に誰が工事費などをもつべきなので しょうか。 売買契約書には家の全ての設備に 不備なしと記されています。 不備があった場合には、修繕費と損害賠償も 払うという文言がありますが なにせ売主はこの事を認めていないので 責任を問う事が難しそうです。 保険屋さんの話しではありますが。 工事の不備である事は工務店側も 認めました。 ただ、当時この家の配管を担当した業者は すでに廃業していて連絡がとれないと 言われました。 私達が直接のお客ではないからと 責任は取れないと言いますが 本当に工事の不備が明らかでも 工務店側は責任を取らなくて 良いのでしょうか。 売主も知らぬ存ぜぬで通せるのでしょうか。 仲介業者も家の設備に異常無しという 書類を契約の時に渡してきましたが 異常がみつかった場合の補償は 何もないのでしょうか。 工務店も認める初期工事の不備が 明らかになりましたが 誰に責任を問えるのでしょうか。 瑕疵担保責任保険にも売主が加入していて 引き継ぎ特約もつけていたので その保険を引き継ぐ事はできたのですが 給排水管の不備なら瑕疵にあたるのですが 通気管の不備は瑕疵にあたらないそうで その保険を使う事はできないのだそうです。 どなたか知恵をお貸しください。 よろしくお願い致します。
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- 中古住宅・マンション
- admail
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