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瑕疵担保責任
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- 車庫の上に作った木製デッキのトラブル
請負工事で作ってもらった木製デッキに甚大な腐朽トラブルが発生しました。 本件は、車庫の上に作ったデッキで、請負業者も、「木製工作物」と認めておりまして、責任担保期間を5年と言ってますが、その5年の捉え方に注文者の私と請負業者とで異なっております。 私は、引渡し年月日から注文者が甚大な腐朽(瑕疵)を発見した年月日までの4年10ヶ月だと言ってますが、請負業者は、注文者の私から連絡が瑕疵の発見より2ヶ月送れたので、請負業者が瑕疵を知った年月日として、5年がすでに過ぎているから責任担保期間の5年が過ぎていると言って取り合ってくれません。 法律では、どちらの言い分が正しいのでしょうか?誰か、法律に基づいての考え方を教えて頂けませんでしょうか?
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- dalongdesu
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- 土壌汚染の瑕疵義務について
土地を売却する場合、土壌調査を実施した結果汚染が判明しました。この事実を買主が合意の上で売買した場合、その後に土壌汚染による損害が発生した場合の瑕疵担保責任は発生しますか
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- kazu19691109
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- 民法の贈与の担保責任(551条)と債務不履行の関係
民法551条について教えて下さい。 贈与契約については、条文上で担保責任(551条)が規定されていますが、この条文の意味するところとしては、贈与契約の贈与者の引渡債務 は、瑕疵があっても、債務の本旨に従った弁済として消滅し、かつ、551条により、原則として、担保責任も生じないという意味なのでしょうか? もし、瑕疵物でも債務不履行の問題が生じないとすると、不特定物でも完全履行請求は認められず、また、特定物の保存義務(400条)違反の問題も生じなくなりそうですが、贈与契約については、これらの規定の適用は排除されていると考えてよいのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。
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- noname#81861
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- 民法634条但書 「過分ノ費用」 の意味
民法634条 請負人の瑕疵担保責任 一項但し書きで、「瑕疵が重要ならざる場合に於いてその修補が過分の費用を要する時にはこの限りにあらず。」 とあります。 ここで、「過分の費用」とは 大きい金額なのか?そして どれくらい大きい金なのか? そして この但し書きの趣旨がわかりません。 よろしく お願い致します。
- 宅建業法40条の規定について
下記のケースについて質問させていただきます。 築15年の中古マンションを購入します。 売主は宅建業者であり、買主は個人です。 売買契約書の特約条項に、『瑕疵担保責任の期間については、引渡しより2年間とし』『瑕疵担保責任については雨漏り、白蟻の害、主要構造の木造部の腐食について負うものとすることを双方とも了承する』という文言があります。 この文言の、前者はともかく後者が、宅建業法40条に違反するのではないか、と指摘を受けました。責任期間を2年以上とする特約以外は無効になる、というのがその理由のようです。 しかし、責任の範囲については特にどの法律にも規定されておらず、これが宅建業法40条に違反するかどうかがわかりません。 どなたか詳しい方、教えていただければ幸いです。
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- その他(法律)
- red-shootingstar
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- 瑕疵単費責任の範疇
ウェブサイトを制作したのですが、簡易にわかるセキュリティー ホール(色々なウェブでここはデフォルトから変更しておけ的な 事は書いてあるようです)の見落としなどは瑕疵単費責任の範疇 に入るのでしょうか? クライアント側に突かれて修正をしろと言われていますが、 その修正でいくつ付随して修正しなければいけなく追加工数を 提示したところ<瑕疵担保責任の範疇>と言われました。 どなたか詳しい方教えてください。
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- デザイナー・クリエイティブ職
- ameyamakun
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- 中古住宅 個人 不動産売買契約書
宅建業者 仲介の元 個人売主の中古住宅購入後2ケ月目にして不同沈下 布基礎が折れ 居住の用を満たせず不安で 傾斜している床で目眩も止まりません。 瑕疵担保責任を個人の売主にお願いできるでしょうか?
