検索結果
瑕疵担保責任
- 全てのカテゴリ
- 全ての質問
- 中古トラック売買の瑕疵担保責任について教えてくだい
先月、中古の大型トラック(年式がH13年型、走行距離が861000km、価格が318万円)をリースで購入しました。 中古車なので、ある程度の故障は覚悟しての購入だったのですが、先日(納車後一カ月半くらいで、走行距離は1万kmくらい)ギアが入らなくなり、ディーラーで見て貰った所、ミッションがダメなので、リビルトのミッションと交換しなければならないと言われてしまいました。 修理費用は、部品代込みで100万円は軽く超えるとの事・・・。 トラックを購入した中古車屋さんに相談した所、一切の責任は負えないとの事でした。 売買契約書を調べてみた所、「第572条 売主が瑕疵担保責任を一切負わない特約」の事も書いてありました。 この場合、売主に対して一切の責任を問う事は出来ないのでしょうか? 詳しい方、ぜひ教えていただけると助かります。よろしくお願い申し上げます。
- 新興住宅築1年の未入居物件の瑕疵担保責任
とある新築の新興住宅を内見したところ、築後1年経った未入居物件を気に入りまして定価より300万引きと家具付きという条件に魅了され勢いで申込みまで完了しました。 一度自宅に帰り色々調べてみると新築後1年以上たった物件は瑕疵担保責任がなくなり10年保障を受けられないと知りました。。 不動産屋は10年保障は購入日より付けます!!とのことでしたがおそらくそれは自社のアフターサービスで極端な話10年以内に不動産会社が倒産などあった場合はそこで保証は消滅。あってないような保障と知りました。 元々定価が3000万越えの物件ばかりなので300万引に飛付いちゃいましたが保障がないと この値引では高いのではと思うようになりました。 新興住宅といえども数ある中から何戸か買い手がつかなかった家ってありますよね、私の希望住戸も日当たりもいい、間取りもいいし唯一の不安要素は目の前が空き地でデイーラーが建設予定ということだけです。 このような物件は買わない方がいいとよく言われますが、、1年落ちの新古住宅を実際買われた方、またみなさんなら買うか買わないか、逆に買うならどのような交渉されるかご意見をお聞かせください。よろしくお願いします!!m(_ _)m
- 締切済み
- 新築一戸建て
- squash9878
- 回答数2
- 不動産売買の瑕疵担保責任の特約の制限について
引渡から2年以上、瑕疵発見から1年以上との特約の制限がありますが、売主が宅建業者の場合のみでしょうか?一般の売主なら特約の制限を受けないのでしょうか?ご教示ください。
- ベストアンサー
- 不動産売買・投資
- yusamanman
- 回答数1
- 土地売買契約における瑕疵担保責任について(長文)
近々土地の売買契約をする者です。 売主(個人)の物件を不動産業者(仲介)を通じての契約です。 契約書に(瑕疵の責任)の条文があり、中身を記し質問します。 第○条 売主は、買主に対し、本物件の隠れたる瑕疵について責任を負います。なお、買主は、売主に対し、本物件について、前記瑕疵を発見したとき、すみやかに通知して、修復に急を要する場合を除いて立ち会う機会を与えなければなりません。 2 売主は、買主に対し、前項の瑕疵について、引渡完了日から3ヶ月以内に請求を受けたものにかぎり、責任を負います。なお、責任の内容は、修復にかぎるものとします。 3 買主は、売主に対し、第1項の瑕疵により、本契約書を締結した目的が達せられないとき、引渡完了日から3ヶ月以内にかぎり、本契約を解除することができます。 (1)民法上の規定では、第570条(第566条準用する)により、買い主は瑕疵の存在を知った時から1年以内に限り、売り主に対して損害賠償を請求し、または契約を解除することができるとあります。ということは、その瑕疵をいつ知り得たのかが問題で、仮に契約条項にある3ヶ月後に知り得た場合、この契約が優先されて、買主は瑕疵担保責任が問えないのか?それとも3ヶ月後であっても、民法の規定が優先されて、知り得た日から1年以内なら瑕疵担保責任が問えるのか? (2)宅地建物取引業法第40条で、宅地建物取引業者が、自ら売り主として土地・建物を売却するとき、買い主が瑕疵担保責任を追及できる期間を「土地・建物の引渡しの日から2年間」としているが、瑕疵担保責任は法律上は「任意規定」とされていて、強制力がない、つまり、瑕疵担保特約として、3ヶ月という契約が書かれているのか?また、今回の契約では不動産業者(宅地建物取引業者)は仲介業者であり、自ら売り主ではないので、「土地の引渡しの日から2年間」に条文を変えることはできないのか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- noname#199408
- 回答数2
- マンションの瑕疵担保責任期間。どこをチェックしておけば?
中古マンションを購入してそろそろ二ヶ月。 瑕疵担保責任期間が終わります。 瑕疵担保は、雨漏りと給排水設備とシロアリと駆体(だったか?)の不具合についてです。 マンションなので事実上、雨漏りと給排水設備についての瑕疵だけだと思いますが、どのように見ておけばいいでしょうか。 まったく素人なのでわかりません。 一応最上階なので雨漏りする可能性もありますが、天井のどこかチェックすれば、雨漏りしそうかどうかわかるものでしょうか。 配管についてはどこを見ておけばいいでしょうか。 やはりこれらは素人では見てもわからないものでしょうか。 アドバイスよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(住まい)
- noname#15038
- 回答数1
- 店舗新規造作における瑕疵担保責任の期間について
飲食店を営んでおります。 5年3か月前に店舗の増設をいたしました。 増設の際、 厨房、客席と、すべて新規に作り上げたのですが、 先日、掘りごたつ式の客席の足元に水たまりがあるのを発見しました。 今は水抜きをしながらしのいでいます。 近所の水道工事の会社に調査を依頼したところ、 表面上の瑕疵はなく、 コンクリートに埋められた給水管からの水漏れだろうとのこと。 施工会社に昨日問い合わせ、現状確認の後、 当方の要望として ・瑕疵がある部分の修理 ・2階床浸水による1階天井部分へのシミ、ひび割れの修繕(ペンキの塗り直し) ・工事期間中の営業売り上げ保障 の、3点をお願いしました。 今朝連絡が入り、 「瑕疵担保責任期間が過ぎていますので、有償修理となります。」とのこと。 工事の契約書をまだ確認しておりませんが、 契約書にこの規約が書かれていない場合、 瑕疵担保期間は法律的にどの位の期間なのしょうか? 自分でも調べてみたのですが、 この件が当てはまるのがどの項目なのかもわからず、 お恥ずかしながらわかりやすく説明を頂ければと思います。 宜しくお願いいたします。 追記 昨年11月に1階天井のペンキを塗り直し、 年末年始あたりからシミやペンキのひび割れが認められたため、 今回の水漏れが発覚しました。 塗り直す以前はシミ等はありませんでしたので、 水漏れし始めた時点で造作から5年2か月は経過していたと思われます。
- 中古車個人売買の瑕疵担保責任について教えてください
中古車を個人売買(ヤフーオークション)で売却しようと思っています。 走行距離も多く、とても安い車なのですが現状では機関に問題なく絶好調ですが あくまでも中古車ですし、引渡し後に急に壊れる可能性もあるかと思います。 売却後、1年間は瑕疵担保責任というのが売主にはあるようですが オークションの商品説明でノークレーム条件でと書いておき 瑕疵担保責任は負わないという条件付きの売買契約書を交わせば もし引渡し後に故障した場合でも修理代等を払う義務は無いでしょうか? ネットで調べてみたのですが個人売買の場合、瑕疵担保責任自体が売主には 無いとの意見もあり、実際のところ、どうなのか知りたいのですが 詳しい方、ぜひ教えていただけると助かります。よろしくお願い申し上げます。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- noname#126304
- 回答数2
- この場合は瑕疵担保責任で売主に修理請求できますか?
この場合は瑕疵担保責任で売主に修理請求できますか? 2006年3月16日に不動産業者所有の中古物件を買いました。 この物件には2年間の瑕疵担保責任がついています。 2007年3月5日に雨漏りし、このために足場をかけたのが3月29日、雨漏り箇所と思われる場所を4月3日に工事しました。 雨漏りによりいためた天井の工事は4月6日に行いました。 残されていた小さい工事は6月21日にし、すべての足場の撤去は7月5日にしました。 この場合修理完了日はいつになりますか? また2008年4月8にちに再度雨漏りしました。 この雨漏りは前回2007年4月3日の工事と同じ箇所からと思われます。 売主に修理請求できますか?