- 締切済み
- 不動産売買・投資
- health-road
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- 中古車買取業者の契約規定内容の有効性について
現在所有している自動車を、中古車買取業者に査定してもらい、価格のおりあいがついら時、業者から署名捺印を求められた売買契約書の裏に「規定」があり、1:署名・捺印を持って、契約の成立とする、2:瑕疵担保責任を売主に請求することがある。3:瑕疵担保責任を負う期間は、契約後6ヶ月間である、4:売主が契約を解約するときは違約金を請求する、などという記載があり、契約しませんでした。東京二部に上場していることを自慢している中古車業者でしたが、これが中古車業界の普通の規定なのでしょうか? 瑕疵担保とは何か、6ヶ月も責任を負う、などについての説明は、査定にきた担当者からは無く、折り合いをけるのには会社も頑張ったのだから、今サインしてもらわないと困る、というありがちなセールスでした。危険を感じて署名しませんでした。仮に署名したら、本当に瑕疵担保責任を6ヶ月も負うのでしょうか?中古物件で、マンションでもそんな話は聞いたことがありません。しかもその業者は、車を引き取って、丸3日間かけて車両検査を再度会社で行ってから、引き取ってから5日目に振り込む、という業者でした。自社で検査しておきながら、それ以後も責任を売主に負わせる、などということが、その契約書に署名したら有効なのでしょうか?契約書も複写式なので、自書のものは私が持ち(控えとかかれてはいますが)、複写の方を会社が持つようです。そんな契約書も、どれくらいの法的有効性があるのでしょうか? 教えていただけないでしょうか。
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- 防犯・セキュリティ
- shonan2000
- 回答数1
- 困ってます。 個人間で中古建物土地の売買契約をした時に売主の瑕疵担保責
困ってます。 個人間で中古建物土地の売買契約をした時に売主の瑕疵担保責任は負わないという約束は有効でしょうか? 消費者契約法にひっかりませんか?(消費者契約法とは個人間にも適用されるのでしょうか?) よろしくお願いします。
- 損害賠償と売買代金の同時履行
瑕疵担保責任での損害賠償と売買代金は571条によって同時履行にな るとされていますが、債務不履行での損害賠償と売買代金についても同 様に考えてよいのでしょうか?
- 建築の瑕疵担保保険について 新築物件
建築の瑕疵担保保険について 新築物件 ある不動産業者からリフォームを頼まれました。 そのときの話で、新築はできますかと聞かれて、今は瑕疵担保保険があるから、建築業の免許持ってい無いとできないのではないですか。と聞きましたら、金額は800万位で、すべて(外溝も、水道、電気も)できますか。と言われました。金額のことは見積もらないと分からないと言っておきましたが、この新築を一般消費者に売るのであれば、瑕疵担保は必要になるし、同業者の詳しい人が業者間同士であれば必要ないと言っています。 この不動産業者さんも保険の事は良くわからないようですが、不動産業者さんが施主で自社で賃貸で貸す物件であれば保険に入らなくてもいいでしょうか。 不動産業者さんが一般消費者に販売できる何か奥の手はあるのでしょうか。車の新古品みたいに。 業者間同士ですから、こちら側の責任でトラブルが発生した場合、期間はどこまで見るのでしょうか。(個人しかやった事ないので) もし一般消費者に販売された場合の責任のあり方もあります。 詳しい方教えてください。 よろしくお願いします。
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- 新築一戸建て
- mihonomatu
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- 足場代の費用負担は?
元請けA社がB社に足場仮設工事 C社に外壁の塗装工事 C社の下請けD社に塗装工事前の補修工事 をそれぞれ請け負って D社の瑕疵担保責任により修繕を行う場合。 D社が当該修繕を行うことは当然であるとして、足場仮設費用は誰が負担するのか?A社、C社の元請け責任は?
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- takapy1970
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- 中古物件購入の際委任状だけで本契約大丈夫なのか?
今度中古物件を購入するのですが売主さんが本契約の際来れないので委任状だけで不動産屋さんの社長さんが本契約のサインなどを全部やるというのですが大丈夫なのでしょうか?その物件は瑕疵担保責任免責物件にもなっていてすごく不安です。
- 土地の売買について
所有している土地を売買する予定ですが、契約書に2つ疑問なことがあります。 相手はよく聞く建売業者さんです。 ・建築確認が下りなかった場合解約できる特約、建築確認取得に時間がかかる場合は決済もずらす特約 ・瑕疵担保責任3か月ある条文 私としては、相手が業者さんなので瑕疵担保免責、建築確認が下りるかどうかは買主サイドの動きによっていくらでも言い訳ができるため、解約される可能性があるので困ってしまう。 また瑕疵担保も以前マンションを不動産買取業者さんに売ったときは免責でやってもらいました。 先方としては建売用地として売るので、2点は絶対条件と言っています。業者さんだからあとあと面倒がないと思い、安くとも売っても良いかと決断したのに、ちょっと疑問で、契約を交わしべきか、もう少し交渉するか迷っています。ただ、この特約がスタンダードであれば飲まざるをえないとも考えています。ご助言いただけると大変助かります。
- 売買の完全履行請求として修補請求
売買契約の場合に完全履行請求として修補請求は出来るものなのでしょ うか? 売主の瑕疵担保については修補請求が出来ないのに対して、請負人の瑕 疵担保責任では修補請求ができることの説明として、売主には修補の能 力がないためであると聞いた記憶があります。 でれば、完全履行請求においても修補請求は出来ないことにならないで しょうか?