- 瑕疵担保責任の説の対立と完全履行請求について
瑕疵担保責任については、法定責任説、契約責任説と説が分かれています。 どちらの説に立ったとしても、不特定物について完全履行請求が認められることに変わりはないと思います。 疑問に思ったのは、完全履行請求が認められる根拠についてです。 法定責任説は、瑕疵担保責任を債務不履行責任とは別の法定された責任と捉えるので、完全履行請求は414条を根拠に認められていると理解できます。 他方で、契約責任説は、瑕疵担保責任を債務不履行責任の特則と捉えるので、完全履行請求は414条ではなく、570条によって認められると考えているのでしょうか。(条文の文言からは解釈しにくいですが) ご回答よろしくお願いします。
- 新築店舗の瑕疵担保責任保険についてお伺いします。
新築店舗の瑕疵担保責任保険についてお伺いします。 新築住宅ではなく店舗のみ23m2の平屋を建築するのですが、 この場合住居部分がないので瑕疵担保保険の対象外になると聞きました。 店舗のみの建築の場合、瑕疵担保保険は不要なのでしょうか? 必要な場合はどのような保険会社があるのかを教えて頂きたいです。 どうぞ宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- mahirunrun
- 回答数3
- ご近所の騒音は瑕疵担保責任か他の法的責任を問われますか?
今住んでいる中古住宅(集合住宅の部分所有)を売ろうと思っていますが、気になっているのことがあります。お隣の一人暮らしのおばあちゃんが、時折大きな声で「痛い~痛い~」と叫ばれるのです。平均すると一週間に2~3回で、窓を開けている季節はよく聞こえます。冬場やクーラーを入れている時期は窓越し、壁越しなので、音は小さめです。 もし、このことを伝えないまま、この住宅を売った場合、私(売主)に瑕疵担保責任、あるいは他の何らかの法的責任を問われたり、損害賠償を請求されたりする可能性はありますか。どなたか法律に詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
- 貸主の瑕疵担保と修繕の責任を負わない特約の可否
こんばんは。個人(私)が個人に対して古い家(一軒家・築60年)を貸すにあたり貸主の瑕疵担保責任免責特約と修繕義務を負わない特約をしたいと思っています。その場合の法的効力を教えてください。そのかわり家賃は格安(2万円くらい)で貸すつもりです。根拠条文や判例等ありましたらあわせてお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- hamster999
- 回答数2
- 請負契約において瑕疵担保責任の特徴を教えてください
請負契約において瑕疵担保責任の特徴を、売買契約における瑕疵担保責任と比較するとどうなりますか? できれば詳しく知りたいです。
- 締切済み
- その他(学問・教育)
- noname#206278
- 回答数1
- ネットオークションで業者から買った車の瑕疵担保責任について
昨日はネットオークション(出品者は古物販売の資格を持った中古車販売修理業者)で買った車の納車日でした。 しかし納車から100kmぐらい走った高速道路の上で突然のエンジンストップ。泣く泣く高いレッカー代を払って工場に入れてきました。 昨日は工場休業日だったため、故障状況等まだよくわかっていませんが(わかり次第書きます)、スーパーチャージャー故障の可能性が非常に高いです。 というのも、誰が聞いても明らかに聞こえるようなカラカラ音が、納車前の駅から業者間の送迎段階で聞こえたからです。 この件について、もちろん契約前に問いましたが、「これはチャージャーからの音で、別に故障している音ではない。エンジンは好調だ。」という返答でした。 僕もプレオのマイルドチャージャーなんて初めて乗るタイプのものでしたから、そのときはそれで納得。 まぁ軽だし、安っぽいチャージャーなんだろうななんて思ってました。 そして納車時は試乗はできないといわれ(保険の関係で)、業者の運転を見てエンジン好調だったでしょ?という話をして、後は通常の現車確認を行った上で、今後の故障についてはノークレームノーリターンとする、という内容の契約書にサインしました。 この時、何点か質問をしてエンジン好調という話は何度となく聞きました。ですがスーパーチャージャーの異常については一言も聞いてません。 僕は個人でそこまで詳しくチェックできませんから、修理工場もやってるらしいこの業者の言うことを丸々鵜呑みにしてしまいました。 ですが修理工場のおじさんの話を聞いて仰天、カラカラ音は明らかにチャージャーの不具合とのお話でした。 これを聞いて一応ダメ元で販売業者にクレームをつけてみましたが、やはり「ノークレームノーリターンに同意してもらったので、クレームには一切答えられない」の一点張り。 素人考えで恐縮ですが、いくらなんでも100km走っただけで故障するなんてこと、通常ありえないことだと思います。それにそのような状態にあるエンジンをプロである業者が見抜けないはずもないと思いますし、カラカラ音が故障の前兆であったことを気づいていない事はなかったと思います。 また、納車後数キロで別ショップでタイヤを交換したら、ホイールが歪んでいると言われました。言われてみると素人が見てもすぐわかるぐらいに酷い歪みです。 車体についていたら気づかないのは無理ありませんが、タイヤ新品とのことで出品していましたから、交換の際に絶対に気づいているはずです。 さらに出品写真は少し古い写真のようで、この歪んだホイールにある大きな傷も出品写真には映ってません。 この事もクレームしてみましたが、やはり「ノークレームノーリターンに同意してもらったので、クレームには一切答えられない」でした。 さらに僕のクレームに逆ギレした業者は名義変更時まで預かる約束になっている3万円を、3週間以内に名義変更しないと没収するぞ!と言ってきています。 契約のときそういう話だったので仕方ないのはわかりますが、他県の工場に入れてきて名義変更なんてできるはずもないことは相手も理解しているのに、非常に腹立たしいです。 そしてさっき取引連絡がきたので、ひょっとして少し修理代出してくれるのかな?と思って期待したら「もし「悪い」の評価したらお前も「悪い」にするよ。」みたいな内容でした。がっくりです。 ほんとどうしようもない出品者に当たってしまいました… 今は業者の対応、そして自分の甘さが本当に憎いです。 ちなみに、車種はプレオLMです。 オークション本文には良い点ばかりで悪い点は一切書かれておらず、契約に関係してきそうな文面としては「現車確認、引渡し以後、ノークレームです。」、「本的に中古車格安売り切りですので、機能に関係ない小傷、摺れ他等有りますので、細かい点現状となりますので、落札後必ず現車を確認下さい。」、「基本的に中古車ですので、機能状態等を保証する物では有りません。」、「現車確認は、全て落札終了後にお願いしています。」などの文面が見受けられます。 ですが「車検時にタイミングベルト、ドライヴシャフトブーツ、各ベルト類、プラグ等殆ど消耗品を交換整備しておりますので、単なる現状では有りません。」という文面のおかげか、結構な高値になってしまい、17万越え。リサイクル券を入れて18万超えです。オークションと言っても、それほど安価ではなかったと思います。距離は45000キロ程度、実走行車となっています。 この業者に瑕疵担保責任を問うことはできますか? 厳しい意見、今後を気をつけるべきことなどもお待ちしています。よろしくお願いします。
- 土地売主が不動産業者の場合の瑕疵担保責任について。
マイホーム建築を考えています。 分譲住宅、建築条件付土地の購入ではなく、不動産仲介業者の紹介で土地を購入し、その土地にフリープランの家を建築しようという考えです。 土地の値段に折り合いが付き、家も予算内で100%フリープラン建築が可能となったので、土地の売買契約に進む事になりました。(家の図面も完成したので、あとは土地の売買契約を済ませるだけという状態です。) しかし本日仲介業者が持ってきた土地売買契約書のドラフトを見ると、 「売主は買主に対し土地を現状有姿で引渡す事とし、引渡し後瑕疵についてはその責を負わない。」 という条文が入っています。 売主は不動産業者(宅建登録業者)、買主は私、仲介業者も不動産業者(宅建登録業者)です。 仲介業者は本日朝売主から受け取った契約書のドラフトをそのまま持ってきてくれて、一緒に読み合わせをしている時にこの条文に気付いた次第です。 仲介業者曰く、売主が宅建登録をした不動産業者の場合、且つ買主が一般人である場合、瑕疵担保責任を回避する事は出来ない、との事でした。(一般人である買主の不利益を回避するため。) 従ってこの条文は無効だという事だったのですが、売主に問い合わせをしてもらうと売主は現状有姿での売買なので瑕疵担保責任は無くても良いと言っています。 買主の立場としては当然瑕疵担保責任は付けて欲しいのですが、それなら売らないと売主は言っているようです。 長年待ち続けてようやく見つけた理想の立地の土地なので手放したくはありません。かと言って万が一の事を考えると瑕疵担保責任の無い状態で買う訳にもいきません。 そこで以下の件について教えて下さい。 1) 土地の売主が宅建登録した不動産業者の場合、瑕疵担保責任を付けないで土地を販売する事は可能なのか。 ※ もしNoの場合(瑕疵担保責任を付けなければならない場合)、その根拠条文を教えて下さい。 