- 新築木造の10年保証について
木造住宅を新築して5年目に他社にてリフォームをした場合、新築時の10年保証(瑕疵担保責任?)はどうなりますか?(構造躯体を一部触った場合とそうでない場合リフォームの場合違いはありますか?) よろしくお願いします。
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- 新築一戸建て
- toshibon884
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- 泣き寝入りでしょうか?
結構有名な仲介業者「中○○宅」を通して、中古住宅を購入いたしました。契約時には売主さんが、まだ居住されていたので、家の隅々まで見ることが出来ずに「信用」してで購入致しました。ところが引渡し後にリビングのフローリングのはがれ、そしてブカブカ(要はその場所で思い切りジャンプでもしようものなら床が抜けてしまうような状態)が発見されました。仲介業者を通して売主さんに確認したところ、ホットカーペットをひいていて、さらにソファの下だったため、退去時までわからなかったとのこと、仲介業者にたずねたところ、建物の構造上のダメージでは無いため、瑕疵担保責任は問えないので、買主側で直してもらうしかないとのこと・・・。確かに「瑕疵担保責任」の項を読むとシロアリ、建物の構造上の…とあります。不動産取引において売主、買主は同等と聞いたことがあります。この場合一方的に私の方が「損失」をこうむるかたちになってしまいますが、やはり「泣き寝入り」しかないのでしょうか?ちなみにこの物件は「シロアリ」の被害も見つかり、こちらは瑕疵担保責任は問えるとのこと。ただ仲介業者は、その被害場所だけをリフォームで解決しようとしております。「シロアリ」の害が表面に現れているということは、まだ見えない場所にも被害がある可能性があると思っています。その場合は、やはり自分で調査費用を負担して調べなければならないのでしょうか?もし、建物の内部や下など目につかない部分に被害が見つかった場合、現状普通に暮らせるのなら、瑕疵担保責任で直してもらうことは出来ないのでしょうか?引越しが、6月8日にせまっております。このままだと夢のマイホームが一転、悪夢の「シロアリの城」で過ごさなければならないと思うと悔しくて悔しくて仕方がありません。ちなみに売主さんは仲介業者「中○○宅」のPO○○Sの分譲を購入されたそうです。
- 宅地建物取引や不動産に詳しい方、法律に詳しい方などに聞きたいのですが・
宅地建物取引や不動産に詳しい方、法律に詳しい方などに聞きたいのですが・・・ 問題70「日本国憲法が保障する基本的人権と権利に関する次の記述で適切なものは?」⇒3が正しい 3.拘留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けた者が、国に対してその補償を求めるのは、憲法が認める権利である。 4.基本的人権は、侵すことのできない永久の権利であり、憲法条文に制限の可能性が明示されている場合に限り、制約を受ける。 ※基本的人権の尊重は、日本国憲法では、侵すことの出来ない永久の権利だけど、“一定の制限”としては、『公序良俗に反しない限り』という制限があ る。従って、【◯◯だから<例えば、元山賊の居た部落出身だから>、◯◯は出来ない】とかは、憲法違反になる。 憲法の条文には、制限の明記は、『公序良俗に反しない限り』という制限のみ。 私の回答は「3」でした。 無罪の場合の裁判費用とか補償あるかなと思った。 でも「4」も外国人に一定の制限あるかなと迷ったけど、明示はされてない? 問題71「瑕疵担保責任に関する次の記述のうち、正しいのは?」⇒1が正しい 1.買主は、購入した物を第三者に譲渡した後でも、売主に瑕疵担保責任を追及できる。 ※1が正しいと思うけど、条件があって、第三者に譲渡した買主が、購入した物に、瑕疵があることを知らなくて、その知らないことに、落ち度(過失)がないことが必要。 2.瑕疵担保責任の効果として、代金減額請求が認められている。 ※「代金減額請求」は、瑕疵担保責任ではなく、債務不履行においての法的効果。 ※けど、この問題は、問題自体が不明確。まず、動産なのか不動産なのかはっきりしないこと。次に、特定物なのか不特定物なのかの区別が、はっきりしていない。だから、不動産で、特定物売買での瑕疵担保での回答にした。 私の回答は「2」でした。 ヤマカンw でも、権利の「一部」が他人に属する場合は可能とどっかのサイトで見たのですが・・・(買主善意・悪意双方) 先日、社会福祉士の試験を受験しました。 法律の問題で不適切(回答が2つ以上、問題自体が不適切)なものがありました。 そこで、友人の不動産屋で働いてる人に聞いた回答です。(※は友人の言葉です) 5つの中から1つを選ぶ問題です。 文字数の関係で2つに1つに絞りました。 よろしくお願いします。 文字数の関係で、あと一問質問していますので、そちらもお時間あったらお願いします。