2) 仮に現状有姿という条件を私が受け入れて購入後に瑕疵が発見された場合でも、その責任を売主に問う事が出来るのか。 ※ 私が購入しようとしている土地は閑静な住宅街にある50坪の一筆の土地を25坪ずつに分筆した片方です。もう片方には売主が分譲住宅を建築して販売するので、売主がその土地(私の方ではない)の地盤調査を先日行い、現在調査結果待ちの状態です。(建築確認申請の許可も下りています。) もしこの調査結果で問題が無ければ、元々同じ土地を2つに割っただけなので大きな問題は無いのではと推測しています。もちろん私の買う土地から大きな岩が出てきたりする可能性はありますが、土壌汚染や軟弱地盤でなければまず大丈夫ではないかと思っています。 長年探し続けてやっと見つけた理想の立地の理想の土地なので簡単に諦めきれず、こういうケースまで想定しています。 3) 同様に仲介業者にその責を問う事が出来るのか。 ※ 仲介業者曰く、売主が宅建登録した不動産業者であり買主が一般人の場合、そもそも瑕疵担保責任を付けないで土地を販売する事自体が無効と言っています。もし瑕疵が発見された時は売主も仲介業者もその責を負わなければならないので、売主が瑕疵担保責任を負わない限り当社も仲介は出来ないと言っています。 どうかご回答宜しくお願い致します。
- 宅建業法瑕疵担保責任の特約の制限について(制度趣旨)
宅建業法で、業者売主、一般買主の場合、「瑕疵担保責任は引渡しから2年」となりますが、民法の規定のまま「発見したときから1年」の方が一般買主にとって有利と思うのですが、なぜ宅建業法ではこのように定めたのでしょうか?
- 不動産売買での、建物の消費税と瑕疵担保責任について
不動産取引で、中古の一棟売り賃貸マンションを売買契約の予定です。買主は個人ですが、売主側は衣料品の販売会社であり、同社の所有物件です。この会社の定款には、装飾品の販売の項目の他に、「不動産の賃貸業」が記載されております。 このケースで、売主側となる場合の次の点をご教示願います。 1.建物価格分の消費税の有無。 2.瑕疵担保責任を、負担しないとして契約が出来るか否か。 どうぞよろしくお願い致します。
- マンション販売者が倒産した場合の瑕疵担保責任について
はじめて お世話になります。 築2年のマンションに居住していますが、売主=建設会社が経営破たん(会社更生法申請)してしまいました。この場合の補修責任、場所によっては5年ないし10年があるようですが どうなってしまうのでしょうか。なお、債権(金額無しで)としては届出てあるそうです。 売主と建設会社が別ならば、建設会社に責任追及で来るようですが、同じ場合は、どうでしょうか。下請け会社は 元会社からの指示で工事しているだけでしょうから 無理ですよね、 今年の秋からは、法律で売主に供託や保険が義務付けられるようですが、以前も、そのような制度はあったでしょうか。 ご存知の方 教えてください。
- 委託した場合は瑕疵担保責任って発生しないんですか?
大手のコンビニにクリーニング出したら、Yシャツのボタンがとれて返ってきました。 直してもらうよう電話を入れたところ、 「うちは委託しているので、委託先のクリーニング店に電話してほしい。修理可能か全くわからない」 と自信満々に言われてしまいました。 有名な大手のコンビニなので、「そういうものか」と思ってしまいそうになるんですが、このコンビニに瑕疵担保責任って発生しないんですか? 瑕疵担保でなくてもよいので、法的に対応しなければならない決まりってないんですか? 委託先のクリーニング店に問い合わせれば、直してくれるかもしれませんが、なんか自信満々に言われたので「あれ」と思いました。 ご存知の方、教えてください。 よろしくお願いします。
- 中古物件購入後の瑕疵担保責任と消費者契約法について
法人(宅建業者ではない)から、宅建業者仲介で中古物件を購入しました。 古い物件であることから、売主の瑕疵担保責任を抹消する特約にて契約し、引渡も済みました。 が、引渡直後にシロアリ(駆除/防虫が困難な種類で現状、発見都度駆除を繰り返すしかなく、根本解決は改築ぐらいしかない。)が発見されました。 (もちろん契約時には「シロアリの発生は現在まで確認していない。」旨の状況報告書を受領しています。) 立地条件から現行の建築基準法では建替/改築ができないため、完全駆除ができない以上、長い将来で考えると、建物の対処が非常に困難な物件となります。 このため、契約解除を行いたいのですが、消費者契約法によって「瑕疵担保責任の抹消」を無効化し、 現状、瑕疵に対する有効な手段がなく、また将来的なリスク/コストも算定できないということで、契約解除することは可能でしょうか?。
- 締切済み
- 賃貸物件
- funky-jijy
- 回答数6
